6067 M-インパクト 2019-12-06 15:30:00
募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行に関するお知らせ [pdf]

                                                   2019 年 12 月6日
各    位


                      会 社 名       インパクトホールディングス株式会社
                      代表者名        代表取締役社長             福井   康夫
                                     (コード番号:6067   東証マザーズ)
                      問合せ先        代表取締役副社長           寒河江   清人
                                      (TEL 03-5464-8321)


         募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行に関するお知らせ


    当社は、2019 年 12 月6日付の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条
の規定に基づき、当社の取締役及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員(以下「付与
対象者」という。)に対し、下記のとおり第 17 回新株予約権(以下「本新株予約権」とい
う。)を発行することを決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件は本新株予
約権を引き受ける者に対して公正価格にて有償で発行するものであり、特に有利な条件ではな
いことから、株主総会の承認を得ることなく実施いたします。また、本新株予約権は付与対象
者に対する報酬としてではなく、付与対象者の個別の投資判断に基づき引受けが行われるもの
であります。


Ⅰ.募集の目的及び理由
    当社グループの業績向上に対する貢献意欲や士気を高めることにより、企業価値向上に資す
ることを目的として、付与対象者に対して、有償にて本新株予約権を発行するものでありま
す。
なお、本新株予約権が全て行使された場合に増加する当社普通株式の総数は、2019 年 11 月 30
日現在における発行済株式総数の 13.3%に相当します。しかし、当社は、付与対象者との間で
締結予定の割当契約において、本新株予約権の割当日から行使期間の末日までのある歴月にお
いて、各取引日における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終
値のない日を除きます。)が一度でも当該時点における本新株予約権の行使価額に 17.5%を乗
じた価額(1円未満の端数は切上げ)を下回った場合、付与対象者は、当社及び子会社を退職
した者を除き、当該時点において残存する本新株予約権の全てを行使期間の末日までに行使し
なければならない旨を合意する予定であり、付与対象者が株価下落に対して一定の責任を負う
仕組みを導入いたします。上記の行使義務の発動水準を本新株予約権の行使価額に 17.5%を乗
じた価額を下回った場合とした理由といたしましては、当社の過去の株価推移を考慮の上、株
価水準へのプレッシャーを意識しつつ、当社の業績拡大及び企業価値の増大を達成するための
適切な水準が、現時点の株価の概ね 17.5%程度であると判断したためです。また、本新株予約
権の行使価額は、付与対象者の株価上昇への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、




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発行決議日の前日である 2019 年 12 月5日における当社普通株式終値と同額である 2,512 円と
しております。本新株予約権の付与及び上記仕組みの導入により、付与対象者は株価変動リス
クを当社株主様と共有することになるため、本新株予約権は当社グループの企業価値・株主価
値の向上に資するものと認識しております。このため、本新株予約権の発行は、当社の既存株
主の皆様の利益に貢献できるものと認識しており、株式の希薄化への影響は合理的なものであ
ると考えております。なお、本新株予約権のうち 4,000 個を当社代表取締役社長に対して付与
いたします。その理由といたしましては、当社代表取締役社長は、当社のみならず子会社9社
の取締役を兼務し、当社グループの経営全般における指揮・統括を行うとともに、今年から新
規事業として開始したコンビニエンスストア事業のインド進出においては、自らがインドに駐
在し、事業を推進するなど、当社グループにおける国内外の全ての事業において中心的な役割
を担っており、経営のコミットに対する責任が非常に重いためであります。


