6061 J-ユニバ園芸 2021-08-16 15:30:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]
2021 年8月 16 日
各 位
会 社 名 株式会社ユニバーサル園芸社
代表者名 代表取締役社長 森坂 拓実
(JASDAQ コード:6061)
問合せ先 取締役副社長兼管理本部長 安部 豪
(TEL.072-649-2266)
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2021年9月25日開催予定の当社第48期定時株主総会に、下記
のとおり定款の一部変更について付議することを決議しましたので、お知らせいたします。
記
1.定款変更の目的
(1)当社は、2021 年8月 16 日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて別途開示
しておりますとおり、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とする
ことにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポ
レート・ガバナンスの充実を図るため、2021 年9月 25 日開催予定の当社第 48 期定時株主総会
の承認を条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することを決定いた
しました。これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役お
よび監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除等の
変更を行うものであります。
(2)当社グループの事業領域の拡大及び多様化に対応するため、現行定款第2条(目的)につき
まして、事業目的を追加するものであります。
(3)取締役として有用な人材の招聘を容易にし、その期待される役割を十分発揮できるよう、取
締役会の決議によって法令の定める範囲で責任を免除することができる旨、及び当社と業務
執行取締役等以外の取締役との間で責任限定契約を締結できる旨の規定として、変更案第2
8条を新設するものであります。なお、当該新設につきましては、各監査役の同意を得てお
ります。
(4)その他、上記の各変更に伴う条数の変更、取締役会長職の追加、条文・字句の修正等所要の変更
を行うものであります。
2.定款変更の内容
変更の内容は別紙のとおりであります。
3.日程
定款変更のための株主総会開催日 2021 年9月 25 日(土)
定款変更の効力発生日 2021 年9月 25 日(土)
以 上
【別 紙】定款変更の内容 (下線は変更部分です。)
現行定款 変更案
第1章 総 則 第1章 総 則
第1条 (条文省略) 第1条 (現行どおり)
(目的) (目的)
第2条 第2条
当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
(1)~(15) (条文省略) (1)~(15) (現行どおり)
(新 設) (16) コンサルティング業務
(16) (条文省略) (17) (現行どおり)
第3条 (条文省略) 第3条 (現行どおり)
(機関の設置) (機関の設置)
第4条 第4条
当会社は、株主総会および取締役のほか、次の 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機
機関を置く。 関を置く。
(1)取締役会 (1)取締役会
(2)監査役 (2)監査等委員会
(3)監査役会 (削 除)
(4)会計監査人 (3)会計監査人
第5条 (条文省略) 第5条 (現行どおり)
第2章 株 式 第2章 株 式
第6条~第10条 (条文省略) 第6条~第10条 (現行どおり)
(株主名簿管理人) (株主名簿管理人)
第11条 第11条
当会社は株主名簿管理人を置く。 当会社は株主名簿管理人を置く。
2. 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締 2. 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締
役会の決議によって選定する。 役会の決議によって選定する。
3. 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成な 3. 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並
らびに備置きその他の株主名簿及び新株予約権原 びに備置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿
簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託 に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託
し、当会社においては取扱わない。 し、当会社においては取扱わない。
第3章 株主総会 第3章 株主総会
(基準日) (基準日)
第12条 第12条
当会社は、毎年6月30 日の最終の株主名簿に記 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎
現行定款 変更案
録された議決権を有する株主をもって、定時株主 年6月30日とする。
総会において権利を行使することができる株主と
する。
第13条 (条文省略) 第13条 (現行どおり)
(招集権者及び議長) (招集権者及び議長)
第14条 第14条
株主総会は、代表取締役社長が招集し、その議 株主総会は、代表取締役が招集し、その議長と
