5858 P-STG 2021-10-14 16:00:00
令和3年3月期発行者情報、令和4年3月期第1四半期決算短信及び四半期発行者情報の公表(提出)に関するお知らせ [pdf]
令和3年10月14日
各 位
会 社 名 株式会社STG
代表者名 代表取締役社長 佐藤 輝明
(コード:5858 TOKYO PRO Market)
問合せ先 常務取締役管理本部長 白井 芳弘
TEL 072-928-0212
URL https://www.stgroup.jp/
令和3年3月期発行者情報、令和4年3月期第1四半期決算短信及び四半期
発行者情報の公表(提出)に関するお知らせ
当社は、遅延しておりました令和3年3月期発行者情報、令和4年3月期第1四半期決算短信及び四半
期発行者情報を本日公表いたしました。
記
1.令和3年3月期発行者情報、令和4年3月期第1四半期決算短信及び四半期発行者情報の公表に至るま
で の経緯について
当社は、令和3年9月27日付「令和3年3月期決算の公表及び公表(提出)時期を未定として
再延期している令和3年3月期発行者情報、令和4年3月期第1四半期決算発表、並びに四半期
発行者情報の公表(提出)に関するお知らせ」のとおり、STX PRECISION (JB) SDN. BHD.(以下、
マレーシア子会社)の株式を期末日に取得したことに伴い、取得日におけるマレーシア子会社の
期首残高の決算業務を進めていくなか、同社の拠点であるマレーシア国内で新型コロナウイルス
感染症拡大の影響が深刻なものとなりました。
また、令和3年8月31日付「新型コロナウイルス感染者発生に伴うマレーシア子会社の一時操
業停止に関するお知らせ」のとおり、マレーシア子会社従業員に新型コロナウイルス感染者が多
数発生したことにより一部操業停止となるなどの事象も重なっておりました。
しかしながら、9月24日に現地の令和3年3月期の決算業務が完了し、まず9月27日に令和
3年3月期の決算発表を実施いたしました。さらに、マレーシア国内の状況が少しずつ改善し、
ロックダウンにつきましても、緩和されてきております。
こうした状況を踏まえ、本日、令和3年3月期発行者情報、令和4年3月期第1四半期決算
短信及び四半期発行者情報を公表(提出)いたしました。
2.本日公表の書類について
・令和3年3月期発行者情報
・令和4年3月期第1四半期決算短信
・令和4年3月期第1四半期発行者情報
3.発行者情報等の提出遅延によるJ-Adviser契約について
当社では平成 31 年4月 22 日付にて、宝印刷株式会社との間で担当 J-Adviser 契約書を締結し
ております。当該契約書は TOKYO PRO Market における当社株式の新規上場及び上場維持の前提
となる契約であり、当該契約を解除し、かつ、他の担当 J-Adviser を確保できない場合、当社株
式は上場廃止になります。当該契約における契約解除に係る事前催告に関する事項の中で「発行
者情報等の提出遅延」があります。こちらは、当社が提出の義務のある発行者情報等について法
令及び上場規程等に定める期間内に提出しなかった場合で、宝印刷株式会社がその遅延理由が適
切でないと判断した場合には、無催告解除することができるという内容となっております。令和
3年3月期発行者情報の提出期限は令和3年6月 30 日であり期限を超えておりましたが、本日公
表いたしました。
当社がマレーシア子会社となるSTX PRECISION (JB) SDN. BHD.の株式を取得した後、マレーシ
ア国内での新型コロナウイルス感染症拡大による影響が深刻なものとなり、ロックダウンが発出
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される事態となりました。これに伴い、現地の決算業務及び監査手続きに大幅な遅延が生じたこ
とが提出遅延の理由であり、やむを得ない事情であることから「提出遅延の理由が適切でないと
判断した場合」に該当しないと判断し、宝印刷株式会社からは、本日現在、J-Adviser契約におけ
る無催告解除は行わない旨の報告を受けております。
四半期発行者情報につきましては、金融商品取引法における四半期報告書に準じた形式で任意
提出しているものであり、当該契約の対象外であるものの、当社が TOKYO PRO Market 上場時より
四半期開示を選択し継続開示しているものであるため発行者情報と同等の取り扱いをする旨の意
向が宝印刷株式会社より示されております。通常、四半期報告書は期末後 45 日以内に提出される
ものであるため、四半期発行者情報についても同様の提出期限と考え、令和4年3月期第1四半
期発行者情報は令和3年8月 16 日を提出期限と仮定するとのことであります。当該四半期発行者
情報の提出期限を超えておりましたが、本日公表いたしました。
提出遅延の理由は、令和3年3月期発行者情報提出遅延の理由と同じであることから「提出遅
延の理由が適切でないと判断した場合」に該当しないと判断し、宝印刷株式会社からは、本日現
在、J-Adviser 契約における無催告解除は行わない旨の報告を受けております。
株主、投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様にはご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解を賜りますよう
よろしくお願い申し上げます。
以上
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