5943 ノーリツ 2019-02-13 15:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]
2019 年2月 13 日
各 位
会 社 名 株式会社ノーリツ
代表者名 代表取締役社長 國井 総一郎
(コード 5943 東証第1部)
取締役
問合せ先 竹中 昌之
兼 常務執行役員
(電話番号 078-391-3361)
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2019 年2月 13 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を 2019 年3月 28
日開催予定の第 69 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知
らせいたします。
記
1.変更の理由
当社は、2018 年 11 月 13 日に開示しました「監査等委員会設置会社への移行に関するお知ら
せ」のとおり、2019 年3月 28 日開催予定の当社第 69 回定時株主総会における承認可決を条件
として、監査等委員会設置会社に移行することといたしました。
これに伴い、監査等委員会および監査等委員に関する規定の新設ならびに監査役会および監
査役に関する規定の削除等、定款の一部変更を行うものであります。加えて、取締役会の決議
により重要な業務執行の決定の全部または一部を取締役に委任することができる旨の規定の
新設、ならびに役付取締役に関する規定の見直しを行うものであります。
2.変更の内容
別紙をご参照ください。
3.日程(予定)
定款変更のための株主総会開催日 2019 年 3 月 28 日
定款変更の効力発生日 2019 年 3 月 28 日
以 上
1
別 紙
(下線は変更箇所を示しております。)
現 行 定 款 変 更 案
第1章 総 則 第1章 総 則
第1条~第3条 (条文省略) 第1条~第3条 (現行のとおり)
(機関) (機関)
第4条 当会社は、株主総会および取締役の他、次の機関を置 第4条 当会社は、株主総会および取締役の他、次の機関を置
く。 く。
1.取締役会 1.取締役会
2.監査役 (削 除)
3.監査役会 2.監査等委員会
4.会計監査人 3.会計監査人
第5条 (条文省略) 第5条 (現行のとおり)
第2章 株 式 第2章 株 式
第6条~第 13 条 (条文省略) 第6条~第 13 条 (現行のとおり)
第3章 株主総会 第3章 株主総会
第 14 条~第 19 条 (条文省略) 第 14 条~第 19 条 (現行のとおり)
第4章 取締役および取締役会 第4章 取締役および取締役会
(取締役の員数) (取締役の員数)
第 20 条 当会社の取締役は 10 名以内とする。 第 20 条 当会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)
は8名以内、監査等委員である取締役は4名以内とす
る。
(取締役の選任方法) (取締役の選任方法)
第 21 条 ① 取締役は株主総会の決議により選任する。 第 21 条 ① 取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の
取締役とを区別して、株主総会の決議により選任
する。
② (条文省略) ② (現行のとおり)
③ (条文省略) ③ (現行のとおり)
(新 設) ④ 当会社は、法令に定める監査等委員である取締役
の員数を欠くこととなる場合に備えて、株主総会
において補欠の監査等委員である取締役を選任
することができる。
(新 設) ⑤ 第4項に定める補欠の監査等委員である取締役
の選任決議の定足数および決議要件は、第2項の
2
規定を準用する。
(取締役の任期) (取締役の任期)
第 22 条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する最終の 第 22 条 ① 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期
事業年度に関する定時株主総会の終結の時までとす は、選任後1年以内に終了する最終の事業年度に
る。 関する定時株主総会の終結の時までとする。
(新 設) ② 監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内
に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会
の終結の時までとする。
(新 設) ③ 任期の満了前に退任した監査等委員である取締役
の補欠として選任された監査等委員である取締役
の任期は、退任した監査等委員である取締役の任
期の満了する時までとする。
(新 設) ④ 補欠の監査等委員である取締役の選任の効力は、選
任後2年以内に終了する最終の事業年度に関する
定時株主総会の開始の時までとする。
(代表取締役および役付取締役) (代表取締役および役付取締役)
第 23 条 ① 取締役会は、その決議により取締役の中から取締 第 23 条 ① 取締役会は、その決議により取締役(監査等委員で
役会長、取締役社長を各 1 名、取締役副社長、専 ある取締役を除く。)の中から取締役会長、取締
務取締役、常務取締役を各若干名選定することが 役社長を各 1 名選定することができる。
できる。
② 当会社を代表する取締役は、取締役のうちより取 ② 取締役会は、その決議により取締役(監査等委員で
締役会の決議をもってこれを選定する。 ある取締役を除く。)の中から代表取締役を選定
する。
第 24 条 (条文省略) 第 24 条 (現行のとおり)
(取締役会の招集手続) (取締役会の招集手続)
第 25 条 取締役会の招集通知は、各取締役及び各監査役に対し、 第 25 条 取締役会の招集通知は、各取締役に対し、会日より3日
