6016 ジャパンエンジン 2021-05-12 15:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2021 年 5 月 12 日
各 位
会 社 名 株式会社ジャパンエンジンコーポレーション
代 表 者 名 代表取締役社長 川島 健
(コード番号 6016)
問合せ先責任者 代表取締役常務取締役 黒木 直文
(TEL 078-949-0800)
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、2021 年 5 月 12 日開催の取締役会において、定款の一部変更を 2021 年 6 月 24 日開催予定の
第 124 回定時株主総会に付議することについて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1. 変更の目的
(1)現行定款第 5 条について、電子公告によることができない場合の公告方法を、より広範に周知することを
目的として、「神戸新聞」への掲載から「日本経済新聞」への掲載に変更するものであります。
(2)株主の皆様へのサービス拡充の観点から、 会社法第 194 条に規定する単元未満株式買増制度の導入を
いたしたく、定款第 10 条(単元未満株式の買増し)を新設し、これに伴う所要の変更を行うもので
あります。
2. 変更の内容
変更の内容は別紙のとおりであります。
3.日程
定款変更のための株主総会開催日 2021 年 6 月 24 日
定款変更の効力発生日 2021 年 6 月 24 日
以 上
【別紙】
(下線部は変更部分を示します。
)
現行定款 変更案
(公告方法) (公告方法)
第 5 条 当会社の公告方法は、電子公告により行 第 5 条 当会社の公告方法は、電子公告により行
う。ただし、やむを得ない事由により電 う。ただし、やむを得ない事由により電
子公告できないときは、神戸新聞に掲載 子公告できないときは、日本経済新聞に掲
して行う。 載して行う。
(単元未満株式についての権利) (単元未満株式についての権利)
第 9 条 当会社の単元未満株式を有する株主は、 第 9 条 当会社の単元未満株式を有する株主は、
その有する単元未満株式について、次に掲 その有する単元未満株式について、次に掲
げた権利以外の権利を行使することが げた権利以外の権利を行使することが
できない。 できない。
1.会社法第 189 条第 2 項各号に掲げる 1.会社法第 189 条第 2 項各号に掲げる
権利 権利
2.会社法第 166 条第 1 項の規定による 2.会社法第 166 条第 1 項の規定による
請求をする権利 請求をする権利
3.株主の有する株式数に応じて募集株 3.株主の有する株式数に応じて募集株
式の割当ておよび募集新株予約権の割 式の割当ておよび募集新株予約権の割
当てを受ける権利 当てを受ける権利
(新設) 4.次条に定める請求をする権利
(新設) (単元未満株式の買増し)
第 10 条 当会社の株主は、株式取扱規則に定める
ところにより、その有する単元未満
株式の数と併せて単元株式数となる数
の株式を売り渡すことを請求すること
ができる。
第 10 条~第 46 条(条文省略) 第 11 条~第 47 条(各条繰下げ、条文は現行
どおり)