5959 岡部 2021-02-12 15:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                2020 年 2 月 12 日
各      位
                       会 社 名    岡部株式会社
                       代表者名     代表取締役 社長執行役員 廣渡 眞
                                    (コード番号 5959 東証第1部)
                       問合せ先     取締役 常務執行役員 管理部門管掌
                                               細道 靖
                                         (TEL. 03-3624-5119)



                   定款一部変更に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、2021 年 3 月 26 日開催予定の第 77 回定時株主総会に
「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたしま
す。


                            記
    1.定款変更の目的
     機動的な剰余金の配当等を行うことを可能とするため、会社法第 459 条第1項の規定に基
    づき、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことができるよう、定款変更案のとおり第
    33 条(剰余金の配当および自己の株式の取得等の決定機関)を新設し、併せて同条の一部
    と内容が重複する現行定款第7条(自己株式の取得)を削除するとともに、所要の変更を行
    うものであります。


    2.定款変更の内容
     変更の内容は別紙のとおりであります。


    3.日程
      定款変更のための株主総会開催日 2021 年 3 月 26 日(予定)
      定款変更の効力発生日          2021 年 3 月 26 日(予定)


                                                           以上
【別紙】
 変更の内容は以下のとおりです。
                                           (下線は変更箇所を示します。)
          現行定款                           変更案
(自己の株式の取得)                    (削除)
第 7 条 当会社は、会社法第 165 条第 2 項の
規定により、取締役会の決議によって市場取
引等により自己の株式を取得することができ
る。

第 8 条~第 32 条(条文省略)            第 7 条~第 31 条(現行どおり)

第五章 計 算                       第五章 計 算
(事業年度)                        (事業年度)
第 33 条 (条文省略)                 第 32 条 (現行どおり)

(新設)                          (剰余金の配当および自己の株式の取得等の
                              決定機関)
                              第 33 条 当会社は、剰余金の配当および自己
                              の株式の取得等会社法第 459 条第 1 項各号
                              に定める事項については、法令に別段の定め
                              のある場合を除き、取締役会の決議により定
                              めることができる。

(剰余金の配当の基準日)                  (剰余金の配当の基準日)
第 34 条 当会社は、株主総会の決議によって       第 34 条 当会社の期末配当の基準日は、毎
毎年 12 月 31 日を基準日として剰余金の配当     年 12 月 31 日とする。
(以下「期末配当」という。)をする。
(新設)                          2 当会社の中間配当の基準日は、毎年 6 月
                              30 日とする。
(新設)                          3 前 2 項のほか、基準日を定めて剰余金の配
                              当をすることができる。

(中間配当)                     (削除)
第 35 条 当会社は、取締役会の決議によって
毎年 6 月 30 日を基準日として会社法第 454
条第 5 項の規定による中間配当をすることが
できる。

(除斥期間)                        (除斥期間)
第 36 条 (条文省略)                 第 35 条 (現行どおり)