5933 アルインコ 2021-02-15 15:00:00
第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]

                                                2021年2月15日
各     位
                           会 社 名 ア ル イ ン コ 株 式 会 社
                           代表者名 代 表 取 締 役 社 長 小林 宣夫
                                   ( コード番号 5933 東証第一部 )
                           問合せ先 執行役員総務人事本部長 川上 義広
                                   ( 電 話 番 号 06-7636-2222 )




               第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ


 当社は、2021年2月15日開催の取締役会において、以下のとおり、第三者割当による自己株式の処分
を行うことについて決議しましたので、お知らせいたします。


1.処分要領
(1)   処分期日        2021年3月16日
(2)   処分株式数       506,100株
(3)   処分価額        1株につき980円
(4)   処分総額        495,978,000円
(5)   処分先         野村信託銀行株式会社(アルインコ従業員持株会専用信託口)
                  本自己株式の処分については、金融商品取引法による届出の効力発
(6)   その他
                  生を条件とします。


2.処分の目的及び理由
    当社は本日開催の取締役会において、従業員に対して企業価値向上のインセンティブの付与と、株
 主としての資本参加促進を通じて従業員の勤労意欲を高め、当社の恒常的な発展を促すことを狙いと
 して、「信託型従業員持株インセンティブ・プラン(E-Ship®)」(以下、「本プラン」といいます。)
 の導入を決議いたしました。


    本プランの概要につきましては、本日付『「信託型従業員持株インセンティブ・プラン」の導入に
 ついて』をご参照下さい。本自己株式の処分は、本プランの導入のため設定される野村信託銀行株式
 会社(アルインコ従業員持株会専用信託口)に対し行うものであります。


    処分数量につきましては、現在の当社従業員持株会の年間買付実績をもとに、今後5年7ヶ月間の
 信託期間中に当社従業員持株会が野村信託銀行株式会社(アルインコ従業員持株会専用信託口)より
 購入する予定数量に相当するものであり、希薄化の規模は合理的であると考えております。なお、希
 薄化の規模は発行済株式数に対し約2.41%(2020年9月20日時点の総議決権数193,101個に対する割
 合は2.62%)です。
信託契約の概要
 委託者:     当社
 受託者:     野村信託銀行株式会社
 受益者:     受益者適格要件を満たす者(受益権確定事由の発生後一定の手続を経て存在するに
          至ります。
              )
 信託管理人: 当社内の従業員より選定
 信託契約日: 2021年2月15日
 信託の期間: 2021年2月15日~2026年9月30日
 信託の目的: 当社持株会に対する安定的かつ継続的な株式の供給及び受益者適格要件を満たす者
          への信託財産の交付
 議決権行使: 受託者は、信託管理人の指図に基づき当社株式の議決権を行使します。


3.払込価額の算定根拠及びその具体的内容
  本自己株式の処分は従業員株式所有制度である本プランの導入を目的としております。処分価額に
 つきましては、恣意性を排除するため2021年2月12日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引
 所における当社株式終値である980円としております。取締役会決議日直前のマーケット・プライス
 であり、合理的と考えております。なお、この価格は東京証券取引所における当社株式の1ヶ月(2021
 年1月13日~2021年2月12日)終値平均である956円(円未満切捨て)からの乖離率2.51%、3ヶ月
 (2020年11月13日~2021年2月12日)終値平均である933円(円未満切捨て)からの乖離率5.04%お
 よび6ヶ月(2020年8月13日~2021年2月12日)終値平均935円(円未満切捨て)からの乖離率4.81%
 となっております。
  上記を勘案した結果、本自己株式の処分に係る処分価額は、特に有利なものとは言えず、合理的な
 ものと判断しております。
  上記処分価額につきましては、当社の監査等委員会は、本第三者割当は本プランの導入を目的とし
 ており、処分価額が取締役会決議日の前日の終値であることから、払込金額は処分先に特に有利では
 ない旨の意見を表明しております。


4.企業行動規範上の手続き
  本第三者割当は、① 希薄化率が25%未満であること、② 支配株主の異動を伴うものではないこと
 (新株予約権又は取得請求権すべてが権利行使された場合であっても、支配株主の異動が見込まれる
 ものではないこと)から、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第432条に定める独立第三者か
 らの意見入手及び株主の意思確認手続きは要しません。


                                                     以上