6032 インターワークス 2019-02-01 12:30:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]

                                             2019 年 2 月 1 日
各位
                               会社名 株式会社インターワークス
                               代表名 代表取締役会長兼社長 西本甲介
                                      (コード: 6032 東証第一部)
                               問合せ先 リレーション推進部長 豊嶋一人
                                      (電話 03-6823-5404)


         譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ

 当社は、2019 年 2 月 1 日開催の臨時取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本
制度」といいます。
        )の導入を決議し、本制度に関する議案を 2019 年 6 月 27 日開催予定の第 29
回定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。
                      )に付議することといたしましたので、下記
のとおり、お知らせいたします。


                           記


1.本制度の導入の目的及び条件
(1)導入の目的
      本制度は、当社の取締役(ただし、社外取締役は含まないものとし、以下「対象役員」と
     いいます。
         )及び従業員(対象役員と併せて以下「対象者」といいます。
                                    )に、当社の企業価
     値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有
     を進めることを目的として導入される制度です。


(2)導入の条件
      本制度は、対象者に対し、譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を報酬として支給
     するものであるため、対象役員についての本制度の導入は、本株主総会においてかかる報酬
     を支給することにつき株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。
      当社の取締役報酬等の額は、2014 年 6 月 25 日開催の第 24 回定時株主総会において年額
     300 百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)とご承認いただ
     いておりますが、本株主総会では、当該報酬枠とは別枠にて、本制度を新たに導入し、当社
     の対象役員に対して本制度に係る報酬枠を設定することにつき、株主の皆様にご承認をお
     願いする予定です。
  なお、当期の譲渡制限付株式の付与については、当期営業利益 8.1 億円の達成を条件として
  おります。
2.本制度の概要
 対象者は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払
い込み、当社の普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
 本制度に基づき対象役員に対して支給される金銭報酬債権の総額は、現行の報酬等の額とは
別枠で年額 100 百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)とし、
具体的な支給時期及び配分につきましては、取締役会で審議の上決定するものとします。
 本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年 10 万株以内といたします(な
お、当社普通株式の株式分割又は株式併合が行われるなど株式数の調整を必要とするやむを得
ない事由が生じた場合の本普通株式の取扱いは、別途、当社の取締役会で審議の上決定するも
のとする。。また、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の 1 株当たりの払込金額
     )
は、募集事項を決定する取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の
普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基
礎として、対象者に特に有利とならない範囲において取締役会において決定いたします。
 なお、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象者との間で譲
渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。
                         )を締結するものとし、その内容とし
て、次の事項が含まれることとします。


  ①   対象者は、あらかじめ定められた期間、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株
      式について、一定期間、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない
  ②   譲渡制限期間は対象者が普通株式について本割当契約により割当を受けた日
      (2019 年 8 月予定)から1年間
  ③   一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること



                                           以   上