5943 ノーリツ 2021-02-12 15:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                            2021 年2月 12 日
各 位


                                  会社名   株式会社ノーリツ
                                  代表者名  代表取締役社長  腹 巻 知
                                  (コード 5943 東証第1部)
                                        取締役
                                  問合せ先           竹中 昌之
                                        兼 常務執行役員
                                    (電話番号 078-391-3361)



                定款一部変更に関するお知らせ

 当社は、2021 年2月 12 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を 2021 年3月 30
日開催予定の当社第 71 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおり
お知らせいたします。


                          記
1.変更の理由
 株主総会および取締役会の運営に柔軟性を持たせるため、現行定款第 15 条、第 16 条および第
24 条に定める株主総会および取締役会の招集者および議長を、それぞれあらかじめ取締役会にお
いて定めた取締役に変更するものであります。


2.変更の内容
  別紙をご参照ください。


3.日程(予定)
  定款変更のための株主総会開催日 2021 年3月 30 日
  定款変更の効力発生日          2021 年3月 30 日
                                                    以 上




                           1
別 紙
                                                      (下線は変更箇所を示しております。)

                現   行   定   款                          変    更   案


                第3章     株主総会                          第3章   株主総会



第 14 条           (条文省略)               第 14 条          (現行のとおり)



(株主総会の招集者)                            (株主総会の招集者)

第 15 条    株主総会は、法令に別段の定めがある場合         第 15 条    株主総会は、法令に別段の定めがある場合

         を除き取締役会の決議に基き取締役社長がこ                  を除き、あらかじめ取締役会において定めた

         れを招集する。                               取締役がこれを招集する。

          取締役社長に事故があるときは、あらかじ                   当該取締役に事故があるときは、あらかじ

         め取締役会が定めた順序に従い他の取締役が                  め取締役会が定めた順序に従い他の取締役が

         これに代る。                                これに代る。


(株主総会の議長およびその権限)                      (株主総会の議長およびその権限)

第 16 条 ①     株主総会の議長は取締役社長がこれに        第 16 条   ①   株主総会の議長はあらかじめ取締役会

             あたる。取締役社長に事故があるときに                    において定めた取締役がこれにあたる。

             は前条に準ずる。                              当該取締役に事故があるときには前条に

                                                   準ずる。

         ②          (条文省略)                     ②          (現行のとおり)

第 17 条~第 19 条       (条文省略)            第 17 条~第 19 条       (現行のとおり)



          第4章    取締役および取締役会                     第4章    取締役および取締役会

第 20 条~第 23 条       (条文省略)            第 20 条~第 23 条       (現行のとおり)



(取締役会の招集および議長)                        (取締役会の招集および議長)

第 24 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合            第 24 条   取締役会は、法令に別段の定めがある場合

      を除き、取締役社長が招集し議長となる。取                 を除き、あらかじめ取締役会において定めた

      締役社長に事故ある時は、取締役会において                 取締役が招集し議長となる。当該取締役に事

      予め定めた順序に従い他の取締役がこれにあ                 故ある時は、取締役会において予め定めた順

      たる。                                  序に従い他の取締役がこれにあたる。

第 25 条~第 30 条       (条文省略)            第 25 条~第 30 条       (現行のとおり)



                                                                       以上




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