6071 IBJ 2021-02-10 16:30:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]
2021 年2月 10 日
各 位
会 社 名 株式会社 IBJ
代表者名 代表取締役社長 石坂 茂
(コード番号:6071)
問合せ先 財務経理統括 吉田 浩司
(電話:080-7027-0983)
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
当社は、2021 年2月 10 日開催の当社取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、
譲渡制限付株式報酬制度(以下、 「本制度」という。 )の導入を決議し、本制度に関する議
案を 2021 年3月 29 日開催予定の当社第 15 期定時株主総会(以下、
「本株主総会」という。)
に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。
記
1.本制度の導入目的等
(1)本制度の導入目的
本制度は、当社の社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」という。 )が、株価変動
のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、企業価値向上及び株価上昇への貢献意欲を従
来以上に高めるため、当社の対象取締役に対し、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度と
して導入するものです。
(2)本制度の導入条件
本制度は、当社の対象取締役に対して譲渡制限付株式の割当てのために金銭報酬債権を
報酬として支給することとなるため、本制度の導入は、本株主総会において、かかる報酬
を支給することにつき株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。 なお、2017
年3月 27 日開催の当社第 11 期定時株主総会において、当社の取締役の報酬額は年額 300
百万円以内 (内、社外取締役 20 百万円以内、
使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。 )
として、ご承認をいただいておりますが、当社における取締役の貢献度等諸般の事項を総
合的に勘案いたしまして、上記の取締役の報酬額とは別枠として、当社の対象取締役に対
する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額 150 百万
円以内として設定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。
2.本制度の概要
(1)譲渡制限付株式の割当て及び払込み
当社は、当社の対象取締役に対し、当社取締役会決議に基づき、譲渡制限付株式に関す
る報酬として上記の年額の範囲内で金銭報酬債権を支給し、各取締役は、当該金銭報酬債
権の全部を現物出資の方法で給付することにより、譲渡制限付株式の割当てを受ける。
なお、譲渡制限付株式の払込金額は、その発行又は処分に係る当社取締役会決議の日の
前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立してい
ない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、当該譲渡制限付株式を引き
受ける取締役に特に有利な金額とならない範囲で当社取締役会において決定する。
また、上記金銭報酬債権は、当社の対象取締役が、上記の現物出資に同意していること
及び下記(3)に定める内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結していることを条件と
して支給する。
(2)譲渡制限付株式の総数
当社の対象取締役に対して割り当てる譲渡制限付株式の総数 20 万株を、各事業年度にお
いて割り当てる譲渡制限付株式の数の上限とする。
ただし、本議案の決議の日以降、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割
当てを含む。)又は株式併合が行われた場合その他これらの場合に準じて割り当てる譲渡制
限付株式の総数の調整を必要とする場合には、当該譲渡制限付株式の総数を合理的に調整
することができる。
(3)譲渡制限付株式割当契約の内容
譲渡制限付株式の割当てに際し、当社取締役会決議に基づき、当社と譲渡制限付株式の
割当てを受ける取締役との間で締結する譲渡制限付株式割当契約は、以下の内容を含むも
のとする。
① 譲渡制限の内容
譲渡制限付株式の割当てを受けた取締役は、5年間から 20 年間までの間で当社取締役
会が定める期間(以下、「譲渡制限期間」という。、当該取締役に割り当てられた譲渡制
)
限付株式(以下、「本割当株式」という。)につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲
渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができない(以下、 「譲
渡制限」という。。
)
② 譲渡制限付株式の無償取得
当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた取締役が、譲渡制限期間の開始日以降、最
初に到来する当社の定時株主総会の開催日の前日までに当社及び当社子会社の取締役及
び使用人のいずれの地位からも退任又は退職した場合には、当社取締役会が正当と認める
理由がある場合を除き、本割当株式を当然に無償で取得する。
また、本割当株式のうち、上記①の譲渡制限期間が満了した時点において下記③の譲
渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、当社
はこれを当然に無償で取得する。
③ 譲渡制限の解除
当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた取締役が、譲渡制限期間の開始日以降、最
初に到来する当社の定時株主総会の開催日まで継続して、当社又は当社子会社の取締役又
は使用人のいずれかの地位にあったことを条件として、本割当株式の全部につき、譲渡制
限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。
ただし、当該取締役が、当社取締役会が正当と認める理由により、譲渡制限期間が満
了する前に当社及び当社子会社の取締役及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職
した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要
に応じて合理的に調整するものとする。
④ 組織再編等における取扱い
当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社とな
る株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会(た
だし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当
社取締役会)で承認された場合には、当社取締役会決議により、譲渡制限期間の開始日か
ら当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式につ
き、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。
この場合には、当社は、上記の定めに基づき譲渡制限が解除された直後の時点におい
て、なお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
(ご参考)
当社は、本株主総会終結の時以降、上記の譲渡制限付株式と同様の譲渡制限付株式を、
当社の使用人のうち当社が定める者及び当社子会社の取締役並びに当社子会社の使用人の
うち当社子会社が定める者に対し、割り当てる予定です。
以上