6035 IRJapan HD 2021-06-11 15:30:00
定款一部変更議案決議の結果報告に関するお知らせ [pdf]

                                                2021 年6月 11 日


各 位
                      会   社   名   株式会社アイ・アールジャパンホールディングス
                      代 表 者 名     代表取締役社長・CEO   寺   下   史       郎
                                      (コード番号:6035、東証第一部)
                      問 合 せ 先     経 営 企 画 部 長   古   田   温       子
                                       ( TEL. 03-3519-6750)




             定款一部変更議案決議の結果報告に関するお知らせ



 当社は、昨日 2021 年6月 10 日開催の第7期定時株主総会において、定款一部変更の議案(以下本議案といい
ます。
  )につきまして、株主の皆様の賛成多数(賛成率 89.48%)により承認可決されましたので、下記のとおり
お知らせいたします。


                              記


 定款一部変更の議案(本議案)の可決につきましては、一部の議決権行使助言会社により反対推奨を受けてお
りましたが、海外機関実質株主ならびに国内機関実質株主等に対して、株主の権利の確保とクロスボーダーに所
在する株主の皆様がより自由に参加出来るシステムであること等の説明を適切かつ迅速に行った結果、海外・国
内の機関株主の大多数が自らの判断により賛成票を行使したことによるものです。
 なお、本総会は、従来通り会場での出席に加えて、インターネットにて出席し、インターネットを通じて議決
権行使も出来る出席型のハイブリッドバーチャル総会での実施となりました。本総会においては、海外・国内の
機関実質株主の参加も可能とし、とりわけ海外の機関株主の皆様へは、英語での同時通訳の便宜を図りました。
一昨日、産業競争力強化法等の一部改正する等の法律が国会において可決され、また当社においては、本議案が
承認可決されたことで、今後経済産業省令・法務省令で定める要件に該当することについて経済産業大臣及び法
務大臣の確認を受けることにより、場所の定めのない株主総会いわゆるバーチャルオンリーの株主総会の開催を
行うことが可能となりました。本定款変更により今後の株主総会を全てバーチャルオンリーの株主総会で開催す
ることを予定するものではありませんが、来年度以降は、引き続き株主の権利の万全な確保と安全を最優先に、
バーチャルオンリーの株主総会の開催を、新しい時代の要請に応えた証券代行機関の使命として、進めてまいり
ます。


                                                         以上
(ご参考)定款一部変更議案の記載内容


1.定款変更の目的
  当社は、場所の定めのない株主総会の開催を可能とするため、現行定款に第18条(場所の定めのない株
 主総会の開催)の追加を行うものであります。なお、本定款一部変更は、産業競争力強化法等の一部を改正
 する等の法律(令和三年閣法第二三号 なお法案の再提出等により法案番号が変更された場合には変更後の
 法案番号によるものとします。 が成立し、
              )      産業競争力強化法第三章第四節が改正および施行されること、な
 らびに、当社が、当該改正後の産業競争力強化法に基づき、経済産業省令・法務省令で定める要件に該当す
 ることについて経済産業大臣および法務大臣の確認を受けることを条件とするものであります。


2.定款変更の内容
  変更の内容は、次のとおりであります。
                                  (下線は変更部分を示します。
                                               )
            現 行 定 款              変     更   後
                         (場所の定めのない株主総会の開催)
                         第18条
             (新設)        当会社は、株主総会を場所の定めのない株主総会
                         とすることができる。

                           以下、条数繰り下げ

                         (附則)
             (新設)
                         第18条の変更は、産業競争力強化法等の一部を改正す
                         る等の法律(令和三年閣法第二三号 法案の再提出等に
                         より法案番号が変更された場合には変更後の法案番号
                         による)が成立し、産業競争力強化法第三章第四節が改
                         正及び施行されること、ならびに、当会社が、当該改正
                         後の産業競争力強化法に基づき、経済産業省令・法務省
                         令で定める要件に該当することについて経済産業大臣
                         及び法務大臣の確認を受けることを条件として効力を
                         生ずるものとする。本附則は、第18条の効力の発生日
                         の経過により削除する。