6005 三浦工 2019-06-27 16:00:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]

                                                                2019 年6月 27 日
各 位
                                           会社名     三浦工業株式会社
                                           代表者     代表取締役社長執行役員 CEO   宮内大介
                                                  (コード番号 6005 東証 第一部)
                                           問合せ先    経 営 企 画 室         宮栄直樹
                                                  (電話番号 089-979-7045)




           譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

 当社は、2019 年6月 27 日開催の取締役会において、下記のとおり、自己株式の処分(以下「本自己株式処
分」又は「処分」といいます。
             )を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。


                                           記


1.処分の概要
 (1)   処   分       期   日   2019 年7月 26 日
 (2)   処分する株式の種
                           当社普通株式 22,998 株
       類   及       び   数
 (3)   処   分       価   額   1株につき 3,255 円
 (4)   処   分       総   額   74,858,490 円
 (5)   処分先及びその人            当社の監査等委員である取締役以外の取締役(社外取締役を除く。
                                                        )7名
       数並びに処分株式            19,046 株
       の               数   当社の取締役を兼務しない常務執行役員 2名 3,952 株
 (6)                       本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出
       そ       の       他
                           しております。


2.処分の目的及び理由
 当社は、2019年4月26日開催の取締役会において、当社の企業価値増大への意欲や株主重視の経営意識を一
層高め、これまで以上に株主の皆様と株価変動のメリットおよびリスクを共有する仕組みを設けることを目的
として、当社の監査等委員である取締役以外の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。)
を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入するこ
とを決議し、また、2019年6月27日開催の第61回定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式取
得の出資財産とするための金銭報酬(以下「譲渡制限付株式報酬」といいます。)として、対象取締役に対し
て、年額2億円以内の金銭報酬債権(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)を支給する
こと及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として3年間から30年間までの間で当社の取締役会が定める期間とす
ることにつき、ご承認をいただいております。
 なお、本制度の概要等につきましては、以下のとおりです。


【本制度の概要等】
 対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社
の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。また、本制度により当社が対象取締役に対して発
行又は処分する普通株式の総数は、 50,000 株以内とし、
                年             その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日
の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、そ
れに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役等に特に有利な金額となら
ない範囲において、取締役会が決定します。
また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で譲渡制限付株
式割当契約を締結するものとし、その内容としては、①対象取締役は、一定期間、譲渡制限付株式割当契約に
より割当てを受けた当社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、②一
定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること等が含まれることといたします。


また、本株主総会における対象取締役に対する譲渡制限付株式報酬の承認決議を受け、当社取締役会におい
て、当社の取締役を兼務しない常務執行役員(対象取締役と併せて、以下「対象取締役等」と総称します。)
に対しても、同様の譲渡制限付株式報酬を導入することを決定しております(対象取締役に対する譲渡制限付
株式報酬制度と併せて、以下「本制度」と総称します。)。


今回は、本制度の目的、当社の業況、各対象取締役等の職責の範囲及び諸般の事情を勘案し、金銭報酬債権
合計74,858,490円(以下「本金銭報酬債権」といいます。)、普通株式22,998株を付与することといたしまし
た。また、本制度の導入目的である株主価値の共有を長期にわたって実現するため、今回につきましては、譲
渡制限期間を30年としております。
 本自己株式処分においては、本制度に基づき、割当予定先である対象取締役等 9名が当社に対する本金銭報
酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式(以下「本割当株式」といいます。
                                          )について処分
を受けることとなります。本自己株式処分において、当社と対象取締役等との間で締結される譲渡制限付株式
割当契約(以下「本割当契約」といいます。
                   )の概要は、下記3.のとおりです。


3.本割当契約の概要
 (1)譲渡制限期間 2019年7月26日から2049年7月25日まで
 (2)譲渡制限の解除条件
  対象取締役等が譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役、取締役を兼務しない執行役員、監査等委員
  のいずれかの地位にあることを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間の満了時点で譲
  渡制限を解除する。
 (3)譲渡制限期間中に、対象取締役等が任期満了又は定年その他正当な事由により退任又は退職した場合
 の取扱い
  ①譲渡制限の解除時期
  対象取締役等が、当社の取締役、取締役を兼務しない執行役員、監査等委員のいずれの地位からも任期
  満了又は定年その他正当な事由(ただし、死亡による退任又は退職の場合を除く)により退任又は退職
  した場合には、対象取締役等の退任又は退職の直後の時点をもって、譲渡制限を解除する。死亡による
  退任又は退職の場合は、対象取締役等の死亡後、取締役会が別途決定した時点をもって、譲渡制限を解
  除する。
  ②譲渡制限の解除対象となる株式数
  ①で定める当該退任又は退職した時点において保有する本割当株式の数に、対象取締役等の譲渡制限期
  間に係る在職期間(月単位)を12で除した数(その数が1を超える場合は、1とする)を乗じた数の株
  数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる)とする。
 (4)当社による無償取得
  当社は、譲渡制限期間満了時点又は上記(3)で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されな
  い本割当株式について、当社は当然に無償で取得する。
 (5)株式の管理
  本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制
  限期間中は、対象取締役等が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理される。当社は、本割当株式
  に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象取締役等が保有する本割当株式の口座の管理に関
  連して野村證券株式会社との間において契約を締結している。また、対象取締役等は、当該口座の管理
  の内容につき同意するものとする。
 (6)組織再編等における取扱い
  譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転
  計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総
  会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議によ
  り、当該時点において保有する本割当株式の数に、譲渡制限期間の開始月から当該承認の日を含む月まで
  の月数を 12 で除した数(その数が1を超える場合は、1とする)を乗じた数(ただし、計算の結果、1
  株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる)の株式について、組織再編等効力発生日の前営業日の
  直前時をもって、これに係る本譲渡制限を解除する。また、本譲渡制限が解除された直後の時点において、
  譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を、当社は当然に無償で取得する。


4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
 割当予定先に対する本自己株式処分は、本制度に基づく当社の第62期事業年度の譲渡制限付株式報酬とし
て支給された金銭報酬債権を出資財産として行われるものです。処分価額につきましては、恣意性を排除した
価額とするため、2019年6月26日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所市場第一部における当社の
普通株式の終値である3,255円としております。これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的で、か
つ特に有利な価額には該当しないものと考えております。


                                                以 上