6062 チャームケア 2020-07-17 15:10:00
「内部統制システムの整備に関する基本方針」の一部改定に関するお知らせ [pdf]

                                                   2020 年7月 17 日
 各   位
                          会 社 名 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション
                          代表者名 代表取締役会長兼社長 下        村 隆    彦
                                (コード6062、東証第一部)
                          問合せ先 取締役経営管理部長       里   見 幸    弘
                          電話    06-6445-3389


         「内部統制システムの整備に関する基本方針」の一部改定に関するお知らせ

 当社は、2020 年7月 17 日開催の取締役会において、下記のとおり「内部統制システムの整備に関する基本方
針」の一部改定について決議いたしましたのでお知らせいたします。(改定箇所につきましては下線で示してお
ります。)
                          記

                <内部統制システムの整備に関する基本方針>


1.取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
  ・取締役及び使用人が法令及び定款を遵守し、倫理観をもって事業活動を行う企業風土を構築するため、
     当社全体に適用する「株式会社チャーム・ケア・コーポレーション企業理念」を定めております。
  ・法令及び定款の遵守体制の実効性を確保するため、取締役会の決議により、取締役会に直属のリスク・
     コンプライアンス委員会を設置いたしました。このリスク・コンプライアンス委員会は、取締役及び使用
     人の法令遵守意識の定着と運用の徹底を図るため、研修等必要な諸活動を推進し、管理を行っております。
  ・各部門の責任者は、部門固有のコンプライアンス及びリスクを認識し、法令遵守体制の整備及び推進に
     努めております。
  ・代表取締役社長に直属するリスクマネジメント室を設置し、法令及び定款の遵守体制の有効性について
     監査を行っております。リスクマネジメント室は、内部監査を通じて各部門の内部管理体制の適切性・
     有効性を検証・評価し、その改善を促すことにより、使用人の職務執行の適法性を確保しております。


2. 取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
  ・取締役の職務の執行に係る情報は、文書化(電磁的記録を含む)のうえ、経営判断等に用いた関連資料と
     ともに保存しております。管理対象文書とその保管部門、保存期間及び管理方法等を「文書管理規程」に
     定めております。
  ・取締役の職務の執行に係る情報は、監査役等から要請があった場合に備え、適時閲覧可能な状態を維持
     しております。


3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
     全社的なリスク管理、事業活動に伴うリスク管理及び危機管理対策からなるリスク管理体制を適切に構築
  し、適宜その体制を点検することによって有効性を向上させるため、以下の事項を定めております。


  ・リスク管理の全体最適を図るため、「リスク管理規程」、「コンプライアンス規程」及び「リスク・コン
     プライアンス委員会規程」に基づき、取締役会の諮問機関であるリスク・コンプライアンス委員会にて、
     当社グループのリスクマネジメントに関する計画等を策定し、取締役会において審議するようにしており
     ます。


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 ・リスク・コンプライアンス委員会をリスクマネジメントの推進部署として位置づけ、
                                       「リスク管理規程」、
   「コンプライアンス規程」及び「リスク・コンプライアンス委員会規程」に従い、当社グループの横断的
   なリスクマネジメント体制の整備、検証及びリスク情報の一元管理を行っております。
  ・平時においては、各部門において、それぞれがリスクの洗い出しを行い、経営に重大な影響を及ぼすおそ
   れのあるリスクに関しては、担当部門から必要な情報を収集・整理し、適時にリスク・コンプライアンス
   委員会に対しそれらの進捗報告を実施するようにしております。
 ・代表取締役社長に直属するリスクマネジメント室を設置し、当社の事業において発生する様々なリスクに
   ついて、当社が被る被害を最小限に止めるべく、調査・対応を行うとともに、予防・再発防止のための
   施策の策定、実施を行っております。リスクマネジメント室は、リスク・コンプライアンス違反の状況に
   ついて、必要に応じて調査を行い、その結果を代表取締役社長及びリスク・コンプライアンス委員会に
   報告するようにしております。
 ・リスクマネジメント室はリスク・コンプライアンス委員会から報告されるリスクマネジメント体制の状況
   について、必要があればその有効性を監査し、その結果を代表取締役社長に報告するようにしております。
   また、必要に応じて、監査役及び各部門長に適宜報告するようにしております。


4. 取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制
   意思決定の機動性を高め、効率的な業務執行を行い、その実効性を向上させるため、以下の事項を定めて
  おります。


  ・取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会の運営に関する「取締役会規程」
   を定めるとともに、取締役会を原則として月1回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催しておりま
   す。
 ・年度予算に基づき、予算期間における計数的目標を明示し、事業部門の目標と責任を明確にするとともに、
   予算と実績の差異分析を通じて所期の業績目標の達成を図るようにしております。