会日より3日前までにその通知を発する。 前までにその通知を発する。
但し、緊急の必要があるときは、この期間を短縮する 但し、緊急の必要があるときは、この期間を短縮する
ことができる。 ことができる。
(取締役会の決議の省略) (取締役会の決議の省略)
第 26 条 当会社は、取締役の全員が取締役会の決議事項につい 第 26 条 当会社は、取締役の全員が取締役会の決議事項につい
て、書面または電磁的記録により同意をしたときは、当 て、書面または電磁的記録により同意をしたときは、当
該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったも 該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったも
のとみなす。 のとみなす。
但し、監査役が異議を述べたときはこの限りではない。
3
第 27 条 (条文省略) 第 27 条 (現行のとおり)
(取締役の報酬等) (取締役の報酬等)
第 28 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当 第 28 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会
会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。) 社から受ける財産上の利益は、監査等委員である取締役
は、株主総会の決議により定める。 とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によ
り定める。
第 29 条 (条文省略) 第 29 条 (現行のとおり)
(重要な業務執行の決定の委任)
(新 設) 第 30 条 当会社は、取締役会の決議により重要な業務執行(会社
法第 399 条の 13 第5項各号に掲げる事項を除く。)の決
定の全部または一部を取締役に委任することができる。
第5章 監査役および監査役会 第5章 監査等委員会
(監査役の員数)
第 30 条 当会社の監査役は4名以内とする。 (削 除)
(監査役の選任方法)
第 31 条 ① 監査役は、株主総会の決議により選任する。 (削 除)
② 監査役の選任については、議決権を行使すること (削 除)
ができる株主の議決権の3分の1以上を有する株
主が出席し、その議決権の過半数をもってする。
(監査役の任期)
第 32 条 ① 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する最終 (削 除)
の事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで
とする。
② 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任 (削 除)
された監査役の任期は、退任した監査役の任期の
満了する時までとする。
(常勤監査役) (常勤の監査等委員)
第 33 条 常勤監査役は、監査役会の決議により選定する。 第 31 条 監査等委員会は、その決議により常勤の監査等委員を選
定することができる。
(補欠監査役)
第 34 条 ① 法令で定める監査役の員数を欠くことになる場合 (削 除)
に備え、株主総会の決議により補欠監査役を選任
することができる。
② 補欠監査役の選任決議の定足数および決議要件 (削 除)
4
は、第 30 条第2項の規定を準用する。
③ 第1項により選任された補欠監査役が監査役に (削 除)
就任した場合の任期は、前任者の任期の満了する
時までとする。
④ 補欠監査役の選任の効力は、選任後4年以内に終 (削 除)
了する最終の事業年度に関する定時株主総会の
開始の時までとする。
(監査役会の招集手続) (監査等委員会の招集手続)
第 35 条 監査役会の招集通知は、各監査役に対し、会日より3 第 32 条 監査等委員会の招集通知は、各監査等委員に対し、会日
日前までにその通知を発する。但し、緊急の必要がある より3日前までにその通知を発する。
ときは、この期間を短縮することができる。 但し、緊急の必要があるときは、この期間を短縮する
ことができる。
(監査役会規程) (監査等委員会規程)
第 36 条 監査役会に関する事項については、別に定める監査役 第 33 条 監査等委員会に関する事項については、別に定める監査
会規程による。 等委員会規程による。
(監査役の報酬等)
第 37 条 監査役の報酬等は、株主総会の決議により定める。 (削 除)
(監査役の責任限定契約)
第 38 条 当会社は、監査役との間で、会社法第 423 条第 1 項の (削 除)
賠償責任について法令に定める要件に該当する場合に
は、賠償責任を限定する契約を締結することができる。
但し、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定
める最低責任限度額とする。
第6章 計 算 第6章 計 算
第 39 条~第 42 条 (条文省略) 第 34 条~第 37 条 (現行のとおり)
第7章 その他に関する事項 第7章 その他に関する事項
第 43 条 (条文省略) 第 38 条 (現行のとおり)
(新 設) 附 則
(監査等委員会設置会社移行前の監査役との責任限定契約に関す
る経過措置)
2018 年 12 月 31 日に終了する事業年度に関する第 69 回定時
株主総会の終結前の監査役(監査役であった者を含む。)の行
為に関する会社法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契
約については、なお同定時株主総会の決議による定款一部変更
前の定款第 38 条の定めるところによる。
以上
5