5971 J-共和工業 2021-06-11 15:10:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]
2021 年6月 11 日
各 位
会 社 名 株式会社共和工業所
代表者名 代表取締役社長 山口 真輝
(コード番号:5971)
問合せ先 取締役管理部長 東川 保則
(TEL. 0761-21-0531)
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2021年7月20日開催予定の当社第62期定時株主総会に、
下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議しましたので、お知らせいたします。
記
1.定款変更の目的
(1) 当社は、2021 年6月 11 日付「監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知
らせ」にて別途開示しておりますとおり、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締
役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じ
てより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、2021 年7月 20 日開催予定の当社
第 62 期定時株主総会の承認を条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移
行することを決定いたしました。これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査
等委員である取締役および監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に
関する規定の削除等の変更を行うものであります。
(2) 取締役として有用な人材の招聘を容易にし、その期待される役割を十分発揮できるよう、取
締役会の決議によって法令の定める範囲で責任を免除することができる旨、及び当社と業務
執行取締役等以外の取締役との間で責任限定契約を締結できる旨の規定として、変更案第 27
条を新設するものであります。なお、当該新設につきましては、各監査役の同意を得ており
ます。
(3) 機動的な資本政策及び配当政策を図るため、会社法第 459 条第1項の規定に基づき、剰余金
の配当等を取締役会決議により行うことができるよう、変更案第 33 条の新設等所要の変更を
行うものであります。
(4) その他、上記の各変更に伴う条数の変更等所要の変更を行うものであります。
2.定款変更の内容
変更の内容は別紙のとおりであります。
3.日程
定款変更のための株主総会開催日 2021 年 7 月 20 日(火)
定款変更の効力発生日 2021 年 7 月 20 日(火)
以上
【別紙】定款変更の内容 (下線は変更部分を示します。
)
現行定款 変更案
第1章 総則 第1章 総則
第1条~第3条 (条文省略) 第1条~第3条 (現行どおり)
(機関) (機関)
第4条 当会社は、株主総会および取締役のほか、 第4条 当会社は、株主総会および取締役のほか、
次の機関を置く。 次の機関を置く。
(1)取締役会 (1)取締役会
(2)監査役 (2)監査等委員会
(3)監査役会 (削 除)
(4)会計監査人 (3)会計監査人
第5条 (条文省略) 第5条 (現行どおり)
第2章 株式 第2章 株式
第6条~第10条 (条文省略) 第6条~第10条 (現行どおり)
第3章 株主総会 第3章 株主総会
第11条~第17条 (条文省略) 第11条~第17条 (現行どおり)
第4章 取締役および取締役会 第4章 取締役および取締役会
(員数) (員数)
第18条 当会社の取締役は、10名以内とする。 第18条 当会社の取締役(監査等委員である取締役
を除く。)は、10名以内とする。
(新 設) 2.当会社の監査等委員である取締役は、4名
以内とする。
(選任方法) (選任方法)
第19条 (新 設) 第19条 取締役は、監査等委員である取締役とそれ
以外の取締役とを区別して、株主総会におい
て選任する。
取締役の選任決議は、議決権を行使するこ 2. (現行どおり)
とができる株主の議決権の3分の1以上を有
する株主が出席し、その議決権の過半数をも
って行う。
2.取締役の選任決議については、累積投票に 3. (現行どおり)
よらない。
(任期) (任期)
第20条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了す 第20条 取締役(監査等委員である取締役を除
る事業年度のうち最終のものに関する定時株 く。)の任期は、選任後1年以内に終了する
現行定款 変更案
主総会の終結の時までとする。ただし、増員 事業年度のうち最終のものに関する定時株主
または補欠として選任された取締役の任期 総会の終結の時までとする。
は、在任取締役の任期の満了する時までとす
る。
(新 設) 2.監査等委員である取締役の任期は、選任後
2年以内に終了する事業年度のうち最終のも
のに関する定時株主総会の終結の時までとす
る。
