6073 アサンテ 2021-07-16 15:00:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]

                                                     令和3年7月16日
各 位
                            会 社 名         株式会社アサンテ
                            代表者名 代 表 取 締 役 社 長        宮内   征
                            (コード番号:6073 東証第一部)
                            問 合 せ 先 取締役経営企画部長         中尾 能之
                            (電話番号:03-3226-5511)


        譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

 当社は、令和3年7月 16 日開催の取締役会において、下記のとおり、自己株式の処分(以下「本
自己株式処分」または「処分」といいます。)を行なうことについて決議いたしましたので、お知
らせいたします。

                                  記
1.処分の概要
(1) 処      分       期   日 令和3年8月 11 日

(2) 処分する株式の種類及び数 当社普通株式 11,200 株

(3) 処      分       価   額   1株につき 1,727 円

(4) 処      分       総   額   19,342,400 円

      処分先及びその人数ならび
(5)                        取締役(社外取締役を除く。)5名 11,200 株
      に 処 分 株 式 の 数

                           本自己株式処分については、金融商品取引法に基づく有価
(6) そ          の       他
                           証券通知書を提出しております。


2.処分の目的及び理由
  当社は、令和2年5月8日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除く。以下
 「対象取締役」といいます。)に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを
 与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役に対す
 る新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入する
 ことを決議し、また、令和2年6月 19 日開催の定時株主総会において、本制度に基づき譲渡制
 限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬(以下「譲渡制限付株式報酬」といいます。)と
 して、対象取締役に対して、年額 60 百万円以内(但し、使用人兼取締役の使用人給与を含み
 ません。 の金銭報酬債権を支給すること及び対象取締役は、本割当契約により割当てを受けた
     )
 日から 30 年間を譲渡制限期間とすることにつき、ご承認をいただいております。
  本日、取締役会決議により、当社の取締役5名に対し金銭報酬債権合計 19,342,400 円(以下
 「本金銭報酬債権」といいます。)を支給し、対象取締役が本金銭報酬債権の全部を現物出資の
 方法により給付することにより譲渡制限付として当社普通株式 11,200 株を割当てることといた
 しました。なお、対象取締役に対する金銭報酬債権の額は、当社の業績、各対象取締役の職責等
 諸般の事情を総合的に勘案の上、決定しております。また、本金銭報酬債権は、対象取締役が当
 社との間で、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約を締結すること等を条件とし
 て支給いたします。




3.本割当契約の概要
  ① 譲渡制限期間 令和3年8月 11 日~令和 33 年8月 10 日


  ② 譲渡制限株式の無償取得
    当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が、本譲渡制限期間が満了する前に
    当社の取締役から退任した場合には、当社の取締役会が正当と認める理由がある場合を除
    き、当社は、本割当株式を当然に無償で取得します。
    また、本割当株式のうち上記①の譲渡制限期間が満了した時点において下記③の譲渡制限
    の解除事由の定めに基づき、譲渡制限が解除されていないものがある場合には、当社はこ
    れを当然に無償で取得します。


  ③ 譲渡制限の解除
    当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が、譲渡制限期間中、継続して、当
    社の取締役の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、本譲渡制限期
    間が満了した時点をもって譲渡制限を解除します。
    ただし、対象取締役が、当社の取締役会が正当と認める理由により、本譲渡制限期間が満
    了する前に上記の地位を退任した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡
    制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとします。


  ④ 組織再編等における取扱い
    当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる
    株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただ
    し、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社
    の取締役会)で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、譲渡制限期間の開始
    日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式
    について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除します。上記に規定す
    る場合には、当社は、譲渡制限が解除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除さ
    れていない本割当株式を当然に無償で取得します。
  ⑤ 本割当株式の管理
    本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができな
    いよう、対象取締役が三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社に開設した専用口座
    にて管理いたします。



4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
  処分価額につきましては、恣意性を排除した価額とするため、令和3年7月 15 日(取締役会
 決議日の前営業日)の東京証券取引所における当社の普通株式の終値である 1,727 円としており
 ます。これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的で、かつ特に有利な価額には該当
 しないものと考えております。
                                             以上