6071 IBJ 2021-03-29 18:40:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]

                                               2021 年3月 29 日
各 位
                                 会 社 名 株式会社 IBJ
                                 代表者名 代表取締役社長 石坂 茂
                                 (コード番号:6071)
                                 問合せ先 経営管理部長        澤村 勇典
                                 (電話:080-7027-0983)


       譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

 当社は、本日開催の当社取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分
(以下、「本自己株処分」という。)を行うことについて、下記のとおり決議いたしました
ので、お知らせいたします。

                           記
1.処分の概要
 (1) 払込期日         2021 年4月 20 日
      処分する株式の種類
(2)               当社普通株式 16,500 株
      及び数
(3) 処分価額          1株につき 966 円
(4) 処分総額          15,939,000 円
                  当社の取締役(※) 5名 6,000 株
(5) 処分予定先         当社の使用人     21 名 10,500 株
                  ※社外取締役を除く。
                  本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価
(6) その他
                  証券通知書を提出しております。

2.処分の目的及び理由
  当社は、本日開催の当社第 15 期定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を
 除く。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、企業価値向上及び株価上
 昇への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、当社の取締役(社外取締役を除
 く。)に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度(以下、     「本制度」という。)を導
 入すること並びに本制度に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く。     )に対する譲渡制
 限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額 150 百万円以内とし
 て設定すること、当社の取締役(社外取締役を除く。     )に対して各事業年度において割り
 当てる譲渡制限付株式の総数は 20 万株を上限とすること及び譲渡制限付株式の譲渡制限
 期間を5年間から 20 年間までの間で当社取締役会が定める期間とすること等につき、ご
 承認をいただいております。
  本日、当社取締役会決議及び当社代表取締役社長の決定に基づき、当社第 15 期定時株
 主総会から 2022 年3月開催予定の当社第 16 期定時株主総会までの期間に係る譲渡制限
 付株式報酬の、割当予定先である当社の取締役5名(社外取締役を除く。     )及び使用人 21
 名(以下、併せて 「割当対象者」という。 に対して支給された金銭報酬債権合計 15,939,000
                     )
 円を、割当対象者が当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法によって給付することに
 より、特定譲渡制限付株式として当社普通株式 16,500 株を割り当てることといたしまし
 た。なお、各割当対象者に対する金銭報酬債権の額は、当社における各割当対象者の貢
 献度等諸般の事項を総合的に勘案の上、決定しております。また、当該金銭報酬債権は、
 各割当対象者が、当社との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割
 当契約(以下、
       「割当契約」という。)を締結すること等を条件として支給いたします。
  なお、割当対象者が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、企業価値向
 上及び株価上昇への貢献意欲を従来以上に高めるという本制度の導入目的の実現を目指
 すため、譲渡制限期間を5年間としております。

3.割当契約の概要
  ① 譲渡制限期間
   2021 年4月 20 日~2026 年4月 19 日
   上記に定める譲渡制限期間(以下、          「本譲渡制限期間」という。)において、割当対
  象者は、当該割当対象者に割り当てられた譲渡制限付株式(以下、          「本割当株式」とい
  う。)につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈
  その他一切の処分行為をすることができません(以下、          「譲渡制限」という。。
                                               )

  ② 譲渡制限付株式の無償取得
   当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時
  株主総会の開催日の前日までに当社及び当社子会社の取締役及び使用人のいずれの地
  位からも退任又は退職した場合には、当社取締役会が正当と認める理由がある場合を
  除き、本割当株式を、当該退任又は退職の時点をもって、当然に無償で取得するもの
  といたします。
   また、本割当株式のうち、本譲渡制限期間が満了した時点(以下、「期間満了時点」
  という。)において下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されて
  いないものがある場合には、期間満了時点の直後の時点をもって、当社はこれを当然
  に無償で取得するものといたします。

  ③ 譲渡制限の解除
   当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時
  株主総会の開催日まで継続して、当社又は当社子会社の取締役又は使用人のいずれか
  の地位にあったことを条件として、期間満了時点をもって、当該時点において割当対
  象者が保有する本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除いたします。ただし、割当
  対象者が、当社取締役会が正当と認める理由により、本譲渡制限期間が満了する前に
  当社及び当社子会社の取締役及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職した場合
  には、2021 年4月から割当対象者が当社及び当社子会社の取締役及び使用人のいずれ
  の地位からも退任又は退職した日を含む月までの月数を 12 で除した数(ただし、計算
  の結果1を超える場合には1とする。  )に、当該時点において割当対象者が保有する本
  割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、こ
  れを切り捨てるものとする。  )の本割当株式につき、当該退任又は退職の直後の時点を
  もって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。

 ④ 株式の管理に関する定め
   割当対象者は、SMBC日興証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株
  式について記載又は記録する口座の開設を完了し、譲渡制限が解除されるまでの間、
  本割当株式を当該口座に保管・維持するものといたします。

  ⑤ 組織再編等における取扱い
   当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社
  となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主
  総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合に
  おいては、当社取締役会)で承認された場合には、当社取締役会決議により、2021 年
  4月から当該承認の日を含む月までの月数を 12 で除した数(ただし、計算の結果1を
  超える場合には1とする。)に、当該承認の日において割当対象者が保有する本割当株
  式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切
  り捨てるものとする。)の本割当株式につき、当該組織再編等の効力発生日の前営業日
  の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。
   この場合には、当社は当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、上記の定
  めに基づき同日において譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を当然に無償
  で取得するものといたします。

4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
  本自己株処分における処分価額につきましては、恣意性を排除した価格とするため、
 当社取締役会決議日の直前営業日(2021 年3月 26 日)の東京証券取引所における当社普
 通株式の終値である 966 円としております。これは、当社取締役会決議日直前の市場株
 価であり、合理的かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。


                                          以   上