6016 ジャパンエンジン 2021-05-12 15:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                      2021 年 5 月 12 日
各   位


                          会  社  名        株式会社ジャパンエンジンコーポレーション
                          代 表 者 名        代表取締役社長            川島 健
                                         (コード番号 6016)
                          問合せ先責任者        代表取締役常務取締役 黒木 直文
                                         (TEL 078-949-0800)


                    定款の一部変更に関するお知らせ


    当社は、2021 年 5 月 12 日開催の取締役会において、定款の一部変更を 2021 年 6 月 24 日開催予定の
第 124 回定時株主総会に付議することについて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                                記


1. 変更の目的
    (1)現行定款第 5 条について、電子公告によることができない場合の公告方法を、より広範に周知することを
    目的として、「神戸新聞」への掲載から「日本経済新聞」への掲載に変更するものであります。

    (2)株主の皆様へのサービス拡充の観点から、  会社法第 194 条に規定する単元未満株式買増制度の導入を
      いたしたく、定款第 10 条(単元未満株式の買増し)を新設し、これに伴う所要の変更を行うもので
      あります。


2. 変更の内容
    変更の内容は別紙のとおりであります。




3.日程
    定款変更のための株主総会開催日        2021 年 6 月 24 日
    定款変更の効力発生日             2021 年 6 月 24 日




                                                               以   上
【別紙】
                                       (下線部は変更部分を示します。
                                                     )
             現行定款                            変更案
(公告方法)                           (公告方法)
第 5 条 当会社の公告方法は、電子公告により行         第 5 条 当会社の公告方法は、電子公告により行
       う。ただし、やむを得ない事由により電            う。ただし、やむを得ない事由により電
       子公告できないときは、神戸新聞に掲載            子公告できないときは、日本経済新聞に掲
       して行う。                         載して行う。


(単元未満株式についての権利)                  (単元未満株式についての権利)
第 9 条 当会社の単元未満株式を有する株主は、 第 9 条 当会社の単元未満株式を有する株主は、
       その有する単元未満株式について、次に掲           その有する単元未満株式について、次に掲
       げた権利以外の権利を行使することが             げた権利以外の権利を行使することが
       できない。                         できない。
       1.会社法第 189 条第 2 項各号に掲げる        1.会社法第 189 条第 2 項各号に掲げる
       権利                             権利
       2.会社法第 166 条第 1 項の規定による        2.会社法第 166 条第 1 項の規定による
       請求をする権利                        請求をする権利
       3.株主の有する株式数に応じて募集株             3.株主の有する株式数に応じて募集株
       式の割当ておよび募集新株予約権の割              式の割当ておよび募集新株予約権の割
       当てを受ける権利                       当てを受ける権利
             (新設)                     4.次条に定める請求をする権利


             (新設)                (単元未満株式の買増し)
                                 第 10 条 当会社の株主は、株式取扱規則に定める
                                     ところにより、その有する単元未満
                                     株式の数と併せて単元株式数となる数
                                     の株式を売り渡すことを請求すること
                                     ができる。


第 10 条~第 46 条(条文省略)              第 11 条~第 47 条(各条繰下げ、条文は現行
                                          どおり)