Ⅱ.第 17 回新株予約権の発行要項
1.新株予約権の数
   8,000 個
   なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当
  社普通株式 800,000 株とし、下記3.(1)により本新株予約権にかかる付与株式数が調
  整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。
2.新株予約権と引換えに払い込む金銭
   本新株予約権1個当たりの発行価額は、290 円とする。なお、当該金額は、第三者評価
  機関である株式会社赤坂国際会計(以下「赤坂国際会計」という。)が算出した評価額を
  参考に、当該評価額と同額に決定したものである。なお、赤坂国際会計は、本新株予約権
  発行に係る取締役会決議日の前取引日である 2019 年 12 月5日の東京証券取引所における
  当社株価の終値 2,512 円/株、株価変動性 63%、配当利回り 0.5%、無リスク利子率 0.0%
  や本新株予約権の発行要項に定められた条件(行使価額 2,512 円/株、満期までの期間 10
  年)に基づいて、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレー
  ションによって算出を行った。
3.新株予約権の内容
(1)新株予約権の目的である株式の種類及び数
     本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、
   当社普通株式 100 株とする。
     なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無
   償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整される
   ものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていな
   い本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満
   の端数については、これを切り捨てるものとする。
     調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率




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    また、本新株予約権の割当日後、当社取締役会が付与株式数の調整が必要と判断した
   場合には、当社は、適宜付与株式数を調整することができる。
(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法
    本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下
   「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
    行使価額は、本新株予約権発行にかかる取締役会決議日の前取引日である 2019 年 12
   月5日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値と同額である、金
   2,512 円とする。
    なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算
   式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。この場合、調整
   後行使価額は、株式分割の場合は基準日(基準日を定めないときは効力発生日)の翌日
   以降、株式併合の場合はその効力発生日の翌日以降、これを適用する。

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   調整後行使価額 =       調整前行使価額               ×
                                               分割(または併合)の比率

    また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株
   の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自
   己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により
   行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。この場合、調整後行使価
   額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日)の
   翌日以降、これを適用する。
                                             新 規 発 行 ×     1株当たり
                         既   発       行       株  式  数       払 込 金 額
                                         +
   調 整 後   =   調 整 前 ×   株   式       数           1株当たりの時価
   行使価額        行使価額              既発行株式数            +       新規発行株式数


    なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総
   数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかか
   る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読
   み替えるものとする。
    さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分
   割を行う場合、その他当社取締役会が行使価額の調整が必要と判断する場合には、当社
   は、適宜行使価額の調整を行うことができるものとする。
(3)新株予約権を行使することができる期間
    本新株予約権を行使することができる期間(以下「行使期間」という。)は、2020 年
   1月 14 日から 2030 年1月 11 日までとする。
(4)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
   ①   本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会




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        社計算規則第 17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額
        とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものと
        する。
   ②    本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額
        は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を
        減じた額とする。
(5)譲渡による新株予約権の取得の制限
       譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する
   ものとする。
(6)新株予約権の行使の条件
   ①   新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
   ②    本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能
        株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはでき
        ない。
   ③   各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
   ④    新株予約権者は、本新株予約権の行使時において当社又は当社子会社の役員又は従
        業員であることを要する。
4.新株予約権の割当日
   2020 年1月 10 日
5.新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社となる合併についての合併契約、当社が分割会社となる会社分割につい
   ての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式
   移転についての株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会
   の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が
   別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記3.(6)に定める規定により本新株予約権の
   行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、
   同規定に基づき行使ができなくなった本新株予約権を無償で取得することができる。
6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
   当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割
  (それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)または株式交換もしくは株式移転(それ
  ぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、以下「組織再編行為」と
  いう。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞ
  れの場合につき、会社法第 236 条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再
  編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとす
  る。この場合においては、本新株予約権は消滅する。ただし、以下の条件に沿って再編対




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  象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設
  分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
     新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
     再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
     組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記3.(1)に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
     交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条
   件等を勘案のうえ、上記3.(2)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行
   使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の
   株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
     上記3.(3)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれ
   か遅い日から上記3.(3)に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に
   関する事項
     上記3.(4)に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
     新株予約権の譲渡による取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認
   を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
     上記3.(6)に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
     上記5.に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
7.新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項
   当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。
8.新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
   2020 年1月 10 日
9.申込期日
   2019 年 12 月 27 日
10.新株予約権の割当てを受ける者及び数
   当社取締役              6名     5,760 個
   当社従業員              33 名   1,660 個
   当社子会社取締役           6名         250 個




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当社子会社従業員   40 名       330 個


                              以   上




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