5982 マルゼン 2020-04-20 15:00:00
役員退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]

                                                     2020 年 4 月 20 日
各 位
                              会   社   名   株 式 会 社 マ ル ゼ ン
                              代 表 者 名     代表取締役社長 渡邉恵一
                                          (コード番号 : 5982   東証第二部)
                              問い合わせ先      専務取締役管理本部長 萬 實 房 男

                                                   ( TEL.03-5603-7111 )


         役員退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ




   当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、役員退職慰労金制度の廃止及
   び、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)の導入を決議し、役員退職慰労金制度の
   廃止に伴う退職慰労金の打切り支給及び本制度導入に関する議案を 2020 年 5 月 26 日開催予定の第 59
   回定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。
                         )に付議することといたしましたので、下記のとお
   り、お知らせいたします。


                              記


1. 役員退職慰労金制度の廃止
   役員退職慰労金制度を本株主総会終結の時をもって廃止いたします。役員退職慰労金制度の廃止に伴い、
 本株主総会終結後も引き続き在任する取締役につきましては、本株主総会終結の時までの在任期間に対応
 する退職慰労金を打切り支給することとし、本株主総会において株主の皆様のご承認を得たうえで、各取
 締役の退任時に支払う予定です。なお、当社は、従来から将来の役員退職慰労金の支給に備え、所定の基
 準に基づく要支給額を役員退職慰労金引当金として計上しておりますので、業績への影響は軽微でありま
 す。


2. 本制度の導入について
  (1)   本制度の導入の目的及び条件について
        ① 導入の目的
         本制度は、当社の取締役(社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。
                                              )に、中長
         期的な業績向上と企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株価変動
         のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献を高めるため
         に導入するものであります。
      ② 導入の条件
        本制度は、対象取締役に対し、譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を報酬として支給
        するものであるため、本制度の導入は、本株主総会においてかかる報酬を支給することにつき
                                 当社の取締役の報酬等の額は 2012 年
        株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。
        5 月 24 日開催の第 51 回定時株主総会において年額 300 百万円以内(使用人兼務取締役の使用
        人分給与を含みません。)とご承認をいただいて今日に至っておりますが、本株主総会では、当
        該報酬枠とは別枠で本制度を新たに導入し、当社の対象取締役に対して本制度に係る報酬枠を
        設定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。


(2)   本制度の概要
       対象取締役は、本制度に基づき当社より支給される金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払
      い込み、当社の普通株式の発行又は処分を受けることとなります。対象取締役に対して支給される
      報酬総額は、現行の金銭報酬額とは別枠で年額 100 百万円以内とし、本制度により発行又は処分さ
      れる当社の普通株式の総数は年 50,000 株以内といたします(なお、当社普通株式の株式分割又は株
      式併合が行われるなど株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、発行又は処分
      される株式数を合理的に調整することができるものといたします。。
                                    )
       本制度の導入目的の一つである株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期間
      は譲渡制限付株式の交付日から当該対象取締役が当社の取締役その他当社取締役会で定める地位
      を退任又は退職する日までの期間としております。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分に
      ついては、取締役会において決定いたします。
       また、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の1株当たりの払込金額は、各取締役会
      決議の日の前営業日の東京証券取引所における普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合
      は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象取締役に特に有利な金額にならない範囲
      において取締役会にて決定いたします。
       なお、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で譲
      渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結するものとし、その内容として、
      次の事項が含まれることといたします。
      ① 対象取締役は、あらかじめ定められた期間、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式
        について譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
      ② 一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること




                                                        以上