5998 アドバネクス 2019-04-02 16:00:00
訴訟(控訴審)の判決に関するお知らせ [pdf]

                                               2019 年4月2日
 各 位
                       会 社 名 株式会社アドバネクス
                       代表者名 代表取締役会長兼社長              柴野 恒雄
                        (コード番号 5998 東証第1部)
                       問合せ先 代表取締役常務最高財務責任者 大野 俊也
                                   (TEL.03-3822-5865)

                  訴訟(控訴審)の判決に関するお知らせ

 2018 年3月6日付「訴訟の判決に関するお知らせ」でお知らせしました日本スプリュー株
式会社(以下、同社)との訴訟の一審判決を受けて、同社はこれを不服として、当社は控訴の
提起を受けていました。2019 年3月 28 日、知的財産高等裁判所により、一審とほぼ同様の判
決が言渡されましたので、下記のとおりお知らせします。


                           記
1. 判決のあった裁判所および年月日
  知的財産高等裁判所
  2019 年3月 28 日


2. 訴訟の経緯
   当社は、当社の製造するタングレス・インサートの製造方法が同社の保有する特許権(螺
  旋状コイルインサートの製造方法)を侵害しているとして、2015 年 11 月 10 日に同社より
  同製品の製造販売等の差止めを求める訴えの提起を受けました。
   当社は、同社特許が当社のタングレス・インサートの製造方法を知った同社による無断
  出願によるものであって、同社特許侵害の事実がないことから、訴訟代理人を選任の上応
  訴するとともに、同社の提訴が不法行為であるとして、同社に損害賠償を請求しました。
   第一審では、2018 年3月6日付「訴訟の判決に関するお知らせ」にてお知らせしている
  とおり、原告(同社)の請求を棄却し、損害賠償を命じる内容の判決が言渡されました。
  同社はこれを不服とし、控訴の提起をしていました。


3.主な判決の内容
(1) 1審原告(同社)の差止請求にかかる控訴を棄却する。
(2) 1審原告(同社)が当社に負う損害賠償額を 330 万円および遅延損害金に減額する。
(3) 訴訟費用は、第1、2審を通じて、これを3分し、その2を1審原告(同社)の負担
    とし、その余を1審被告(当社)の負担とする。


4.今後の見通し
   本判決は、当社の主張が根幹部分で認められ、受け入れられる内容であります。今後公
  表すべき事項が発生した場合は速やかにお知らせいたします。


5.業績への影響等
   本訴訟の判決が当社業績に与える影響はありません。
                                     以上


お問合せ先:
株式会社アドバネクス 総務部広報IR課
〒114-8581   東京都北区田端 6-1-1 田端アスカタワー
TEL : 03-3822-5865
FAX : 03-3822-5873