5938 LIXIL 2019-03-22 19:38:00
株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ [pdf]
2019 年 3 月 22 日
各 位
会 社 名 株式会社 LIXIL グループ
代表者名 代表執行役会長 潮田 洋一郎
(コード番号 5938 東証・名証各一部)
問合せ先 IR 室 室長 平野 華世
(TEL.03-6268-8806)
株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ
本日、当社は、当社株主より、臨時株主総会の招集請求に関する平成 31 年 3 月 20 日付の書面
を受領いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。
記
1.本請求をした株主
本請求をした株主(以下「請求人ら」と総称します。)は、以下の通りです。
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) SUB A/C USL NON-TREATY
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE MARATHON UCITS COMMON
CONTRACTUAL FUND
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE THE MARATHON-LONDON
INTERNATIONAL INVESTMENT TRUST I
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE THE MARATHON-LONDON GLOBAL
INVESTMENT TRUST I
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE U.S. TAX EXEMPTED PENSION FUNDS
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE 15PCT TREATY ACCOUNT
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505019
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505211
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505224
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505225
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT - NCC
STATE STREET CLIENT OMNIBUS ACCOUNT OM02
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE IEDU UCITS CLIENTS NON LENDING 15
PCT TREATY ACCOUNT
TAIYO FUND, L.P.
CEO & FOUNDING PARTNER BRIAN K HEYWOOD
TAIYO HANEI FUND, L.P.
CEO & FOUNDING PARTNER BRIAN K HEYWOOD
TAIYO MAKI FUND, L.P.
CEO & FOUNDING PARTNER BRIAN K HEYWOOD
TAIYO HINATA FUND, L.P.
CEO & FOUNDING PARTNER BRIAN K HEYWOOD
愛知県常滑市
愛知県常滑市長 片岡 憲彦
株式会社マルヤス建物
代表取締役 伊奈 正彦
新興窯業株式会社
代表取締役 松原 義明
伊奈 啓一郎
若尾 範子
伊奈 陽子
伊奈 節子
伊奈 俊子
伊奈 一
伊奈 長栄
請求人らによれば、請求人らは、あわせて総株主の議決権の 100 分の 3 以上の議決権を6
ヶ月前から引き続き有する株主であるとのことです。
2.本請求の内容
(1)株主総会の目的である事項
取締役 2 名解任の件(解任対象取締役 潮田 洋一郎、山梨 広一)
(2)招集の理由(要旨)
2018 年 10 月 31 日付で当社が公表した「代表執行役の異動に関するお知らせ」に記載した
役員の人事異動については、2019 年 2 月 25 日付の当社の報告「当社代表執行役の異動に
おける一連の経緯・手続の調査・検証結果について」
(当社ホームページに掲載)によれば、
潮田氏による誤解を招く説明に起因している等、コーポレートガバナンス・コードに従っ
た適正かつ適切な指名手続きが行われなかったと考えられること、当時指名委員会の委員
長であった山梨氏がガバナンス不全を正すこともなく、自らを COO に選任し、その手続き
について十分な説明も行っていないこと等に鑑みれば、ガバナンスの欠如が疑われる行為
に携わった潮田氏及び山梨氏は取締役としての適正性を欠いていると考えられるとのこと
です。当社のコーポレートガバナンスの適切性・透明性にはこのような重大な懸念がある
ことから、潮田氏及び山梨氏の 2 名の取締役の解任を請求するとのことです。また、上記
役員の人事異動の公表後における当社の対応も踏まえて、株主としてその権利を行使する
ことにより、当社のガバナンスの在り方を正すことが適当であると判断したとのことです。
3.本請求への当社の対応方針
本請求に対する当社の考え方及び対応の方針につきましては、本請求の内容を慎重に検討
の上、決定次第開示いたします。
以上