6013 タクマ 2019-06-26 16:00:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2019 年6月 26 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 タ ク マ
代 表 者 名 代表取締役社長 南條 博昭
(コード番号6013 東証第1部)
取締役兼執行役員
問 合 せ 先 田中 康二
コーポレート・サービス本部長
電 話 番 号 06-6483-2609
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、2019 年6月 26 日開催の取締役会において、下記のとおり、自己株式の処分(以下「本自己株式処
分」又は「処分」といいます。
)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
1.処分の概要
(1) 処 分 期 日 2019 年7月 25 日
(2) 処分する株式の種類
当社普通株式 80,392 株
及 び 数
(3) 処 分 価 額 1株につき 1,333 円
(4) 処 分 総 額 107,162,536 円
(5) 処分先及びその人数 当社の取締役(監査等委員及び社外取締役であ
並びに処分株式の数 るものを除く。
) 6名 34,214 株
当社の執行役員 9名 19,729 株
当社の理事 8名 3,960 株
当社子会社の取締役 29 名 22,489 株
(6) そ の 他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券届出書の効力発
生を条件とします。
2.処分の目的及び理由
当社は、2019年4月24日開催の取締役会において、当社の監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取
締役(以下「対象取締役」といいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目
的として、対象取締役、当社の取締役を兼務しない執行役員及び理事並びに当社子会社の取締役(以下「対象
取締役等」と総称します。)を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」
といいます。)を導入することを決議し、また、2019年6月26日開催の第115期定時株主総会において、本制度
に基づき、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬(以下「譲渡制限付株式報酬」といいます。)
として、対象取締役に対して、年額9,000万円以内の金銭報酬債権を支給すること、対象取締役に対して各事業
年度において割り当てる譲渡制限付株式は、
120,000株以内とすること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間とし
て30年間とすることにつき、ご承認をいただいております。
本日、当社取締役会決議により、対象取締役6名、当社の取締役を兼務しない執行役員9名及び理事8名並
びに当社子会社の取締役 29 名に対する 2019 年 6 月開催の 2018 年度に関する各社定時株主総会から 2020 年6
月開催予定の 2019 年度に関する各社定時株主総会までの期間に係る譲渡制限付株式報酬として、
対象取締役等
に対して支給される金銭報酬債権合計 107,162,536 円の全部を割当対象者が現物出資の方法によって給付する
ことにより、譲渡制限付株式として当社普通株式 80,392 株を割り当てることを決議いたしました。なお、各対
象取締役等に対する金銭報酬債権の額は、当社グループにおける各対象取締役等の貢献度等諸般の事項を総合
的に勘案の上、決定しております。また、当該金銭報酬債権は、各対象取締役等が、当社との間で、大要、下
記3.の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。
)を締結すること等
を条件として支給いたします。
3.本割当契約の概要
(1)譲渡制限期間 2019年7月25日~2049年7月24日
(2)譲渡制限の解除条件
対象取締役等が譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)、監査等
委員である取締役、取締役を兼務しない執行役員若しくは理事、当社の子会社の取締役若しくは監査役又
はその他これらに準ずる当社又は当社の子会社における地位のいずれかにあったことを条件として、本割
当契約に基づき当該対象取締役等に割り当てられた譲渡制限付株式(以下「本割当株式」という。)の全
部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限を解除する。
(3)譲渡制限期間中に、対象取締役等が任期満了又は定年その他正当な事由により退任又は退職した場合の
取扱い
対象取締役等が、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)、監査等委員である取締役、取締役
を兼務しない執行役員及び理事、当社の子会社の取締役及び監査役並びにその他これに準ずる当社及び当
社の子会社における地位のいずれからも任期満了又は定年その他正当な事由により退任又は退職した場
合には、対象取締役等の退任又は退職の直後の時点(ただし、死亡による退任又は退職の場合は、対象取
締役等の死亡後、当社の取締役会が別途決定した時点)をもって、当該対象取締役等の在任又は在職月数
に応じて合理的に決定される数の本割当株式の譲渡制限を解除する。
(4)当社による無償取得
当社は、譲渡制限期間満了時点又は上記(3)で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されな
い本割当株式について、当社は当然に無償で取得する。
(5)株式の管理
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限
期間中は、対象取締役等が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理される。当社は、本割当株式に係
る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象取締役等が保有する本割当株式の口座の管理に関連して
野村證券株式会社との間において契約を締結している。また、対象取締役等は、当該口座の管理の内容に
つき同意するものとする。
(6)組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転
計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総
会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議によ
り、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、対象取締役等の在任又は在職月数に応じて合理
的に決定される数の本割当株式の譲渡制限を解除する。また、本(6)に基づき譲渡制限が解除された直後
の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を、当社は当然に無償で取得する。
4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
割当予定先に対する本自己株式処分は、
本制度に基づく当社グループの2019年度の譲渡制限付株式報酬とし
て支給された金銭報酬債権を出資財産として行われるものです。処分価額につきましては、恣意性を排除した
価額とするため、2019年6月25日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所市場第一部における当社の
普通株式の終値である1,333円としております。これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的で、か
つ特に有利な価額には該当しないものと考えております。
以 上