5929 三和HD 2019-06-26 16:10:00
株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]

                                                      2019 年6月 26 日

 各     位

                          会    社   名   三和ホールディングス株式会社
                          代 表 者 名      代表取締役会長 CEO            髙 山 俊 隆
                                       (コード番号 5929 東証 1 部)
                          問 合 せ 先              総 務 部 長        吉 武 裕 之
                                       (TEL   03-3346-3039)



      株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ
 当社は、本日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条、第 240 条の規定に基づき、当社
の取締役に対して下記内容の新株予約権を発行する旨を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせ
いたします。
                          記
1.募集新株予約権の名称
  三和ホールディングス株式会社 2019 年度新株予約権(株式報酬型ストックオプション)
2.募集新株予約権の払込金額
  割当日においてブラック・ショールズ・モデルに基づき算出した公正価額とする。ただし、募集新
  株予約権の払込金額の総額に相当する報酬を割当対象者に付与することとし、この報酬請求権と募
  集新株予約権の払込債務を相殺する。
3.募集新株予約権の割当日
  2019 年7月 12 日
4.募集新株予約権の払込期日
  2019 年7月 12 日
5.募集新株予約権の割当の対象者
  当社取締役4名(非常勤取締役、社外取締役および監査等委員である取締役は除く)
6.募集新株予約権の内容
 (1)募集新株予約権の総数
     376個とする。
     ただし、上記総数は割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割当てる募
     集新株予約権の総数が減少したときは、減少後の総数をもって発行する募集新株予約権の総数
     とする。
 (2)募集新株予約権の目的となる株式の種類
     当社普通株式とする。
 (3)募集新株予約権の目的となる株式の数
     募集新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」という) 100 株とし、
                                         は
     募集新株予約権の行使により交付される株式の数は 37,600 株を上限とする。
     なお、募集新株予約権の割当後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により
     目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は募集新株予約権のうち、当
     該時点で行使されていない募集新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整により
     生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。

           調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率


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   また、募集新株予約権の割当後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称
   して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必
   要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数
   を調整することができる。
(4)募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
   各募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、募集新株予約権の行使により交付
   を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額
   とする。
(5)募集新株予約権を行使することができる期間
   2019 年 7 月 13 日から 2049 年 7 月 12 日までとする。
   ただし、行使期間の最終日が当社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。
(6)募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に
   関する事項
   ① 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計
      算規則第 17 条第 1 項に従い算出される資本金等増加限度額の 2 分の 1 の金額とし、計算
      の結果 1 円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
   ② 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上
      記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額と
      する。
(7)募集新株予約権の行使の条件
   ① 新株予約権者は、当社の取締役を退任した日の翌日から 10 日を経過する日までの間に限
      り、募集新株予約権を行使することができる。
   ② 新株予約権者が死亡した場合、その法定相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から 3
      ヶ月を経過する日までの間に限り、募集新株予約権を行使することができる。
   ③ その他の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」
      に定めるところによる。
(8)譲渡による募集新株予約権の取得の制限
   譲渡による募集新株予約権の取得については、当社取締役会による承認を要する。
(9)募集新株予約権の取得事由および条件
   ① 当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる会社分割契約
      または会社分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計
      画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社
      の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、未行使の募集新株予約
      権を無償で取得することができる。
   ② 当社は、新株予約権者が(7)に記載する権利行使の条件に該当しなくなった等により権
      利を行使し得なくなった場合、未行使の募集新株予約権を無償で取得することができる。
(10)当社が組織再編を実施する際の募集新株予約権の取扱い
   組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付
   する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権
   を交付するものとする。
   ① 合併(当社が消滅する場合に限る。
                    )
      合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
   ② 吸収分割
      吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継す
      る株式会社
   ③ 新設分割

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     新設分割により設立する株式会社
   ④ 株式交換
     株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
   ⑤ 株式移転
     株式移転により設立する株式会社
(11)募集新株予約権の行使により発生する端数の切り捨て
   新株予約権者に交付する株式の数に 1 株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるも
   のとする。
(12)募集新株予約権の行使請求および払込の方法
   ① 募集新株予約権を行使する場合には、当社が定める様式による「新株予約権行使請求書」
     に必要事項を記入し、記名捺印のうえ、これを下記(13)に定める行使請求受付場所に提
     出するものとする。
   ② 上記①記載の「新株予約権行使請求書」の提出とともに、各募集新株予約権の行使に際し
     て出資される財産の価額に行使に係る募集新株予約権数を乗じた金額の全額(以下「払込
     金」という)を、現金にて下記(14)に定める払込取扱場所の当社の指定する口座(以下
     「指定口座」という)に当社の指定する日時までに振込むものとする。
(13)募集新株予約権の行使請求受付場所
   当社総務部
(14)募集新株予約権の行使に際する払込取扱場所
   三井住友銀行新宿通支店 東京都新宿区新宿三丁目 14 番5号
(15)募集新株予約権の行使の効力発生時期等
   ① 募集新株予約権の行使の効力は、行使請求受付場所において受領された新株予約権行使請
     求書を払込取扱場所が受領し、かつ払込金が指定口座に入金されたときに生ずるものとす
     る。
   ② 当社は行使手続き終了後速やかに株式を交付する。
(16)その他
   本募集新株予約権に関し、必要な事項は代表取締役会長に一任する。
                                           以   上




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