6029 アトラG 2020-03-30 11:40:00
訴訟の勝訴判決に関するお知らせ [pdf]
2020 年3月 30 日
各 位
会 社 名 ア ト ラ 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 CEO 久世 博之
(コード番号:6029 東証第一部)
問 合 せ 先 取 締 役 CFO 田中 雅樹
( TEL. 06-6533-7622)
訴訟の勝訴判決に関するお知らせ
当社が提起した訴訟(以下「本件訴訟」という。)において、勝訴判決が出ましたので、2018 年 10 月
31 日に「当社に対する損害賠償請求訴訟の提起に関するお知らせ」でお知らせいたしました集団訴訟との
関連性も含め、下記のとおり、お知らせいたします。
記
1.判決のあった年月日及び裁判所
(1)年月日:2020 年3月 27 日
(2)裁判所:大阪地方裁判所
2.訴訟の経緯
アトラス株式会社は、当社より不動産を賃借することにより「ほねつぎブランド接骨院チェーン」(以
下「本チェーン」という。)に加盟し、加盟院を開業、運営しておりました。しかしながら、2015 年7月
以降、賃料等の支払いを長期に亘り滞納したため、当社は、2017 年6月9日に訴訟を提起し、賃料等
11,678,545 円の支払いを請求しました(なお、中途にアトラス株式会社及び代表者による当社の信用を毀
損する行為があったため、当該点に関する損害賠償請求の追加を行っています)。
これに対し、アトラス株式会社は、本チェーン加盟契約前の当社による情報提供に虚偽があったことに
より経営判断を誤ったとして、開業のために支出した初期投資費用などが損害であるとの損害賠償請求権
を主張し、これを当社が本件訴訟で請求した金額と相殺することを求めておりました。
アトラス株式会社は当社に対する既報の集団訴訟の原告の1社であり、かかる損害賠償請求権の内容は
集団訴訟の原告が損害賠償の請求原因として掲げているものと同趣旨であります。なお、集団訴訟におけ
るアトラス株式会社の請求は民事訴訟法上の重複訴訟の禁止(本件訴訟との重複)に該当するものとして、
既に却下判決が確定しております。
3.判決内容
今般言渡しのあった判決は、当社請求の賃料等について、全額の支払いをアトラス株式会社に命じるも
のでした。すなわち、今般の判決は、当社の請求の正当性を認めたほか、アトラス株式会社が抗弁として
主張した損害賠償請求権を否定しました。
一方、信用毀損にかかる損害賠償請求部分については当社の主張が認められなかったため、こちらの点
については、控訴提起を含めた対応を検討しております。
4.今後の見通し
集団訴訟などにおいては、アトラス株式会社の主張と同様の損害賠償請求権の有無を争点として、審理
が続いておりますが、引き続き、当社の主張の正当性が認められるよう努めてまいります。
なお、これらの訴訟に伴い当社の業績に重要な影響を与える事項が発生した場合には、速やかにお知ら
せします。
以 上