5858 P-STG 2021-09-27 17:00:00
令和3年3月期決算の公表及び再延期している令和3年3月期発行者情報の公表、令和4年3月期第1四半期決算の発表、同四半期発行者情報の公表について [pdf]
令和3年9月27日
各 位
会 社 名 株式会社STG
代表者名 代表取締役社長 佐藤 輝明
(コード:5858 TOKYO PRO Market)
問合せ先 常務取締役管理本部長 白井 芳弘
TEL 072-928-0212
URL https://www.stgroup.jp/
令和3年3月期決算の公表及び公表(提出)時期を未定として再延期してい
る令和3年3月期発行者情報、令和4年3月期第1四半期決算発表、並びに
四半期発行者情報の公表(提出)に関するお知らせ
当社は、遅延しておりました令和3年3月期決算発表を本日開示させていただきました。本件に関しま
すこれまでの経緯と、提出時期を未定として再延期しております令和3年3月期発行者情報の提出につい
て、同じく再延期しております令和4年3月期第1四半期決算発表及び四半期発行者情報の提出について、
現在までの状況をお知らせいたします。
記
1.令和3年3月期決算発表の公表に至るまでの経緯について
当社は、令和3年8月12日付「令和3年3月期決算発表の再延期及び発行者情報公表の再延期
並びに令和4年3月期第1四半期決算発表の延期及び四半期発行者情報公表の延期に関するお
知らせ」のとおり、STX PRECISION (JB) SDN. BHD.(以下、マレーシア子会社)の株式を期末日
に取得したことに伴い、取得日におけるマレーシア子会社の期首残高の決算業務を進めていく
なか、同社の拠点であるマレーシア国内で新型コロナウイルス感染症拡大の影響が深刻なもの
となり、現在に至っても未だロックダウンが発出されている状態にあり、主としてリモートワ
ークでの決算作業及び監査手続きとなり、大幅な遅延が生じております。また、そのようなな
かで、令和3年8月31日付「新型コロナウイルス感染者発生に伴うマレーシア子会社の一時操
業停止に関するお知らせ」のとおり、マレーシア子会社従業員に新型コロナウイルス感染者が
多数発生したことにより一部操業停止となるなどの事象も重なっております。
このようななか、9月24日に現地の決算業務が完了し、本日決算発表を実施させていただく
こととなりました。
なお、本日公表させていただく令和3年3月期決算は、企業結合会計基準49項に定める暫定
的な会計処理を含んでおります。当社といたしましては会計基準に従い、今後適切に処理させ
ていただく所存です。
2.令和3年3月期発行者情報の提出について
現在再延期し提出日を未定としております、令和3年3月期発行者情報の提出につきまして
は、マレーシア子会社を含めた注記情報などの作成、及び監査手続きを経る必要があり、令和
3年10月20日までに公表させていただきたいと考えております。なお、本件期日につきまして
は、10月20日以前に確定できました場合は、速やかに提出させていただきます。
3.令和4年3月期第1四半期決算の発表について
同じく、現在再延期し公表日を未定としております、令和4年3月期第1四半期決算の発表
につきましては、上記2に記載しております令和3年3月期発行者情報の提出後、確定しまし
た令和3年3月期の計数をもとに速やかに確定し発表させていただきます。現時点では、令和
3年3月期発行者情報の監査手続きと並行して、準備を進めることを予定しており、令和3年
10月20日までに公表させていただきたいと考えております。
1
4.令和4年3月期第1四半期発行者情報の提出について
同じく、現在再延期し提出日を未定としております、令和4年3月期第1四半期発行者情報の
提出につきましては、上記2に記載しております令和3年3月期発行者情報の提出後、確定しま
した令和3年3月期の計数をもとに速やかに確定し、監査法人のレビューを経て提出させていた
だきます。現時点では、令和3年3月期発行者情報の監査手続きと並行して、準備を進めること
を予定しており、本件も令和3年10月20日までに提出させていただきたいと考えております。
5.発行者情報等の提出遅延によるJ-Adviser契約について
当社では平成 31 年4月 22 日付にて、宝印刷株式会社との間で担当 J-Adviser 契約書を締結し
ております。当該契約書は TOKYO PRO Market における当社株式の新規上場及び上場維持の前提
となる契約であり、当該契約を解除し、かつ、他の担当 J-Adviser を確保できない場合、当社株
式は上場廃止になります。当該契約における契約解除に係る事前催告に関する事項の中で「発行
者情報等の提出遅延」があります。こちらは、当社が提出の義務のある発行者情報等について法
令及び上場規程等に定める期間内に提出しなかった場合で、宝印刷株式会社がその遅延理由が適
切でないと判断した場合には、無催告解除することができるという内容となっております。当該
発行者情報の提出期限は令和3年6月 30 日であり期限を超えておりますが、本日現在においても
提出できておりません。
なお、本日現在においても当該発行者情報の提出がなされていないことについて、宝印刷株式
会社より、当該発行者情報の提出がなされていないために提出遅延の理由が適切かどうか現時点
では判断ができないことに加えて、現時点では「提出遅延の理由が適切でないと判断した場合」
に該当しないと思われることから、J-Adviser 契約における無催告解除は行わない旨の報告を受
けております。
また、宝印刷株式会社より、当該発行者情報が提出された時点で、改めて、提出遅延の理由が
適切であるかどうかの判断及びJ-Adviser契約における無催告解除を行うかどうかの判断を行う旨
の意向が示されております。
また、四半期発行者情報は金融商品取引法における四半期報告書に準じた形式で任意提出して
いるものであり、当該契約の対象外であるものの、当社がTOKYO PRO Market上場時より四半期開
示を選択し継続開示しているものであるため発行者情報と同等の取り扱いをする旨の意向が宝印
刷株式会社より示されております。通常、四半期報告書は期末後45日以内に提出されるものであ
るため、四半期発行者情報についても同様の提出期限と考え、令和4年3月期第1四半期発行者
情報は令和3年8月16日を提出期限と仮定するとのことであります。当該四半期発行者情報の提
出期限を超えておりますが、本日現在においても提出できておりません。
なお、本日現在においても当該四半期発行者情報の提出がなされていないことについて、宝印
刷株式会社より、当該四半期発行者情報の提出がなされていないために提出遅延の理由が適切か
どうか現時点では判断ができないことに加えて、現時点では「提出遅延の理由が適切でないと判
断した場合」に該当しないと思われることから、J-Adviser 契約における無催告解除は行わない
旨の報告を受けております。
また、宝印刷株式会社より、当該四半期発行者情報が提出された時点で、改めて、提出遅延の
理由が適切であるかどうかの判断及びJ-Adviser契約における無催告解除を行うかどうかの判断を
行う旨の意向が示されております。
なお、令和3年1月8日付「新型コロナウイルス感染症に関連する有価証券報告書等の提出期
限について」(金融庁)に関わらず、宝印刷株式会社より、「当社としては、第2四半期の発行
者情報の提出期限までに遅延している決算情報の発表ができないときには、改めて無催告解除の
条件に該当するのかどうか、再度検討する」との意見をいただいております。
株主、投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様にはご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解を賜りますよう
よろしくお願い申し上げます。
以上
2