6046 M-リンクバル 2021-11-10 15:30:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]

各 位


                                                  令和3年 11 月 10 日
                         会 社 名    株 式 会 社 リ ン ク バ ル
                         代表者名     代表取締役社長           吉弘 和正
                                  (コード番号:6046 東証マザーズ)
                         問合せ先     取締役
                                                    鳴澤 淳
                                  経営企画部 部長
                                  (TEL.050-1741-2300)



            譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ



 当社は、2021 年 11 月 10 日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株
式報酬制度(以下「本制度」といいます。)の導入を決議し、本制度に関する議案を 2021 年 12 月 17 日
開催予定の第 10 期定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)に付議することといたしましたの
で、以下のとおり、お知らせいたします。


1.本制度の導入の目的及び条件
(1)導入の目的
  本制度は、当社の取締役(社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。)に、当社の企
 業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進め
 ることを目的として導入される制度です。
(2)導入の条件
  本制度は、対象取締役に対し、譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を報酬として支給する
 ものであるため、本制度の導入は、本株主総会においてかかる報酬を支給することにつき株主の皆様
 のご承認を得られることを条件といたします。
  当社の取締役の報酬等の額は、2018 年 12 月 21 日開催の第 7 期定時株主総会において、使用人兼
 務取締役の使用人給与分を除き年額 150 百万円以内(うち社外取締役分 10 百万円以内。以下「基本
 報酬枠」といいます。 とご承認いただいておりますが、
           )               本株主総会では、当該報酬枠の内容を見直し、
 基本報酬枠を従来ご承認いただいた使用人兼務取締役の使用人給与分を除き年額 150 百万円以内(う
 ち社外取締役分 10 百万円以内)から、使用人兼務取締役の使用人給与分を除き年額 120 百万円以内
 (うち社外取締役分 10 百万円以内)に減額し、当社の対象取締役に対して本制度に係る報酬枠を新
 たに設定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。
2.本制度の概要
  本制度は、(i)株式保有を通じた株主との価値共有の促進や当社の企業価値の持続的な向上に向けた
 長期インセンティブとして、退任日まで譲渡制限を解除しない「長期インセンティブ株式報酬」と、
 (ii)当社の中期的な業績及び株価の上昇に向けた中期インセンティブとして、譲渡制限期間を 3 年か
 ら 5 年間までの間で設定する「中期インセンティブ株式報酬」により構成することとします。
  対象取締役は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付
し、当社の普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
  本制度に基づき取締役に対して支給される報酬総額は、「長期インセンティブ株式報酬」として年
額 15 百万円以内、
          「中期インセンティブ株式報酬」として年額 15 百万円以内とし、合わせて年額 30
百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。)といたします。各対象取締役
への具体的な支給時期及び配分については、報酬委員会の審議を経たうえで、取締役会において決定
いたします。
  本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は、「長期インセンティブ株式報酬」とし
て年 5 万株以内、
         「中期インセンティブ株式報酬」として年 5 万株以内とし、合わせて年 10 万株以内
(ただし、当社普通株式の株式分割又は株式併合が行われるなど株式数の調整を必要とするやむを得
ない事由が生じたときは、発行又は処分される株式数を合理的に調整することができるものとしま
す。)といたします。
  また、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の 1 株当たりの払込金額は、取締役会決議
の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していな
い場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象取締役に特に有利とならない範囲に
おいて、取締役会で決定いたします。
  なお、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で譲渡
制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結するものとし、その内容として、次の
事項が含まれることとします。
  ①   対象取締役は、あらかじめ定められた期間、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式
      (以下「本割当株式」といいます。)について譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならな
      いこと
  ②   一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること
  本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲
渡制限期間中は、対象取締役が当社の定める証券会社に開設する譲渡制限付株式の専用口座において
管理される予定です。


                                                以上