5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
   当社及び子会社を対象にした法令遵守体制の構築及び適切な経営管理のため、以下の事項を定めており
  ます。


  ・当社は、子会社を管理する経営戦略室を設置し、「関係会社管理規程」に基づき子会社を管理する体制と
   しております。また、子会社の業務及び取締役等の職務執行の状況を定期的に当社の取締役会に報告して
   おります。
  ・当社は、当社グループにおける経営の健全性の向上を図るため、子会社の取締役または監査役を必要に
   応じて派遣するとともに、子会社の管理を行う経営戦略室が子会社の業務内容等について定期的な報告を
   受け重要案件については事前協議を行うこととしております。
 ・当社は、当社グループ間における取引において、取引の実施及び取引条件の決定等に関する手続きを定め、
   グループ間における取引の客観性及び合理性を確保しております。
 ・コンプライアンス上の重要な問題を審議するために、リスク・コンプライアンス委員会を設置することに
   より、コンプライアンス体制の構築、維持を図り、法令等に違反する行為、違反の可能性のある行為は
   不適切な取引を未然に防止し、取締役及び使用人の法令順守体制の強化を図っております。
 ・リスクマネジメント室は、当社の法令及び定款の遵守体制の有効性について監査を行っております。監査
   を受けた各部門は、是正、改善の必要があるときには、すみやかにその対策を講ずるよう、適切な指導を
   行っております。


6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
   監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、その人数と必要な知識・経験・権限
  などを取締役と監査役とで協議の上決定することとしております。


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7. 前項の使用人の取締役からの独立性に関する事項
   監査役スタッフの任命、評価、異動及び賞罰は、監査役会の同意を要するものとし、また、監査役スタッ
  フは監査役の指揮命令のみに服し、取締役等からは指揮命令を受けず、報告義務もないものとしております。


8. 当社及び子会社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
 ・監査役の要請に応じて、当社及び子会社の取締役及び使用人は、事業及び内部統制の状況等の報告を行い、
  リスクマネジメント室は内部監査の結果等を報告するようにしております。


  ・当社及び子会社の取締役及び使用人は、重大な法令・定款違反及び不正行為の事実、または会社に著しい
   損害を及ぼすおそれのある事実を知ったときには、すみやかに監査役に報告するようにしております。
  ・当社は通報者が不利益を被ることがないよう「内部通報制度運用規程」を定めることで、内部通報制度の
   実効性を確保しております。


9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
  ・重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握できるようにするため、監査役は取締役会のほか、他の
   重要な会議に出席しております。また、監査役から要求のあった文書等は、随時提供するようにしており
   ます。
  ・監査役又は監査役会が監査の実施のために弁護士、公認会計士その他社外の専門家に対して助言を求める
   又は調査、鑑定その他の事務を委託する等所要の費用を請求するときは、当該請求に係る費用が監査役の
   職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、これを拒むことはできないようにしております。


10. 財務報告の信頼性を確保するための体制
   金融商品取引法に基づく内部統制報告制度への対応を、企業基盤強化のインフラ整備の一環として位置
  付け、組織の業務全体に係わる財務情報を集約したものである財務報告の信頼性を確保するために、当該
  財務報告に係わる内部統制の有効性かつ効率的な整備、運用及び評価を行います。


11. 反社会的勢力との取引排除に向けた基本的な考え方
  ・当社は「反社会的勢力対策規程」及び「反社会的勢力への対応マニュアル」等の社内規程に明文の根拠を
   設け、社長以下組織全員が一丸となって反社会的勢力の排除に取り組んでおります。
  ・反社会的勢力とは取引関係を含めて一切関係を持ちません。また、反社会的勢力による不当要求は一切を
   拒絶いたします。


12. 反社会的勢力との取引排除に向けた整備状況
  ・「反社会的勢力対策規程」及び「反社会的勢力への対応マニュアル」において反社会的勢力に対する姿勢
   について明文化し、全従業員の行動指針としております。
  ・反社会的勢力の排除を推進するために経営管理部を統括管理部署とし、また、各ホームに不当要求対応の
   責任者を設置しております。
  ・「コンプライアンス規程」及び「リスク・コンプライアンス委員会規程」等の関係規程等を整備し、反社
   会的勢力排除のための体制構築に取り組んでおります。
  ・取引先等について、反社会的勢力との関係に関して確認を行っております。
  ・反社会的勢力の該当有無の確認のため、外部関係機関等から得た反社会的勢力情報の収集に取り組んで
   おります。
  ・反社会的勢力からの不当要求に備え、平素から警察、弁護士等の外部専門機関と密接な連携関係の構築に
   努めております。


                                               以   上


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