6005 三浦工 2019-04-26 15:00:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]

                                             2019 年4月 26 日
各   位
                         会社名        三浦工業株式会社
                         代表者        代表取締役社長執行役員 CEO   宮内大介
                                (コード番号 6005 東証         第一部)
                         問合せ先       経 営 企 画 室         宮栄直樹
                                 (電話番号 089-979-7045)



           譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ


 当社は、2019 年4月 26 日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡
制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。
                      )の導入を決議し、本制度に関する議案
を 2019 年6月 27 日開催予定の第 61 回定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)
に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。


                         記


1.本制度の導入目的等
(1)本制度の導入目的
     本制度は、当社の社外取締役及び監査等委員である取締役以外の取締役(以下「対象
    取締役」といいます。
             )を対象に、当社の企業価値増大への意欲や株主重視の経営意識
    を一層高め、これまで以上に株主の皆様と株価変動のメリットおよびリスクを共有す
    る仕組みを設けることを目的とした制度です。


(2)本制度の導入条件
     本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために金銭債権(以下「金銭
    報酬債権」といいます。)を報酬として支給することとなるため、本制度の導入は、本株
    主総会において係る報酬を支給することにつき株主の皆様のご承認を得られることを
    条件といたします。
     なお、2015 年6月 26 日開催の第 57 回定時株主総会において、当社の対象取締役の
    報酬額は年額5億4千万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みませ
    ん。、
      ) ストック・オプション報酬は年額1億円以内とご承認をいただいておりますが、
 本株主総会では、現行のストック・オプション制度を廃止し、同制度に代えて、新たに
 当社の取締役に対して本制度に係る報酬枠を設定することにつき、株主の皆様にご承
 認をお願いする予定です。


2.本制度の概要
  対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資
財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。
 本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額2億円以内
 といたします。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会にお
 いて決定いたします。
 なお、上記報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものと致したく
 存じます。
 本制度により、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、年 50,000 株以内
 (ただし、本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式
 分割(当社の普通株式の無償割当てを含みます。)又は株式併合が行われた場合、当該
 効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な
 範囲で調整します。
         )とし、その 1 株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営
 業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立して
 いない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受け
 る対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定しま
 す。
  また、本制度による当社の普通株式(以下「本株式」といいます。)の発行又は
 処分に当たっては、当社と譲渡制限付株式報酬の支給を受ける予定の対象取締役との
 間において、①一定期間(以下「譲渡制限期間」といいます。、本株式に係る第三者へ
                             )
 の譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止すること、②一定の事由が生じた場合に
 は当社が本株式を無償取得することなどをその内容に含む譲渡制限付株式割当契約が
 締結されることを条件といたします。本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定
 その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役が野村證券株
 式会社に開設する専用口座で管理される予定です。


                                       以   上