5947 リンナイ 2021-04-23 15:00:00
「内部統制システムの整備に関する基本方針」の一部改定のお知らせ [pdf]
2021 年 4 月 23 日
各 位
会 社 名 リ ン ナ イ 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役社長 内 藤 弘 康
(コード番号 5947 東証・名証 第1部)
上 席 執 行 役 員
問い合せ先 小 川 拓 也
経営企画本部長
(TEL. 052-361-8211)
「内部統制システムの整備に関する基本方針」の一部改定のお知らせ
当社は、2021 年 4 月 23 日開催の取締役会において、
「内部統制システムの整備に関する基本方針」
を改定することを決議いたしましたので、下記に改定後の内容をお知らせいたします。
なお、変更箇所は下線で示しております。
記
◇業務の適正を確保するための体制
(1)当社および子会社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確
保するための体制
・当社および子会社は、取締役および使用人が業務の遂行にあたって、法令および定款の遵守を常
に意識するよう、「社是」
・「ブランドプロミス(企業使命観)、
」「リンナイ行動規範」からなる「リ
ンナイグループ倫理綱領」を定め、すべての取締役および使用人に周知徹底を図る。
・企業倫理委員会を設置し、当社グループの企業倫理遵守に関する基本方針を策定するとともに企
業倫理の遵守を推進する。
・取締役は社内における重大な法令違反の疑義のある事実を発見した場合には、遅滞なく監査役お
よび取締役会に報告する。
・法令違反の疑義のある事実についての内部通報制度として企業倫理相談窓口を整備し、企業倫理
相談窓口運用マニュアルに基づき、その運用を行う。
・監査役は社内のコンプライアンス体制および企業倫理相談窓口の運用に問題があると認めるとき
は、意見を述べるとともに、改善策を求める。
(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
・取締役の職務執行に係る情報については、社内規程に基づきその保存媒体に応じて適切かつ確実
に検証性の高い状態で保存し管理する。
(3) 当社および子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・リスク管理体制として、リスク管理規程を定め、社長が委員長を務める「リスク管理委員会」の
もと、同規程に従った体制の構築として、グループ全体の社内点検と啓発活動を推進し、個々の
リスクについての管理責任者を決定する。
(4)当社および子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制として、取締役会を定期的
に開催し重要事項の議論・審議を経て執行決定を行う。
・毎年開催するグループ全体の経営会議により、経営戦略の策定や経営計画の進捗管理を行う。
・取締役会決定に基づく業務執行については、職務規程の定めるところにより当該執行者の責任に
おいて執行手続きを進める。
・中期経営計画、連結ベースの中期経営数値目標および管理指標に基づき、グループ全体の年度方
針、年度経営計画および年度経営指数を策定し、それを基に各部門で方針を具体化し、一貫した
方針管理を行う。
(5)当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・グループ全体における業務の適正を確保するため、グループ全体に適用する行動指針として、
「リ
ンナイ行動規範」を定め、これを基礎として、当社および子会社で諸規程を整備する。
・経営管理については、経営規程や関係会社管理規程等に定めた決裁および報告ルールによりグル
ープ全体の経営の管理を行う。
・内部統制室および関連部門は、その事業内容や規模に応じて、子会社を含めたグループ全体の内
部監査を実施する。
(6) 監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項および当該使用人への指示の実効性確保に関す
る事項
・内部統制室が監査役の職務を補助する。なお、補助する使用人は監査役の指示による補助を優先
するものとし、職務の内容により専任の使用人が必要になった場合には、取締役と監査役が十分
協議し人選を行うこととする。
・監査役の職務を補助する使用人の人事異動、評価等については、監査役会の同意を必要とする。
(7) 監査役への報告に関する体制およびその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するた
めの体制
・取締役および使用人は、当社および子会社における会社の業務又は業績に重大な損失を与える恐
れのある事項について監査役に遂次報告する。また、監査役は必要に応じて随時、取締役および
使用人から報告を求めることができる。
・監査役会は、代表取締役や社外取締役、内部統制室、監査法人と意思の疎通を図るため、それぞ
れ定期的に意見交換会を開催する。
(8) 上記(7)の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを
確保するための体制
・監査役へ報告を行った、当社および子会社の取締役および使用人に対して、当該報告を行ったこ
とを理由に不利な取扱いをしないことを周知徹底する。
(9) 監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
・監査役の職務の執行において生ずる費用は、監査役からの申請に基づき、その費用を全額会社が
負担する。
以上