5967 TONE 2019-04-12 15:30:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                           2019年4月12日
 各     位
                                 会 社 名 TONE株式会社
                                 代表者名 取締役社長 松村 昌造
                                     (コード5967、東証第二部)
                                 問合せ先
                                    役職・氏名 管理部長 井上 昌良
                                    電話   06-6649-5967




                  定款一部変更に関するお知らせ



 当社は、2019年4月12日開催の取締役会において、
                          「定款一部変更の件」を2019年8月29日
開催予定の第84回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。


                          記


1.変更の理由
(1)執行役員制度の導入
     従業員の最高位として執行役員を任命し、業務執行の権限と責任を明確にすることで、会社の方針に基づく
     業務執行の迅速性・機動性の向上を図るものです。


(2)取締役および監査等委員である取締役の員数の変更
     新たに執行役員制度を導入することに伴い、取締役および監査等委員である取締役の員数を見直すこと
     とし、取締役の員数を「10名以内から4名以内」
                           、監査等委員である取締役の員数を「4 名以内から
     3名以内」に変更するものです。


(3)取締役会の決議の省略
     「会社法」
         (平成17年法律第86号)が平成18年5月1日に施行されたことに伴い、取締役会を
     機動的、効率的に運用するため、取締役会の決議の目的である事項について、書面または電磁的記録
     により承認を行うことができるよう、変更案第26条(取締役会の決議の省略)の規定を新設する
     ものであります。


(4)条数の変更
     上記の条文の新設に伴い、条数の変更を行うものであります。


2.変更の内容
  変更の内容は以下のとおりであります。
                                             (下線は変更部分であります。
                                                          )

              現 行 定 款                          変 更 案

             第 1 章 総則                         第 1 章 総則
第 1 条~第 5 条 (条文記載省略)             第 1 条~第 5 条 (現行どおり)


             第 2 章 株式                         第 2 章 株式
第 6 条~第11条 (条文記載省略)              第 6 条~第11条 (現行どおり)


            第 3 章 株主総会                       第 3 章 株主総会
第12条~第17条 (条文記載省略)               第12条~第17条 (現行どおり)


         第 4 章 取締役および取締役会                 第 4 章 取締役および取締役会
(員数)                             (員数)
第18条 当会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。 第18条 当会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。
                           )                            )
    は、10名以内とする。                      は、4名以内とする。
   2.当会社の監査等委員である取締役は、4名以内とす        2.当会社の監査等委員である取締役は、3名以内とす
    る。                               る。
第19条~第22条 (条文記載省略)               第19条~第22条 (現行どおり)
                                 (執行役員)
              (新設)               第23条 取締役会は、その決議により執行役員を定め、
                                     業務を分担して執行させることができる。
                                    2.執行役員に関する事項は、本定款に定めるものの
                                     ほか、取締役会において定める執行役員規程による。


第23条~第24条 (条文記載省略)               第24条~第25条 (現行どおり)
                                 (取締役会の決議の省略)
              (新設)               第26条 当会社は、取締役が取締役会の決議の目的である
                                     事項について提案をした場合において、当該提案
                                     につき取締役(当該事項について議決に加わること
                                     ができるものに限る。
                                              )の全員が書面又は電磁的記録
                                     により同意の意思表示をしたときは、当該提案を
                                     を可決する旨の取締役会の決議であったものと
                                     みなす。ただし、監査等委員が異議を述べた時
                                     はこの限りでない。


第25条~第40条 (条文記載省略)               第27条~第42条 (現行どおり)




3.日程
  定款変更のための定時株主総会開催日         2019年8月29日
  定款変更の効力発生日                2019年8月29日


                                                          以 上