6063 J-EAJ 2021-02-25 15:05:00
ストックオプションに関するお知らせ [pdf]
2021年2月25日
各 位
会 社 名 日本エマージェンシーアシスタンス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 倉 田 潔
(コード番号:6063)
問 合 せ 先 企画部長兼IR室長 工 藤 信 幸
(TEL. 03-3811-8121)
ストック・オプションに関するお知らせ
当社は、本日(2021年2月25日)開催の取締役会において、会社法第236条、第238条並びに第239
条の規定に基づき、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下同じ。 及び使用人に対し、
)
ストック・オプションとして新株予約権を無償で発行すること、及び募集事項の決定を取締役会に委
任すること、また当社の取締役に割り当てる新株予約権については、取締役に対する報酬等のうち株
式会社の募集新株予約権に該当し、また、その額が確定していないため、平成28年3月25日開催の当
社定時株主総会においてご承認いただいた確定金額報酬とは別枠の報酬等として、その具体的な算定
方法及び内容についての承認を求める議案を2021年3月25日開催予定の当社第18期定時株主総会に
付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.特に有利な条件をもって新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由
当社の取締役及び使用人の業績向上に対する意欲や士気を高め、優秀な人材を継続的に確保する
ため。
2.新株予約権の割当てを受ける者
割当日において、当社に在任又は在職する取締役及び使用人
3.新株予約権の割当日
当社第18期定時株主総会の日から1年以内の一定の日
4.新株予約権の発行要領
(1)新株予約権の数
300個を上限とする。
ただし、当社取締役への新株予約権の割当数は、会社業績及び業務執行の状況・貢献度等を考
慮し、30個を上限とする。
なお、本新株予約権1個当たりの目的となる株式数は100株とする。ただし、後述(3)①に定
める目的となる株式の数の調整を行った場合は、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数に
ついても同様の調整を行う。
(2)新株予約権と引換えに払込む金銭
本新株予約権と引換えに金銭を払込むことを要しないこととし、無償で発行する。
(3)新株予約権の内容
①新株予約権の目的となる株式の種類及び数
普通株式30,000株(新株予約権1個当たりの目的となる株式数100株)を上限とする。
なお、割当日以降、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の
算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権の
うち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整
の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率
②新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込
金額(以下、「行使価額」という。)に(3)①に定める新株予約権1個の株式数を乗じた金額と
する。
行使価額は、本新株予約権の割当日の属する月の前月各日(取引が成立していない日を除く)
における株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(1円未満の
端数は切上げ)とする。ただし、当該金額が本新株予約権の割当日の終値(取引が成立しない場
合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値の価額とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行
使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げる。
1
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×
分割又は併合の比率
また、当社が時価を下回る価額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式
により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額
既発行
調整後 調整前 +
= × 株式数 1株当たり時価
行使価額 行使価額
既発行株式数 + 新規発行株式数
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する自己
株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、
「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。
さらに、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の行使価額の調
整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範
囲内で行使価額を調整するものとする。
③新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の割当日から2年を経過した日を始期として令和13年2月28日まで
④新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関す
る事項
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規
則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円
未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、前記の
資本金等増加限度額から前記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑤譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
⑥新株予約権の行使の条件
ⅰ 本新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、本新株予約権
の行使時まで継続して、当社の取締役、使用人又はこれに準ずる地位を有していることを要
する。任期満了による退任または定年退職の場合はこの限りではない。
ⅱ 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は本新株予約権を行使することができない。
⑦新株予約権の取得事由
当社が消滅会社となる合併についての合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換について
の株式交換契約書又は株式移転についての株式移転計画書、当社が分割会社となる会社分割につ
いての吸収分割契約書又は新設分割計画書の議案について株主総会の承認決議がなされた場合
には、当社は、新株予約権の全部又は一部を無償で取得することができるものとする。ただし、
新株予約権の一部を取得する場合には取締役会の決議によって取得する新株予約権を決定する
ものとする。
⑧組織再編時の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又
は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編
行為の効力発生の直前において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につ
き、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる会社(以下、「再編対象会社」という。)
の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。この場合において、組織再編
行為の効力発生の直前において残存する新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件
に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、
新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する
新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記①に準じて決定する。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等
を勘案のうえ、調整した再編後の払込金額に本新株予約権の目的である株式の数を乗じて得
られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
上記③に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効
力発生日のうちいずれか遅い日から、上記③に定める本新株予約権を行使することができる
期間の満了日までとする。
ヘ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に
関する事項
上記④に準じて決定する。
ト 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要
するものとする。
チ 新株予約権の行使の条件
上記⑥に準じて決定する。
リ 新株予約権の取得事由
上記⑦に準じて決定する。
ヌ 新株予約権の行使により発生する端株の切捨て
新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨て
るものとする。
⑨新株予約権の行使により発生する端数の切捨て
新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるも
のとする。
⑩新株予約権証券の発行
当社は、本新株予約権に係る新株予約権証券を発行しない。
⑪その他の細目事項
本新株予約権に関するその他の細目事項については、取締役会により決定する。
5.取締役の報酬等の具体的な算定方法
当社の取締役の報酬等として発行する本新株予約権の額は、割当日における本新株予約権1個
当たりの公正価額に、割当日において在任する取締役に割当てる本新株予約権の総数を乗じた額
といたします。本新株予約権の公正価額は、企業会計基準委員会が平成17年12月27日に公表して
いる企業会計基準第8号の「ストック・オプション等に関する会計基準」及び企業会計基準適用
指針第11号の「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」に従い、適切に評価した
価額といたします。
6.新株予約権の付与を相当とする理由
本新株予約権は、当社の取締役及び使用人が業績向上に対する意欲や士気を高め、株主利益の向
上を図ることを目的として割り当てられるストック・オプションであります。
当社は、2021年2月12日開催の取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
を定めておりますが、本議案に基づく本新株予約権の付与は、当該方針に沿うものであり、本議案
をご承認いただいた場合にも、当該方針を変更することは予定しておりません。また、本新株予約
権の行使に際しての払込金額は、割当てに係る取締役会決議日時点の当社株式の時価(割当日の終
値)以上の水準とすること、本新株予約権の行使により発行される株式の発行済株式総数に占める
割合は、1.19%とその希釈化率は軽微であることから、本新株予約権の付与は相当なものであると
判断しております。
以 上