6032 インターワークス 2020-07-17 15:00:00
従業員に対する譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]

                                             2020 年 7 月 17 日
各 位
                            会社名 株式会社インターワークス
                            代表名 代表取締役社長           松本和之
                                       (コード: 6032 東証第一部)
                            問合せ先       経営企画部長     松留武二
                                       (電話 03-6823-5404)


 従業員に対する譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、譲渡制限付株式として自己株式の
処分(以下「本自己株式処分」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、
お知らせいたします。


1.処分の概要
(1)払込期日                 2020年9月25日
(2)処分する株式の種類及び株式数       当社普通株式 32,500株
(3)処分価額                 1 株につき 346 円
(4)処分価額の総額              11,245,000円
(5)割当予定先                当社の従業員          15名 28,500株
                        当社子会社の従業員 3名         4,000株
(6)その他                  本自己株式処分については、金融商品取引法に
                        よる有価証券通知書を提出しております。



2.処分の目的及び理由
  当社は、当社グループの企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると
 共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、所定の要件を満たす当
 社及び当社子会社の従業員 18 名(以下「対象従業員」といいます。)に対して金銭債権
 合計 11,245,000 円ひいては本自己株式処分として当社の普通株式 32,500 株(以下「本
 割当株式」といいます。)を付与することを決議いたしました。これは、対象従業員の職
 位に応じ、対象従業員1名につきそれぞれ当社株式を 1,000 株(10 単元)から 5,000 株
 (50 単元)までの範囲で単元株式を付与するものです。また、中長期的かつ継続的な勤
 務を促す観点から、本割当株式には譲渡制限を設けることとし、その期間を 3 年と設定
 いたしました。
  対象従業員は、支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社が本自己
 株式処分により割り当てる普通株式を引き受けることとなります。また、当社は、本自己
 株式処分に伴い、対象従業員との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株
 式割当契約を締結いたします。
 なお、本割当株式は、引受けを希望する対象従業員に対してのみ割り当てることとなり
 ます。


<譲渡制限付株式割当契約の概要>
(1)譲渡制限期間
   対象従業員は、2020 年 9 月 25 日(払込期日)から 2023 年 9 月 25 日までの間、
  本割当株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。
(2)譲渡制限の解除条件
   対象従業員が、譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社子会社の取締役又は従業
  員のいずれかの地位にあったことを条件として、譲渡制限期間満了日において、本割
  当株式の全部につき、譲渡制限を解除する。ただし、対象従業員が、譲渡制限期間中
  に雇用期間満了(ただし、定年退職後再雇用された場合は当該再雇用期間満了)、死
  亡その他当社取締役会が正当と認める理由により当社又は当社子会社の取締役又は
  従業員のいずれの地位も喪失した場合、当該喪失の時点をもって、本割当株式の全て
  (ただし、死亡による喪失の場合には、払込期日を含む月の翌月から当該喪失の日を
  含む月までの月数を 36 で除した数に、本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の
  結果、1 株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。))につき、譲渡制限
  を解除する。
(3)当社による無償取得
   当社は、譲渡制限期間が満了した時点、又は、譲渡制限期間中に対象従業員が当社
  若しくは当社子会社の取締役若しくは従業員のいずれの地位も喪失した直後の時点
  において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
(4)株式の管理
   本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることがで
  きないよう、譲渡制限期間中は、対象従業員が大和証券株式会社に開設した譲渡制限
  付株式の専用口座において管理される。
(5)組織再編等における取扱い
   譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式
  交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただ
  し、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、
  当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議により、払込期日を含む月
  の翌月から組織再編等承認日を含む月までの月数を36で除した数(ただし、計算の結
  果、1を超える場合には1とする。 に、
                  )  当該時点において保有する本割当株式数を乗じ
  た数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)
  の本割当株式につき、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係
  る譲渡制限を解除する。



3.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
 本自己株式処分は、割当予定先に支給された金銭債権を出資財産として行われるもの
であり、その払込金額は、恣意性を排除した価額とするため、2020年7月16日(取締役会
決議日の前営業日)の東京証券取引所における当社の普通株式の終値である346円として
おります。これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、直近の株価に依拠できないこ
とを示す特段の事情のない状況においては、当社の企業価値を適切に反映した合理的な
ものであって、対象従業員にとって特に有利な価額には該当しないと考えております。


                                       以   上