5943 ノーリツ 2020-03-26 15:00:00
ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]

                                                       2020 年3月 26 日
各 位

                                       会 社 名 株式会社ノーリツ
                                       代 表 者 名 代表取締役社長    國井 総一郎
                                        (コード 5943 東証第1部)
                                               取締役        竹中 昌之
                                       問合せ先
                                               兼 常務執行役員
                                             (電話番号 078-391-3361)



              ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役に対してストックオプションとして発行する新株予約権の募
集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者を募集すること等につき決議いたしましたので、下記のとおりお知
らせいたします。
                          記

第1 新株予約権を発行する理由
 当社の取締役が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を
従来以上に高めることを目的としております。


第2 新株予約権の発行要領
1. 新株予約権の名称     株式会社ノーリツ 2020 年新株予約権
2. 新株予約権の総数     469 個
  上記総数は割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合など割り当てる新株予約権の総数が減少し
  たときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
3. 新株予約権の目的である株式の種類および数
   新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、   各新株予約権の目的である株式の数(以下、
                                                   「付与株
  式数」という)は 100 株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、
                                       「割当日」という)以降、当社が当
  社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式
  併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる 1 株未満の端数は、これを切
  り捨てる。
   調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
   調整後付与株式数は、株式分割の場合は当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生
  日)以降、株式併合の場合はその効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金また
  は準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主
  総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の
  日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
   また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必
  要とする場合には、当社は合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
   付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約
  権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、
                          「新株予約権者」という)に通知または公告する。ただし、
  当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告する。

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4. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
   各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受ける
  ことができる株式1株当たりの払込金額(以下、
                       「行使価額」という)を 1 円とし、これに付与株式数を乗じた金
  額とする。
5. 新株予約権を行使することができる期間
   2020 年4月 11 日から 2050 年4月 10 日まで
6. 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
  (1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条第 1
      項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる 1 円未満の端数は、こ
      れを切り上げる。
  (2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本
      金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
7. 譲渡による新株予約権の取得の制限
   譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
8. 新株予約権の取得条項
   以下の(1)(2)(3)(4)または(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の
         、 、 、
  場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で当社が既に発
  行済みの新株予約権を取得することができる。
  (1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
  (2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
  (3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
  (4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することに
      ついての定めを設ける定款の変更承認の議案
  (5) 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認
      を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得すること
      についての定めを設ける定款の変更承認の議案
9. 組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
    当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)   、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社
  となる場合に限る)   または株式交換もしくは株式移転 (それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総
  称して以下、   「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併が
  その効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を
  生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日お
  よび株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権
  (以下、  「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第
  1 項第 8 号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付するこ
  ととする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契
  約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。


  (1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
    新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。




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  (2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
    再編対象会社の普通株式とする。
  (3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
    組織再編行為の条件等を勘案の上、上記 3.に準じて決定する。
  (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
    交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記
    (3)
      に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
    再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社
    の株式1株当たり1円とする。
  (5) 新株予約権を行使することができる期間
    上記 5.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいず
    れか遅い日から、上記 5.に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
  (6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
    上記 6.に準じて決定する。
  (7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
    譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
  (8) 新株予約権の取得条項
    上記 8.に準じて決定する。
  (9) その他の新株予約権の行使の条件
    下記 11.に準じて決定する。
10. 新株予約権を行使した際に生じる 1 株に満たない端数の取決め
   新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に 1 株に満たない端数がある場合には、これを切り捨
  てる。
11. その他の新株予約権の行使の条件
  (1) 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降、新株予約権を行使することができる。
  (2) 上記(1)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
  (3) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
12. 新株予約権の払込金額の算定方法
   各新株予約権の払込金額は、次式のブラック・ショールズ・モデルにより以下の(2)から(7)の基礎数値に基
  づき算定した 1 株当たりのオプション価格(1円未満の端数は四捨五入)に付与株式数を乗じた金額とする。

                                
     C  Se  qT N d   Xe  rT N d   T   
  ここで、
          S           2
                r  q 
        ln              T
          X            2 
                            
     d
                 T
  (1) 1 株当たりのオプション価格( C )
  (2) 株価( S )
            :2020 年4月 10 日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(終値がない場
      合は、翌取引日の基準値段)


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  (3) 行使価格( X )
              :1円
  (4) 予想残存期間(T )
               :15 年
  (5) 株価変動性( )
              :15 年間(2005 年4月 10 日から 2020 年4月 10 日まで)の各取引日における当社普通
      株式の普通取引の終値に基づき算出した株価変動率
  (6) 無リスクの利子率( r )
                  :残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
  (7) 配当利回り( q ) 株当たりの配当金(2019 年 12 月期の実績配当金)÷上記(2)に定める株価
               :1
  (8) 標準正規分布の累積分布関数( N  )
    ※上記により算出される金額は新株予約権の公正価額であり、有利発行には該当しない。割当てを受ける
    者が当社に対して有する新株予約権の払込金額の総額に相当する金額の報酬債権と新株予約権の払込金
    額の払込債務とが相殺される。


13. 新株予約権を割り当てる日    2020 年4月 10 日
14. 新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日           2020 年4月 10 日
15. 新株予約権の割当ての対象者およびその人数ならびに割り当てる新株予約権の数
         割当ての対象者                        人数          割り当てる新株予約権の数
  当社取締役(社外取締役および監査等委員であ
                                        5名              469 個
  る取締役を除く)


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