5957 日東精工 2021-02-12 15:30:00
「内部統制システムの整備に関する基本方針」の一部改定に関するお知らせ [pdf]
2021 年 2 月 12 日
各位
上場会社名 日東精工株式会社
代表者名 代表取締役社長 材木正己
(コード番号 5957)
問合せ先責任者 取締役財務部門担当
松本 真一
(TEL 0773-42-3111)
「内部統制システムの整備に関する基本方針」の一部改定に関するお知らせ
当社は、2021 年 2 月 12 日開催の取締役会において、「内部統制システムの整備に関する
基本方針」の一部改定を決議しましたのでお知らせいたします。なお、変更箇所は下線で示
しております。
記
1.取締役、執行役員及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する
ための体制
① 取締役、執行役員及び使用人に法令・定款等の遵守を徹底するため、企業倫理綱領の整
備、見直し等を行うとともに、取締役、執行役員及び使用人が法令・定款等の違反に関
する行為を発見した場合の報告手段としての内部通報制度の、さらなる周知徹底を図
るとともに、公益通報者の保護を図り、適法かつ公正な事業運営を図る。
② 社長が指名した監査部門担当取締役の下に設置した監査部による業務のモニタリング
を実施し、法令、定款及び社内規定に則り、妥当かつ合理的に実施されているかを調査
し、社長に報告する。
③ 関連する法規の制定・改正があった場合は、必要な研修を実施する。
④ 財務報告の信頼性を確保するために、金融商品取引法等に従い、財務報告に係る内部
統制を整備、運用し、それを評価する体制を構築する。
⑤ 反社会的勢力及び団体に対しては、毅然とした態度で臨み、一切の関係を持たず、また
その活動を助長するような行為は行わない。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
① 株主総会議事録、取締役会議事録、常勤役員会議事録、稟議書等、取締役の職務の執行
に係る重要な情報の取扱いについては、法令及び文書帳票保管及び処分規定に基づき、
文書または電磁的媒体に記録し、定められた期間保存する。
② 取締役及び監査役は、必要に応じて当該文書を自由に閲覧することができる。
3.損失の危険の管理に関する規定その他の体制
① リスクマネジメント規定に基づき、リスク発生の防止及び損失の最小化のため、リス
クカタログを作成し、当社が抱える諸リスクの抽出、分析、評価、優先度の決定を実施
し対応を図る。
② 当社の経営または事業活動に重大な影響を与えると判断される突発的なリスク発生時
には、危機管理委員会規定に基づき取締役社長が委員長として危機管理委員会を招集
し、速やかに問題の解決にあたる。
③ 情報漏洩等による企業の信頼の喪失及び経済的損失を防止するため、企業機密管理規
定及び運用細則に基づき、当社が有する重要な情報を適切に管理する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 取締役の職務の効率性を確保するため、取締役職務権限規定等に基づき運営を行うと
ともに、合理的な経営方針の策定、全社的な重要事項について検討、決定する常務会・
常勤役員会等の有効的活用、及び各部門の有効な連携の確保のための制度の整備、運用
等を行う。
② 執行役員制度を導入し、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能の分担を明確に
することで、経営機能と執行機能の双方を強化し、経営の機動性の向上、コーポレート
ガバナンスのレベルアップを図る。
③ 取締役会における取締役会等の指名及び報酬等の意思決定のプロセスの公正性・透明
性・客観性の確保と説明責任を強化するため、取締役会の任意の諮問機関として、半数
以上が独立社外取締役で構成される指名報酬委員会を設置する。当諮問委員会は、取締
役等の選解任に関する事項及び報酬等について審議した結果を取締役会に答申する。
④ 日常の職務遂行に際しては、職責権限規定等に基づき権限の委譲が行われ、各レベル
の責任者が意思決定ルールに則り業務を遂行する。
5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
① 当社及び子会社と関連会社(以下、子会社等という)から成る企業集団の業務の適正を
確保するため、またグループ間取引の適正を図るため、関係会社管理規定に基づき、子
会社等の経営に関わる基本的事項に関して統括的に管理及び指導を行う管理部署を設
置するとともに、適切な監視体制および報告体制を確保する。
② すべてのステークホルダーとの信頼をさらに高めるとともに、企業の社会的責任を果
たすため、企業倫理綱領を子会社等の指針として積極的に展開する。
③ 子会社等は関係会社管理規定に従い、定期的に業務執行状況を当社に報告する。
④ 子会社等との会議を定期的に実施し、子会社等の経営方針・経営計画についてチェッ
クと調整を行う。
⑤ 関係会社管理規定に従い、子会社等に対し内部監査を行う。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に
関する体制
監査役の職務を補助すべき使用人を置くことを監査役から求められた場合、その人選
にあたっては監査役の意見を聴取し、人事担当取締役その他の関係者の意見も十分に
考慮して決定する。
7.前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
① 監査役の職務を補助すべき使用人の任命・異動については、事前に監査役と協議の上、
決定し、その人事考課については常勤監査役が行う。
② 監査役の職務を補助すべき使用人が監査役の職務を補助する場合は、監査役の指揮命
令下で職務を遂行する。
8.取締役、執行役員及び使用人並びに子会社の取締役、監査役等が監査役に報告をするた
めの体制と、報告したことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するた
めの体制
① 取締役、執行役員及び使用人、並びに子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの
者から報告を受けた者は、監査役から業務執行に関する事項の報告を求められた場合
には、遅滞なく監査役に報告を行う。
② 取締役、執行役員及び使用人、並びに子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの
者から報告を受けた者は、監査役に対して、法令・定款に違反する事実、当社及び子会
社等の会社に著しい損害を与える恐れのある事実を発見した場合には、当該事実に関
する事項を遅滞なく監査役に報告を行う。
③ 当社は、監査役への報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な
取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及び子会社の取締役、監査役及び使用人に周
知徹底する。
9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 監査役は監査の実施にあたり必要と認めた時は、自らの判断で顧問弁護士や公認会計
士等の外部アドバイザーを任用することができる。
② 監査役は監査の実効性を高めるため、会計監査人及び内部監査部門と連携強化を図る
とともに、会計監査人から会計監査内容について、また内部監査部門から内部監査の実
施状況について報告を受ける。
以 上