6029 アトラG 2021-10-18 16:00:00
訴訟(控訴審)の勝訴判決に関するお知らせ [pdf]

                                                            2021 年 10 月 18 日


各   位



                                  会   社   名   ア ト ラ グ ル ー プ 株 式 会 社
                                  代 表 者 名     代 表 取 締 役 社 長 CEO   蘇    乾聞
                                              (コード番号:6029 東証第一部)
                                  問 合 せ 先     取 締 役 CFO           田中   雅樹
                                              ( TEL.      06-6533-7622)




                訴訟(控訴審)の勝訴判決に関するお知らせ


     当社が提起し、大阪地方裁判所における一審で勝訴した訴訟の控訴審(以下「本件訴訟」という。)に
    おいて、再び勝訴判決が出ましたので、2018 年 10 月 31 日に「当社に対する損害賠償請求訴訟の提起に関
    するお知らせ」でお知らせいたしました集団訴訟との関連性も含め、下記のとおり、お知らせいたします。


                              記


1.判決のあった年月日及び裁判所
    (1)年月日:2021 年 10 月 14 日
    (2)裁判所:大阪高等裁判所


2.訴訟の経緯
    アトラス株式会社は、当社より不動産を賃借することにより「ほねつぎブランド接骨院チェーン」(以
下「本チェーン」という。)に加盟し、加盟院を開業、運営しておりました。しかしながら、2015 年7月
以降、賃料等の支払いを長期に亘り滞納したため、当社は、2017 年6月9日、賃料等 11,678,545 円の支払
いを求めて、大阪地方裁判所に提訴しました。
    これに対し、アトラス株式会社は、本チェーン加盟契約前の当社による情報提供に虚偽があったことに
より経営判断を誤った(情報提供義務違反)として、開業のために支出した初期投資費用などが損害であ
るとの損害賠償請求権を主張し、これを当社が本件訴訟で請求した金額と相殺することを求めておりまし
た。2020 年3月 27 日に出た大阪地方裁判所における一審の判決は、アトラス株式会社の相殺の主張を否定
し、賃料部分の当社の請求をすべて認める内容の勝訴となりました。その後、アトラス株式会社が控訴し、
大阪高等裁判所において、控訴審が開始されておりました。
 この度(2021 年 10 月 14 日)、本件訴訟において、一審に続き、当社の主張が認められ、勝訴の判決が
出されました。また、控訴審において、アトラス株式会社は上述の損害賠償請求権に基づく請求(反訴)を
当社に対して行っておりましたが、こちらの請求は全部棄却となりました。
 アトラス株式会社は当社に対する既報の集団訴訟の原告の1社であり、かかる損害賠償請求権の内容は
集団訴訟の原告が損害賠償の請求原因として掲げているものと同趣旨であります。なお、集団訴訟におけ
るアトラス株式会社の請求は民事訴訟法上の重複訴訟の禁止(本件訴訟との重複)に該当するものとして、
既に却下判決が確定しております。


3.判決内容
  今般言渡しのあった判決は、当社請求の賃料等について、全額の支払いをアトラス株式会社に命じるも
のでした。すなわち、今般の判決は、当社の請求の正当性を認めたほか、アトラス株式会社が主張した情
報提供義務違反に基づく損害賠償請求権を否定しました。


4.今後の見通し
 別途提起されております集団訴訟などにおいては、アトラス株式会社の主張と同様の損害賠償請求権の
有無を争点として、審理が続いておりますが、引き続き、当社の主張の正当性が認められるよう努めてま
いります。
 なお、これらの訴訟に伴い当社の業績に重要な影響を与える事項が発生した場合には、速やかにお知ら
せします。


                                                    以 上