5947 リンナイ 2021-06-29 15:00:00
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ [pdf]
2021 年6月 29 日
各 位
上場会社名 リンナイ株式会社
代表者 代表取締役社長 内藤 弘康
(コード番号 5947 )
問合せ先責任者 上席執行役員 経営企画本部長 小川 拓也
(TEL 052-361-8211)
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、新株式の発行(以下「本新株式発行」又は「発行」
といいます。
)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。
1.発行の概要
(1) 払 込 期 日 2021 年7月 28 日
(2) 発行する株式の
当社普通株式 4,594 株
種 類 及 び 数
(3) 発 行 価 額 1株につき 10,740 円
(4) 発 行 総 額 49,339,560 円
(5) 株式の割当ての
対象先及びその 当社の取締役 1名※ 726 株
人数並びに割り 当社の取締役を兼務しない執行役員 14 名 3,868 株
当てる株式の数
(6) 本新株式発行については、金融商品取引法による有価証券通知書を提
そ の 他
出しております。
※ 業績連動報酬の目的やインセンティブとしての機能の実効性等に鑑み、社外取締役および
一定数以上の株式を保有している取締役を譲渡制限付株式の交付対象者としておりません。
2.発行の目的及び理由
当社は、2021年5月12日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」と
いいます。)及び取締役を兼務しない執行役員(以下「対象取締役等」と総称します。)に対する当社の企業
価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを
目的に、対象取締役等を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といい
ます。)を導入することを決議しました。また、2021年6月29日開催の第71回定時株主総会において、本制度
に基づき、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬(以下「譲渡制限付株式報酬」といいます。)
として、対象取締役に対して、年額120百万円以内の金銭債権を支給し、年2万株以内の当社普通株式を発行又
は処分すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間は、当社と対象取締役との間で締結される譲渡制限付株式
割当契約により当社普通株式の割り当てを受けた日より、当社又は当社子会社の役職員の地位のうち当社の取
締役会が予め定める地位を退任又は退職した直後の時点までの間とすること等につき、ご承認をいただいてお
ります。
なお、本制度の概要等につきましては、以下のとおりです。
【本制度の概要等】
対象取締役等は、本制度に基づき当社から支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の
普通株式について発行又は処分を受けることとなります。その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日
の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、そ
れに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役等に特に有利な金額となら
ない範囲において、取締役会において決定します。
また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役等との間で譲渡制限付
株式割当契約を締結するものとし、その内容としては、①対象取締役等は、一定期間、譲渡制限付株式割当契
約により割当てを受けた当社の普通株式について、第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止す
ること、②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得することなどが含まれることといた
します。
今回は、本制度の目的、当社の業況、各対象取締役等の職責の範囲及び諸般の事情を勘案し、各対象取締役
等の更なるモチベーションの向上を目的といたしまして、金銭債権合計49,339,560円(以下「本金銭債権」と
いいます。)、普通株式4,594株を付与することといたしました。
本新株式発行においては、本制度に基づき、割当予定先である対象取締役等 15 名が当社に対する本金銭債権
の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式(以下「本割当株式」といいます。
)について発行を受け
ることとなります。本新株式発行において、当社と対象取締役等との間で締結される譲渡制限付株式割当契約
(以下「本割当契約」といいます。
)の概要は、下記3.のとおりです。
3.本割当契約の概要
(1)譲渡制限期間
2021年7月28日(本払込期日)から当社又は当社の子会社の取締役、執行役、取締役を兼務しない執行
役員、監査役、使用人、顧問又は相談役その他これに準ずる地位を退任又は退職した直後の時点までの
間
(2)譲渡制限の解除条件
対象取締役等が職務執行開始日からその後最初に到来する定時株主総会終結時点の直前時(ただし、当
社の取締役を兼務しない執行役員の場合には、本払込期日が属する事業年度の開始日から当該事業年度
の末日までの期間と読み替える。)までの期間(以下「本役務提供期間」という。)中、継続して、当
社又は当社の子会社の取締役、執行役、取締役を兼務しない執行役員、監査役、使用人、顧問又は相談
役その他これに準ずる地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間の満
了時点で譲渡制限を解除する。
(3)譲渡制限期間中に、対象取締役等が正当な事由により退任又は退職した場合の取扱い
①譲渡制限の解除時期
対象取締役等が、当社又は当社の子会社の取締役、執行役、取締役を兼務しない執行役員、監査役、使
用人、顧問又は相談役その他これに準ずる地位のいずれの地位をも正当な事由により退任又は退職した
場合には、対象取締役等の退任又は退職の直後の時点をもって、譲渡制限を解除する。
②譲渡制限の解除対象となる株式数
①で定める当該退任又は退職した時点において保有する本割当株式の数に、本払込期日を含む月(ただ
し、当社の取締役を兼務しない執行役員の場合には、本払込期日が属する事業年度の開始日を含む月と
読み替える。)から当該退任又は退職の日を含む月までの月数を本役務提供期間に係る月数(12)で除
した数(その数が1を超える場合は、1とする)を乗じた数の株数(ただし、計算の結果、1株未満の
端数が生ずる場合は、これを切り捨てる)とする。
(4)当社による無償取得
当社は、譲渡制限期間満了時点又は上記(3)で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除さ
れない本割当株式について、当然に無償で取得する。
(5)株式の管理
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制
限期間中は、対象取締役等が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理される。当社は、本割当株式
に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象取締役等が保有する本割当株式の口座の管理に関
連して野村證券株式会社との間において契約を締結している。また、対象取締役等は、当該口座の管理
の内容につき同意するものとする。
(6)組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転
計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総
会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議によ
り、当該時点において保有する本割当株式の数に、本払込期日を含む月(ただし、当社の取締役を兼務し
ない執行役員の場合には、本払込期日が属する事業年度の開始日を含む月と読み替える。)から当該承認
の日を含む月までの月数を本役務提供期間に係る月数(12)で除した数(その数が1を超える場合は、1
とする)を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる)の株式
について、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る本譲渡制限を解除する。また、
本譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を、当社は
当然に無償で取得する。
4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
割当予定先に対する本新株式発行は、本制度に基づく当社の第72期事業年度の譲渡制限付株式報酬として
支給された金銭債権を出資財産として行われるものです。発行価額につきましては、恣意性を排除した価額と
するため、2021年6月28日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所市場第一部における当社の普通株
式の終値である10,740円としております。これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的で、かつ特
に有利な価額には該当しないものと考えております。
以 上