(新 設) 3.任期の満了前に退任した監査等委員である
取締役の補欠として選任された監査等委員で
ある取締役の任期は、退任した監査等委員で
ある取締役の任期の満了する時までとする。
第21条~第22条 (条文省略) 第21条~第22条 (現行どおり)
(報酬等) (報酬等)
第23条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対 第23条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対
価として当会社から受ける財産上の利益は、 価として当会社から受ける財産上の利益は、
株主総会の決議によって定める。 監査等委員である取締役とそれ以外の取締役
とを区別して、株主総会の決議によって定め
る。
(取締役会の招集) (取締役会の招集)
第24条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合 第24条 (現行どおり)
のほかは、取締役社長が招集しその議長に任
ずる。ただし、取締役社長に差し支えあると
きまたは欠員のときは、取締役会においてあ
らかじめ定めた順序により、他の取締役がそ
の任に当たる。
2.取締役会の招集は、各取締役および各監査 2.取締役会の招集は、各取締役に対し、会日
役に対し、会日の3日前までにその通知を発 の3日前までにその通知を発する。ただし、
する。ただし、緊急の必要があるときは、こ 緊急の必要があるときは、この期間を短縮す
の期間を短縮することができる。 ることができる。
(新 設) (重要な業務執行の決定の委任)
第25条 取締役会は、会社法第399条の13第6項の規
定により、その決議によって重要な業務執行
(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の
決定の全部又は一部を取締役に委任すること
ができる。
現行定款 変更案
第25条 (条文省略) 第26条 (現行どおり)
(新 設) (取締役の責任免除)
第27条 当会社は、会社法第426条第1項の規定によ
り、任務を怠ったことによる取締役(取締役
であった者を含む。)の損害賠償責任を、法
令の限度において、取締役会の決議によって
免除することができる。
2.当会社は、会社法第427条第1項の規定によ
り、取締役(業務執行取締役等であるものを
除く。)との間に、任務を怠ったことによる
損害賠償責任を限定する契約を締結すること
ができる。ただし、当該契約に基づく責任の
限度額は法令が規定する額とする。
第5章 監査役および監査役会 (削 除)
(員数) (削 除)
第26条 当会社の監査役は、4名以内とする。
(選任方法) (削 除)
第27条 監査役の選任決議は、議決権を行使するこ
とができる株主の議決権の3分の1以上を有
する株主が出席し、その議決権の過半数をも
って行う。
(任期) (削 除)
第28条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了す
る事業年度のうち最終のものに関する定時株
主総会の終結の時までとする。ただし、補欠
として選任された監査役の任期は、退任した
監査役の任期の満了する時までとする。
(常勤の監査役) (削 除)
第29条 当会社は、監査役会の決議によって、常勤
の監査役を選定する。
(報酬等) (削 除)
第30条 監査役の報酬、賞与その他の職務執行の対
価として当会社から受ける財産上の利益は、
株主総会の決議によって定める。
現行定款 変更案
(監査役会の招集) (削 除)
第31条 監査役会の招集は、各監査役に対し、会日
の3日前までにその通知を発する。ただし、
緊急の必要があるときは、この期間を短縮す
ることができる。
(新 設) 第5章 監査等委員会
(新 設) (常勤の監査等委員)
第28条 監査等委員会は、その決議によって常勤の
監査等委員を選定することができる。
(新 設) (監査等委員会の招集)
第29条 監査等委員会の招集は、各監査等委員に対
し、会日の3日前までにその通知を発する。
ただし、緊急の必要があるときは、この期間
を短縮することができる。
第6章 会計監査人 第6章 会計監査人
第32条~第33条 (条文省略) 第30条~第31条 (現行どおり)
第7章 計算 第7章 計算
第34条 (条文省略) 第32条 (現行どおり)
(新 設) (剰余金の配当等の決定機関)
第33条 当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第
1項各号に定める事項については、法令に別段
の定めがある場合を除き、取締役会の決議に
よって定めることができる。
(剰余金の配当の基準日) (剰余金の配当の基準日)
第35条 期末配当の基準日は、毎年4月30日とす 第34条 当会社の期末配当の基準日は、毎年4月3
る。 0日とする。
(新 設) 2.当会社の中間配当の基準日は、毎年10月3
1日とする。
(新 設) 3.前2項のほか、当会社は基準日を定めて剰余
金の配当をすることができる。
(中間配当の基準日) (削 除)
第36条 当会社は、取締役会の決議によって毎年
10月31日を基準日として中間配当をする
ことができる。
現行定款 変更案
第37条 (条文省略) 第35条 (現行どおり)