6070 キャリアリンク 2021-04-19 15:30:00
株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]
2021年4月19日
各 位
会 社 名 キ ャ リ ア リ ン ク 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 社長執行役員 成 澤 素 明
(コード番号:6070 東証一部)
問合せ先 取締役常務執行役員 管理本部長 藤 枝 宏 淑
( TEL. 03-6311-7321)
株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ
当社は、本日(2021年4月19日)開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び
第240条の規定に基づき、取締役(監査等委員である取締役及び監査等委員でない取締役の
うちの社外取締役を除く。)に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発
行することを下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、本株式報酬
型ストックオプションの発行価額総額は、1億円未満であるため、内部者取引規制上の重要
事実に該当いたしません。
記
1.ストックオプションとして新株予約権を発行する理由
取締役が株価変動メリットとリスクを株主の皆様と共有し、業績向上と企業価値増大への
貢献意欲や士気を一層高め、経営計画の達成をより力強く推し進めることを目的として、取
締役に対する株式報酬型ストックオプションを発行するものです。
2.新株予約権の発行要領
(1)新株予約権の名称
キャリアリンク株式会社 2021年5月株式報酬型新株予約権
(2)新株予約権の総数
50個とする。
上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当て
る新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する
新株予約権の総数とする。
(3)新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
取締役(監査等委員である取締役及び監査等委員でない取締役のうちの社外取締役を
除く。)6名 50個
(4)新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である
株式の数(以下、「割当株式数」という。)は新株予約権1個当たり200株とする。
なお、下記(14)に定める新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)
後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以
下、株式分割の記載につき同じ。)又は、株式併合を行う場合は、次の算式により割当
株式数を調整するものとする。
調整後割当株式数=調整前割当株式数×株式分割・株式併合の比率
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後割当株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定
めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これ
を適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株
主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会
の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後割当株式数は、当
該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその
他これらの場合に準じて割当株式数の調整を必要とする場合は、当社は、当社取締役会
において必要と認める割当株式数の調整を行うことができるものとする。
(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使する
ことにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに割
当株式数を乗じた金額とする。
(6)新株予約権の払込金額(発行価額)の算定方法
各新株予約権の払込金額(発行価額)は、割当日においてブラック・ショールズ・モ
デルに基づき算出した金額とする。なお、当該価額は、新株予約権の公正価額であり、
会社法第246条第2項の規定に基づき、割当てを受ける者が当社に対して有する報酬債
権と新株予約権の払込金額の債務とを相殺するものとする。
(7)新株予約権を行使することができる期間
2021年5月15日から2051年5月14日までとする。
(8)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間以内(10
日目が休日に当たる場合には前営業日)に限り、新株予約権を行使することが
できる。
② 上記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割
会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、 当社が完全子会社となる株
式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、 当社株主総会で承認され
た場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議または会社法第416
条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)、当該承認日
の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるものとする。ただし、下記
(12)に定める組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新
株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。
③ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権
割当契約」に定めるところによる。
(9)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、
会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1
の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるも
のとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の
額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の
額を減じた額とする。
(10)新株予約権の取得条項
当社は、以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株
主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い
委任された執行役の決定がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、新株予
約権を無償で取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について
当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式
の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が
株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定
款の変更承認の議案
(11)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するも
のとする。
(12)組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割
(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞ
れ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」と
いう。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併が
その効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき
吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式
交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会
社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存
新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社
法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」と
いう。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再
編対象会社の新株予約権を交付する旨を、 吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、
新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する
ものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(4)に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定め
る再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的であ
る再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、
交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再
編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記(7)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再
編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記(7)に定める新株予約
権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資
本準備金に関する事項
上記(9)に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議によ
る承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の行使の条件
上記(8)に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得条項
上記(10)に準じて決定する。
(13)新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取決め
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数があ
る場合には、これを切り捨てるものとする。
(14)新株予約権を割り当てる日
2021年5月14日
(15)新株予約権証券を発行する場合の取扱い
新株予約権証券は発行しない。
以 上