6040 M-日本スキー 2019-09-05 17:30:00
ストック・オプションの発行に関するお知らせ [pdf]
2019 年9月5日
各 位
長野県北安曇郡白馬村大字北城 6329 番地 1
会社名 日本スキー場開発株式会社
代表者の役職氏名 代表取締役社長 鈴木 周平
(コード番号:6040 東証マザーズ)
問合せ先 取締役管理本部長 宇津井 高時
電話番号 0261-72-6040
ストック・オプションの発行に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 239 条の規定に基づき、当社の
取締役(非業務執行取締役を除く)及び従業員に対してストック・オプションとして新株予約権を発行する
旨の議案を、2019 年 10 月 19 日開催予定の当社第 14 期の定時株主総会に付議することを決議いたしました
ので、下記のとおり、お知らせいたします。
記
1.新株予約権を発行する理由
当社の取締役及び従業員の業績向上に対する意欲や士気を一層高め、企業価値をさらに向上させるこ
とを目的として、当社の新株予約権を無償で発行付与するものです。
2.新株予約権の内容及び数の上限等
(1)新株予約権の割当を受ける者
当社の取締役及び従業員とします。
(2)新株予約権の目的たる株式の種類及び数
当社普通株式 80,000 株を上限とします。
なお、新株予約権1個当たりの目的となる普通株式数は 100 株とし、当社が、株式分割(当社普通
株式の株式無償割当を含みます。以下、株式分割の記載につき同じ。
)又は株式併合を行う場合、次の
算式により目的たる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、本件新株予約権のう
ち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果
1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率
また、当社は、上記のほか合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、その他やむを得ない
事由が生じた場合は、合理的な範囲で新株予約権の目的である株式の数を調整できるものとします。
(3)発行する新株予約権の総数
800 個を本年定時株主総会の日から1年以内に発行する新株予約権の上限とします。ただし、上
記(2)に従い株式数の調整を行った場合は、同様の調整を行うものとします。
(4)新株予約権の払込金額
本年定時株主総会の委任に基づき募集事項の決定をすることができる新株予約権につき、払込金
額は無償(新株予約権と引き換えに金銭の払い込みを要しないもの)とします。
(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額
(以下「行使価額」といいます。)に(2)に定める新株予約権1個当たりの目的たる株式の数を乗
じた金額とします。
行使価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月各日(取引が成立しない日を除きます。)の
東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」といいます。)の平均値に 1.05
を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ。)又は新株予約権の割当日の前日の終値(終値がない場
合は、それに先立つ直近日の終値)のいずれか高い額とします。
なお、割当日後、当社が、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整
し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
1
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×
分割・併合の比率
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(時価発
行として行う公募増資、新株予約権の行使により新株を発行する場合を除きます。)は、次の算式に
より行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額
調整後 調整前 既発行株式数 +
= × 時価
行使価額 行使価額
既発行株式数+新規発行株式数
なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自
己株式の処分を行う場合には、
「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとし
ます。その他やむを得ない事由が生じた場合は、合理的な範囲で行使価額の調整を行うものとしま
す。
(6)新株予約権を行使することができる期間
割当日後2年を経過した日から2026年10月31日までとします。
(7)新株予約権の行使条件
権利を与えられた者は、新株予約権の行使時において、当社、当社の子会社又は当社の関連会社
の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要するものとします。ただし、当該
新株予約権者の退任又は退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、こ
の限りではありません。権利を与えられた者は、その割当数の一部又は全部を行使することができ
ます。ただし、各新株予約権の1個未満の行使はできないものとします。権利を与えられたものが
当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も有しなくな
った場合、当社は、取締役会において当該新株予約権者による権利行使を認めることがない旨の決
議をすることができます。この場合、当該新株予約権は会社法第 287 条の規定に基づき消滅するも
のとします。
(8)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事
項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第 17
条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数
が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。
また、新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上述の
資本金等増加限度額から上述の増加する資本金の額を減じた額とします。
(9)新株予約権の取得に関する事項
権利を与えられた者が、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のい
ずれの地位も有しなくなった場合、当社は、取締役会が別途定める日に当該新株予約権者が保有す
る新株予約権を無償で取得することができます。また、以下の議案が株主総会で決議された場合(株
主総会が不要の場合は、取締役会で決議された場合) 当社は、
、 取締役会が別途定める日に新株予約
権を無償で取得することができます。
(ⅰ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(ⅱ)当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案
(ⅲ)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
当社は、取締役会が別途定める日が到来したときに、新株予約権の全部又は一部を無償で取得す
ることができます。なお、新株予約権の一部を取得する場合は、取締役会の決議によってその取得
する新株予約権の一部を決定します。
(10)新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとします。
(11)組織再編行為時における新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。、吸収分割、新設分割、株式交換又
)
は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」といいます。
)をする場合において、組織再編
行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」といいます。
)の新株予
約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会
社(以下「再編対象会社」といいます。
)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付すること
とします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する
旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計
画において定めた場合に限るものとします。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するも
のとします。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(2)に準じて決定します。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額及びその算定方法
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を
勘案の上、上記(5)で定められる行使価額を調整して得られる再編対象会社の株式の1株
当たりの払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権1個の目的となる再編対象会
社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記(6)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力
発生日のいずれか遅い日から、上記(6)に定める新株予約権を行使することができる期間
の満了日までとします。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に
関する事項
上記(8)に準じて決定します。
⑦ 新株予約権の行使の条件
上記(7)に準じて決定します。
⑧ 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとし
ます。
⑨ 新株予約権の取得に関する事項
上記(9)に準じて決定します。
以上