5976 ネツレン 2020-06-25 17:00:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]

                                            2020年6月25日
各 位

                       会 社 名ネツレン
                            高周波熱錬株式会社
                       代表者名 代表取締役社長    溝 口 茂
                       (コード番号 5976 東証第1部)
                       問合せ先 取締役管理本部長 安 川 知 克
                       (TEL.03-3443-5441)


          譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ


 当社は、本日開催の当社取締役会において、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分
(以下、「本自己株処分」という。)を行うことについて、下記のとおり決議いたしました
ので、お知らせいたします。


                       記
1.処分の概要
(1) 払込期日              2020年7月21日
(2) 処分する株式の種類及び数      当社普通株式 46,600株
(3) 処分価額              1 株につき543円
(4) 処分総額              25,303,800円
(5) 処分予定先             取締役 8名 46,600株
(6) その他               本自己株処分については、金融商品取引法に
                      基づく有価証券通知書を提出しています。


2.処分の目的及び理由
 当社は、2020年6月25日開催の当社第109回定時株主総会において、当社の中長期的な企業
価値向上に向けた取り組みをより強化し、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的
として、当社の取締役に対し、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」という。)を導入
すること、並びに、本制度に基づき、当社の取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬とし
て支給する金銭報酬債権の総額を年額150百万円以内(総数15万株以内)とすること等につ
き、ご承認をいただいております。
 本日、当社取締役会により、2020年度に係る譲渡制限付株式報酬として、割当予定先である
当社の取締役8名(以下、「割当対象者」という。)に対し、金銭報酬債権合計25,303,800円
を支給し、割当対象者が当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で払い込むことにより、譲
渡制限付株式として当社普通株式46,600株を割り当てることを決議いたしました。



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 また、当該金銭報酬債権は、各割当対象者が当社との間で以下の通り譲渡制限付株式割当契
約(以下、「割当契約」という。)を締結すること等を条件として支給いたします。
 なお、当社の中長期的な企業価値向上に向けた取り組みをより強化し、株主の皆様との一層
の価値共有を進めるという本制度の導入目的を可能な限り長期にわたって実現するため、譲渡
制限期間は割当てを受けた日から当社を退職する日までとしております。


3.割当契約の概要
① 譲渡制限期間及び内容
 2020年7月21日~取締役または使用人のいずれの地位からも退任する日までの間
 上記に定める譲渡制限期間(以下、「本譲渡制限期間」という。)において、割当対象者
は、当該割当対象者に割り当てられた譲渡制限付株式(以下、「本割当株式」という。)に
つき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定その他の一切の処分行為をする
ことができません(以下、「譲渡制限」という。)。
② 譲渡制限の解除
 譲渡制限付株式の割当対象者が、任期満了その他当社取締役会が相当と認める理由により
当社取締役、または使用人のいずれかの地位をも喪失した場合又は死亡により当該地位を喪
失した場合には、その保有する本割当株式の全部につき譲渡制限を解除いたします。
③ 譲渡制限付株式の無償取得
 本譲渡制限期間中に、譲渡制限付株式の割当対象者が、法令違反その他の当社取締役会が
定める事由に該当する場合に、当社は、本割当株式の全部又は一部を当然に無償で取得する
ことができることといたします。
④ 株式の管理に関する定め
 割当対象者は、大和証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株式について記載
又は記録する口座の開設を完了し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割当株式を当該口座
に保管・維持するものといたします。
⑤ 組織再編等における取扱い
 当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併その他の組織再編等がなされる
場合、当社取締役会の決議により、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、本割当株式につ
き譲渡制限を解除することができることといたします。


4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
 本自己株処分における処分価額につきましては、恣意性を排除した価額とするため、当社
取締役会決議日の直前営業日(2020年6月24日)の東京証券取引所における当社普通株式の
終値である543円としております。これは、当社取締役会決議日直前の市場株価であり、合理
的かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。
                                           以 上


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