6031 M-サイジニア 2019-08-28 19:00:00
定款一部変更および補欠監査役選任に関するお知らせ [pdf]
2019 年8月 28 日
各 位
会 社 名 サ イ ジ ニ ア 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 CEO 吉井 伸一郎
(コード番号:6031)
問合せ先 経 営 管 理 部 長 石塚 雅一
(TEL.050-5840-3147)
定款一部変更および補欠監査役選任に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり「定款一部変更の件」および「補欠監査役1名
選任の件」を、2019 年9月 26 日開催予定の当社第 14 期定時株主総会に付議することを決議いたしま
したので、お知らせいたします。
記
1.定款一部変更の件
(1) 変更の理由
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設して
補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるとともに、補欠取締役に関する規定について所要の
変更を行うものであります。
(2) 変更の内容
変更の内容は、次のとおりです。
(下線は変更部分を示します。
)
現 行 定 款 変 更 案
(補欠取締役) (補欠取締役)
第22条 (第1項新設) 第22条 当会社は、会社法第329条第3項の規定に
より、法令に定める取締役の員数を欠くことと
なる場合に備えて、株主総会において補欠取締
役を選任することができる。
会社法第329条第3項の規定による補欠の取 2 前項の規定による補欠の取締役の選任に係る決
締役の選任に係る決議が効力を有する期間は、 議が効力を有する期間は、選任後2年以内に終
選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終 了する事業年度のうち最終のものに関する定時
のものに関する定時株主総会の終結の時までと 株主総会の開始の時までとする。ただし、株主
する。ただし、株主総会の決議によってその期 総会の決議によってその期間を短縮することを
間を短縮することを妨げない。 妨げない。
第23条~第34条 (条文省略) 第23条~第34条 (現行どおり)
(新設) (補欠監査役)
第35条 当会社は、会社法第329条第3項の規定に
より、法令に定める監査役の員数を欠くことと
なる場合に備えて、株主総会において補欠監査
役を選任することができる。
2 前項の規定による補欠の監査役の選任に係る決
議が効力を有する期間は、選任後4年以内に終
了する事業年度のうち最終のものに関する定時
株主総会の開始の時までとする。ただし、株主
総会の決議によってその期間を短縮することを
妨げない。
第35条~第49条 (条文省略) 第36条~第50条 (現行どおり)
(3) 日程
定款変更のための株主総会開催日 2019 年9月 26 日(木曜)
定款変更の効力発生日 同上
2.補欠監査役1名選任の件
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名の選任をお願いい
たしたいと存じます。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は、次のとおりです。
氏 名 所有する
略歴、地位及び重要な兼職の状況
(生年月日) 当社株式数
1997 年 4月 弁護士登録(第一東京弁護士会)
1997 年 4月 堀総合法律事務所 入所
2002 年 5月 Barack Ferrazzano法律事務所(シカゴ)入所
2007 年 3月 東京青山・青木・狛Baker&McKenzie法律事務所 入所
2007 年 4月 首都大学東京・産業技術大学院大学 講師(現任)
2008 年 6月 小笠原六川国際総合法律事務所 入所(現任)
2008 年 10 月 高齢・障害・求職者雇用支援機構
職業能力開発総合大学校 講師
2009 年 3 月 株式会社船井財産コンサルタンツ(現・株式会社
青山財産ネットワークス)社外監査役(現任)
2009 年 4月 成城大学法学部 講師 -
2010 年 12 月 株式会社夢真ホールディングス 社外監査役(現任)
ろくがわ ひろあき
六 川 浩 明 2013 年 1月 株式会社システムソフト 社外監査役(現任)
2013 年 4月 東海大学大学院 実務法学研究科 教授
(1963年6月10日生)
2013 年 10 月 早稲田大学 文化構想学部 講師
2014 年 8月 株式会社ウェザーニューズ 独立委員会委員(現任)
2016 年 6月 株式会社医学生物学研究所 社外監査役(現任)
2016 年 12 月 株式会社 ツナグ・ソリューションズ (現・株式会社
ツナググループ・ホールディングス)社外取締役(現任)
2017 年 9 月 株式会社オウケイウェイブ 社外監査役(現任)
補欠の社外監査役候補者とした理由:
長年にわたる弁護士としての経歴を通じて、司法分野における高度な専門知識と豊富な経験
を有しており、コーポレートガバナンス強化に向けた有益な助言を得るためです。なお、同
氏は、過去に社外役員になること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、前
述の経歴から、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しておりま
す。
注1 同氏と当社との間に、特別の利害関係はありません。
2 同氏は、補欠の社外監査役候補者です。
3 同氏が監査役に就任する場合、当社は同氏との間で、会社法第427条第1項に基づき、会社法第423
条第1項の損害賠償責任を一定の範囲に限定する責任限定契約を締結する予定です。
4 同氏が監査役に就任する場合、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定
し、同取引所に届け出る予定です。
以 上