6064 M-アクトコール 2019-07-12 15:30:00
(訂正)「募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行に関するお知らせ」の一部訂正 [pdf]

                                                        2019 年7月 12 日
各     位
                                   会   社   名   株式会社アクトコール
                                   代 表 者 名     代表取締役社長       福地    泰
                                   ( コ ー ド 番 号 : 6064   東証マザーズ)
                                   問い合わせ先 執 行 役 員 C F O      高橋砂衣
                                   電 話 番 号 0 3 - 5 3 1 2 - 2 3 0 3




            (訂正)「募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行
                    に関するお知らせ」の一部訂正

    2019 年4月 22 日に公表いたしました、「募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行に関す
るお知らせ」につきまして、一部誤りがございましたので、下記のとおり訂正いたします。訂正箇所には
下線を付して表示しております。


                              記


1.訂正内容(下線部は訂正箇所を示します)
    第6回新株予約権の行使条件について、対象となる経常利益の記載される、有価証券報告書上の損益
計算書を明確に特定するため、下記のとおり訂正いたします。


     (訂正前)
3.新株予約権の内容
(6)新株予約権の行使の条件
      ① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、2020 年 11 月期乃至
          2022 年 11 月期のいずれかの期において当社の経常利益が、下記に掲げる各金額を超過した場
          合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、
                                                「行使
          可能割合」という。
                  )を限度として 2023 年3月1日以降行使することができる。
            (a)経常利益が 6.5 億円を超過した場合 行使可能割合:20%
            (b)経常利益が 8 億円を超過した場合 行使可能割合:50%
            (c)経常利益が 10 億円を超過した場合 行使可能割合:100%
     なお、経常利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書
     を作成していない場合、損益計算書)における経常利益を参照するものとし、本新株予約権にかかわ
     る株式報酬費用が発生した場合にはこれを除外して計算するものとする。また、国際財務報告基準の
     適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取
                               1
 締役会にて定めるものとする。




(訂正後)
3.新株予約権の内容
(6)新株予約権の行使の条件
   ① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、2020 年 11 月期乃至
     2022 年 11 月期のいずれかの期において当社の経常利益が、下記に掲げる各金額を超過した場
     合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、
                                           「行使
     可能割合」という。
             )を限度として 2023 年3月1日以降行使することができる。
        (a)経常利益が 6.5 億円を超過した場合 行使可能割合:20%
        (b)経常利益が 8 億円を超過した場合 行使可能割合:50%
        (c)経常利益が 10 億円を超過した場合 行使可能割合:100%
 なお、経常利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計
 算書を作成していない場合、損益計算書)における経常利益を参照するものとし、本新株予約権にか
 かわる株式報酬費用が発生した場合にはこれを除外して計算するものとする。また、国際財務報告基
 準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当
 社取締役会にて定めるものとする。


                                                 以上




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