長となる。代表取締役社長に事故あるときは、取 なる。代表取締役に事故あるときは、取締役会に
締役会においてあらかじめ定めた順序により他の おいてあらかじめ定めた順序により他の取締役が
取締役がこれに代わる。 これに代わる。
第15条 (条文省略) 第15条 (現行どおり)
(決議要件) (決議要件)
第16条 第16条
株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定め 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定め
がある場合を除き、出席した株主の議決権の過半 がある場合を除き、出席した株主の議決権の過半
数をもって行う。 数をもって行う。
2. 会社法第309 条第2項の規定による株主総会の 2. 会社法第309 条第2項の規定による株主総会の
決議は、議決権を行使することができる株主の議 決議は、議決権を行使することができる株主の議
決権の3分の1を有する株主が出席し、その議決 決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その
権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。 議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行
う。
第17条 (条文省略) 第17条 (現行どおり)
第4章 取締役及び取締役会 第4章 取締役及び取締役会
(員数) (員数)
第18条 第18条
当会社の取締役は、10名以内とする。 当会社の取締役(監査等委員である取締役を除
く。)は、10名以内とする。
(新 設) 2.当会社の監査等委員である取締役は、4名以内
とする。
(選任) (選任)
第19条 第19条
取締役の選任は、株主総会において選任する。 取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外
の取締役とを区別して、株主総会において選任す
る。
現行定款 変更案
2.取締役の選任決議は、議決権を行使することが 2. (現行どおり)
できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主
が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
3.取締役の選任決議については累積投票によらな 3. (現行どおり)
いものとする。
(任期) (任期)
第20条 第20条
取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任
業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の 期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち
終結の時までとする。 最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
とする。
(新 設) 2.監査等委員である取締役の任期は、選任後2年
以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す
る定時株主総会の終結の時までとする。
2.補欠又は増員により選任した取締役の任期は、 (削 除)
現任取締役の任期の満了する時までとする。
(新 設) 3.任期の満了前に退任した監査等委員である取締
役の補欠として選任された監査等委員である取締
役の任期は、退任した監査等委員である取締役の
任期の満了する時までとする。
(代表取締役及び役付取締役) (代表取締役及び役付取締役)
第21条 第21条
取締役会は、取締役会の中から代表取締役1名 取締役会は、取締役(監査等委員である取締役
を選定する。 を除く。)の中から代表取締役を選定する。
2.取締役会の決議により、取締役社長1名、取締 2.取締役会の決議により、取締役会長1名、取締
役副社長1名、専務取締役及び常務取締役1名を 役社長1名、取締役副社長、専務取締役、常務取
選定することができる。 締役各若干名を選定することができる。
第22条 (条文省略) 第22条 (現行どおり)
(取締役会の招集通知) (取締役会の招集通知)
第23条 第23条
取締役会の招集通知は、各取締役及び各監査役 取締役会の招集通知は、各取締役に対し、会日
に対し、会日の3日前までに発する。ただし、緊 の3日前までに発する。ただし、緊急のときは、
急のときは、この期間を短縮することができる。 この期間を短縮することができる。
(新 設) (重要な業務執行の決定の委任)
第24条
取締役会は、会社法第399条の13第6項の規定に
現行定款 変更案
より、その決議によって重要な業務執行(同条第
5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部又
は一部を取締役に委任することができる。
(決議の方法) (決議の方法)
第24条 第25条
取締役会の決議は、議決に加わることができる 取締役会の決議は、議決に加わることができる
取締役の過半数が出席し、その過半数をもってこ 取締役の過半数が出席し、その過半数をもってこ
れを行う。 れを行う。
2. 当会社は取締役全員が取締役会の決議事項につ 2. 当会社は、会社法第370条の要件を充たしたとき
いて書面又は電磁的記録により同意したときは、 は、取締役会の決議があったものとみなす。
当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があ
ったものとみなす。ただし監査役が異議を述べた
ときはこの限りではない。
