6062 チャームケア 2021-08-16 15:10:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                         2021年8月16日
各   位
                          会 社 名 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション
                          代表者名 代表取締役会長兼社長                下 村 隆   彦
                                   (コード 6062、東証第一部)
                          問合せ先 取締役常務執行役員管理本部長            里 見 幸   弘
                          電話       06-6445-3389


                       定款一部変更に関するお知らせ

    当社は、2021年8月16日開催の取締役会において、下記のとおり「定款一部変更の件」を2021年9月28日
開催予定の当社第37回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。


                               記


1.変更の理由
    (1)不測の事態により、株主総会を開催することが困難であると合理的に判断される場合においても、
        剰余金の配当を実施することを可能とするため、取締役会決議による剰余金の配当等が可能となる
        よう、変更案のとおり第44条(剰余金の配当等の決定機関)及び第45条(剰余金の配当の基準日)
        を新設するとともに、内容が重複する現行定款第7条(自己の株式の取得)、第45条(期末配当
        金)及び第46条(中間配当金)を削除し、その他所要の変更を行うものであります。
        なお、この定款変更の効力発生後も、株主総会で剰余金の配当等を決議することができることに変
        わりはありません。
    (2)取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにするため、取締役会の決議によって
        法令の定める範囲内で責任を一部免除することができる旨の規定を新設いたします。
        なお、変更案の第29条の変更につきましては、各監査役の同意を得ております。
    (3)法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備えた補欠監査役の選任に関する規定を新設し、
        明確にするものであります。
(4)その他、上記に伴う号数の変更を行うものであります。


2.変更の内容
     変更内容は以下のとおりです。
                                            (下線は変更箇所を示しております。)
                現行定款                              変更案
     第1条~第6条 (条文省略)                 第1条~第6条 (現行どおり)


     (自己の株式の取得)                                   (削除)
     第7条   当会社は、取締役会の決議によって市場
         取引等により自己の株式を取得することが
         できる。


     第8条~第29条 (条文省略)                第7条~第28条 (現行どおり)




                               1
            現行定款                         変更案
(取締役(業務執行取締役等である者を除く。)       (取締役の責任免除)
 との責任限定契約)
第30条         (新設)            第29条   当会社は、会社法第426条第1項の規定
                                により、取締役会の決議によって、同法第
                                423条第1項に規定する取締役(取締役で
                                あった者を含む。)の損害賠償責任を、法
                                令の限度において免除することができる。
       当会社は、会社法第427条第1項の規定     2        (現行どおり)
   により、取締役(業務執行取締役等である
   者を除く。)との間に、同法第423条第1
   項の賠償責任に関し、法令が定める最低責
   任限度額を限度とする契約を締結すること
   ができる。


第31条       (条文省略)            第30条       (現行どおり)


(監査役の選任)                     (監査役の選任)
第32条       (条文省略)            第31条       (現行どおり)
  2        (条文省略)              2        (現行どおり)
            (新設)               3    当会社は、会社法第329条第3項の規定
                                に基づき、法令に定める監査役の員数を欠
                                くこととなる場合に備えて、株主総会にお
                                いて補欠監査役を選任することができる。
            (新設)               4    前項の補欠監査役の選任に係る決議が効
                                力を有する期間は、当該決議後4年以内に
                                終了する事業年度のうち最終のものに関す
                                る定時株主総会の開始の時までとする。


(監査役の任期)                     (監査役の任期)
第33条       (条文省略)            第32条       (現行どおり)
  2    補欠として選任された監査役の任期は、      2    任期の満了前に退任した監査役の補欠と
   退任した監査役の任期の満了する時までと          して選任された監査役の任期は、退任した
   する。                          監査役の任期の満了する時までとする。
                                    ただし、前条第3項により選任された補
                                欠監査役が監査役に就任した場合は、当該
                                補欠監査役としての選任後4年以内に終了
                                する事業年度のうち最終のものに関する定
                                時株主総会の終結の時を超えることができ
                                ないものとする。
  3    会社法第329条第3項に基づき選任され               (削除)
   た補欠監査役の選任決議が効力を有する期
   間は、選任後4年以内に終了する事業年度
   のうち最終のものに関する定時株主総会開
   始の時までとする。
  4    前項の補欠監査役が監査役に就任した場                (削除)
   合の任期は、退任した監査役の任期の満了


                        2
            現行定款                          変更案
   する時までとする。ただし、選任後4年以
   内に終了する事業年度のうち最終のものに
   関する定時株主総会終結の時を超えること
   はできない。


第34条~第39条 (条文省略)             第33条~第38条 (現行どおり)


(監査役との責任限定契約)                (監査役の責任免除)
第40条        (新設)             第39条   当会社は、会社法第426条第1項の規定
                                により、取締役会の決議によって、同法第
                                423条第1項に規定する監査役(監査役で
                                あった者を含む。)の損害賠償責任を、法
                                令の限度において免除することができる。
       当会社は、会社法第427条第1項の規定     2        (現行どおり)
   により、監査役との間に、同法第423条第
   1項の賠償責任に関し、法令が定める最低
   責任限度額を限度とする契約を締結するこ
   とができる。


第41条~第44条 (条文省略)             第40条~第43条 (現行どおり)


(期末配当金)                                   (削除)
第45条   当会社は株主総会の決議によって毎年6
   月30日の最終の株主名簿に記載又は記録さ
   れた株主又は登録株式質権者に対し金銭に
   よる剰余金の配当(以下「期末配当金」とい
   う。)を支払う。


(中間配当金)                                   (削除)
第46条   当会社は、取締役会の決議によって、毎
   年12月31日の最終の株主名簿に記載又は記
   録された株主又は登録株式質権者に対し、
   会社法第454条第5項に定める剰余金の配
   当(以下「中間配当金」という。)をするこ
   とができる。


            (新設)             (剰余金の配当等の決定機関)
                             第44条   当会社は、剰余金の配当等会社法第459
                                条第1項各号に定める事項については、法
                                令に別段の定めがある場合を除き、取締役
                                会の決議によって定めることができる。


            (新設)             (剰余金の配当の基準日)
                             第45条   当会社の期末配当の基準日は、毎年6月
                                30日とする。
                               2    当会社の中間配当の基準日は、毎年12月


                        3
                現行定款                          変更案
                                    31日とする。
                                   3    前2項のほか、基準日を定めて剰余金の
                                    配当をすることができる。


  (期末配当金等の除斥期間)                  (配当金の除斥期間等)
  第47条     期末配当金及び中間配当金が、支払開始    第46条   配当財産が金銭である場合(以下「配当
       の日から満3年を経過してもなお受領され          金」という。)は、その支払開始の日から
       ないときは、当会社はその支払義務を免れ          満3年を経過してもなお受領されないとき
       る。                           は、当会社はその支払義務を免れる。
       2   末払の期末配当金及び中間配当金には利      2 未払の配当金には利息をつけない。
       息をつけない。


3.日程
  ・定款変更のための定時株主総会開催日 :       2021年9月28日(予定)
  ・定款変更の効力発生日            :   2021年9月28日(予定)


                                                       以   上




                             4