5936 洋シヤター 2020-12-25 11:00:00
建設業法に基づく営業停止処分について [pdf]

                                                 2020 年 12 月 25 日

 各    位

                                   会 社 名 東洋シヤッター株式会社
                                   代表者名 代表取締役社長 岡田 敏夫
                                     (コード番号 5936 東証 第 1 部)
                                   問合せ先 上席執行役員経営企画統括部長
                                                     野中 真也
                                          (TEL 06-4705-2125)



                 建設業法に基づく営業停止処分について


 当社は、本日 2020 年 12 月 25 日付で、国土交通省近畿地方整備局から建設業法第 28 条第3項の規定
に基づき、下記のとおり営業停止処分を受けましたので、お知らせいたします。
 今までの経緯としまして、      当社は 2010 年6月9日に当社に公正取引委員会(以下、
                                               「同委員会」 より
                                                      )
独占禁止法第3条に違反する行為があったとして、全国カルテル排除措置命令・近畿受注調整排除措置
命令及び付随する各課徴金納付命令を受け、同委員会に対し全部取消を求める審判請求を行い、審判手
続きを重ねてまいりました。
 しかしながら 2020 年8月 31 日に同委員会がほぼ全ての審判請求を棄却する審決を下し、そのうち近
畿受注調整排除措置命令・課徴金納付命令の審決について当社として取消訴訟の提起を断念したことか
ら、2020 年 10 月1日に同審決が確定したことにより、今回の営業停止処分が下されました。
 なお、同委員会からの全国カルテル排除措置命令・課徴金納付命令につきましては、審判請求が棄却
されたことを不服として、当社は 2020 年9月 29 日に東京高等裁判所に審決取消訴訟を提起しておりま
す。
 本件に関し、株主の皆様、お取引先をはじめ関係各位に多大なご迷惑とご心配をおかけすることとな
り、深くお詫び申し上げます。
 当社は、今回の処分を厳粛に受け止め、今後とも社会的責任を果たすべき企業として、お客様、株主
ならびに関係者の皆様の信頼を維持していくため、より一層のコンプライアンス体制の強化を図ってま
いります。引き続きご支援、ご鞭撻を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。



                              記
  1.停止を命じられた営業の範囲
     全国における建具工事の請負に係るもの

  2.営業停止期間
     2021 年1月9日から 2021 年2月7日までの 30 日間

  3.業績に与える影響
     今後業績に重大な影響を与えることが判明した場合は、速やかにお知らせいたします。

                                                            以上