5998 アドバネクス 2020-10-26 18:00:00
最高裁判所の決定に関するお知らせ(当社勝訴確定) [pdf]

                                              2020 年 10 月 26 日
 各 位
                        会 社 名 株式会社アドバネクス
                        代表者名 代表取締役社長            加藤 精也
                         (コード番号 5998 東証第1部)
                        問合せ先 管理本部長              吉原 哲也
                                    (TEL.03-3822-5865)

         最高裁判所の決定に関するお知らせ(当社勝訴確定)

 当社は、2020 年 10 月 23 日付で最高裁判所より、加藤雄一氏、加藤蓉子氏および加藤雄一
ホールディングス株式会社(以下「加藤氏ら」といいます)が行っていた 2019 年 10 月 17 日
付の東京高等裁判所による判決に対する上告受理申立てについて、不受理を決定する旨の通知
を受けましたのでお知らせします。


                            記

1. 決定のあった裁判所および年月日
   ① 最高裁判所第二小法廷
   ② 2020 年 10 月 23 日

2. 訴訟の経緯
    本訴訟は、加藤氏らが当社に対して、①加藤雄一氏、武田栄一氏、尾関友保氏及び米倉誠一
   郎氏がいずれも当社の取締役の地位にあることの確認を求めるとともに、②主位的に 2018 年
   6月 21 日に開催された当社の第 70 期定時株主総会における小谷健氏、中野隆平氏及び福島正
   氏を取締役に選任するとの決議(以下「本件決議」といいます。        )が存在しないことの確認を
   求め、③予備的に本件決議の取り消し、④予備的に加藤雄一氏、武田栄一氏、尾関友保氏及び
   米倉誠一郎氏が当社の取締役としての権利義務を有することの確認を求めて提起したもので
   す。
    当社ホームページにおいて 2019 年 10 月 18 日にお知らせしたとおり、東京高等裁判所は加
   藤氏らによる上記②および③の請求にかかる訴えをいずれも却下するとともに、上記①および
   ④の請求をいずれも棄却しました。
    加藤氏ら原告は当該判決を不服として、最高裁判所に上告受理申立てを行っていました。

3. 決定の内容
   裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定。
  第1 主文
    1 本件を上告審として受理しない。
    2 申立費用は申立人らの負担とする。
  第2 理由
      本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認
      められない。

4. 業績への影響等
    本判決による当社の業績への影響はありません。


                                                          以上
株式会社アドバネクス 総務部広報IR課
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