(取締役会規程) (取締役会規程)
第25条 第26条
取締役会の運営その他に関する事項について 取締役会の運営その他に関する事項について
は、法令または本定款のほか、取締役会の定める は、法令又は本定款のほか、取締役会の定める取
取締役会規程による。 締役会規程による。
(報酬等) (報酬等)
第26条 第27条
取締役の報酬、賞与その他の職務遂行の対価と 取締役の報酬、賞与その他の職務遂行の対価と
して当会社から受け取る財産上の利益(以下、「報 して当会社から受け取る財産上の利益(以下、「報
酬等」という。)は、株主総会の決議によって定め 酬等」という。)は、監査等委員である取締役とそ
る。 れ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議に
よって定める。
(新 設) (取締役の責任免除)
第28条
当会社は、会社法第426条第1項の規定により、
任務を怠ったことによる取締役(取締役であった
者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度にお
いて、取締役会の決議によって免除することがで
きる。
2.当会社は、会社法第427条第1項の規定により、
取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)
との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任
を限定する契約を締結することができる。ただ
し、当該契約に基づく責任の限度額は法令が規定
現行定款 変更案
する額とする。
第5章 監査役及び監査役会 (削 除)
(員数) (削 除)
第27条
当会社の監査役は、4名以内とする。
(選任) (削 除)
第28条
監査役は、株主総会において選任する。
2.監査役の選任決議は、議決権を行使することが
できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主
が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の
決議をもって行う。
(任期) (削 除)
第29条
監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事
業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
終結の時までとする。
2.補欠により選任した監査役の任期は、退任した
監査役の任期の満了するときまでとする。
(常勤の監査役) (削 除)
第30条
監査役会は、その決議によって常勤の監査役を
選定する。
(監査役会の招集通知) (削 除)
第31条
監査役会の招集通知は、各監査役に対し、会日
の3日前までに発する。ただし、緊急のときは、
この期間を短縮することができる。
2.監査役全員の同意があるときは、招集の手続き
を経ないで監査役会を開催することができる。
(監査役会規程) (削 除)
第32条
監査役会の運営その他に関する事項は、法令又
は本定款のほか、監査役会の定める監査役会規程
による。
現行定款 変更案
(報酬等) (削 除)
第33条
監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定
める。
(監査役の責任免除) (削 除)
第34条
当会社は、会社法第427 条第1項の規定によ
り、社外監査役との間に、任務を怠ったことによ
る損害賠償責任を限定する契約を締結することが
できる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額
は、法令が規定する額とする。
(新 設) 第5章 監査等委員会
(新 設) (常勤の監査等委員)
第29条
監査等委員会は、その決議によって常勤の監査
等委員を選定することができる。
(新 設) (監査等委員会の招集通知)
第30条
監査等委員会の招集通知は、各監査等委員に対
し、会日の3日前までに発する。ただし、緊急の
ときは、この期間を短縮することができる。
(新 設) (監査等委員会規程)
第31条
監査等委員会の運営その他に関する事項につい
ては、法令又は本定款のほか、監査等委員会の定
める監査等委員会規程による。
第6章 会計監査人 第6章 会計監査人
第35条~第36条 (条文省略) 第32条~第33条 (現行どおり)
(報酬等) (報酬等)
第37条 第34条
会計監査人の報酬等は、代表取締役社長が監査 会計監査人の報酬等は、代表取締役社長が監査
役会の同意を得てこれを定める。 等委員会の同意を得てこれを定める。
第38条 (条文省略) 第35条 (現行どおり)
現行定款 変更案
第7章 計 算 第7章 計 算
第39条 (条文省略) 第36条 (現行どおり)
(剰余金の配当) (剰余金の配当の基準日)
第40条 第37条
当会社は、株主総会の決議により、毎事業年度 当会社の期末配当の基準日は、毎年6月30日と
末日の株主名簿に記録された株主又は登録株式質 する。
権者に対し、金銭による剰余金の配当(以下「期末
配当金」という。)を行うことができる。
2. 前項のほか、取締役会の決議により、毎年12 2. 前項のほか、取締役会の決議により、毎年12
月31 日の株主名簿に記録された株主又は登録株式 月31 日を基準日として中間配当を行うことができ
質権者に対し中間配当を行うことができる。 る。
(配当金の除斥期間) (配当金の除斥期間)
第41条 第38条
期末配当金及び中間配当金が支払開始日から満 配当財産が金銭である場合は、その支払開始日
3年を経過しても受領されないときは、当会社は から満3年を経過しても受領されないときは、当
その支払義務を免れる。 会社はその支払義務を免れる。