5858 P-STG 2021-08-12 16:30:00
令和3年3月期決算発表の再延期及び発行者情報公表の再延期並びに令和4年3月期第1四半期決算発表の延期及び四半期発行者情報公表の延期に関するお知らせ [pdf]

                                                令和3年8月12日
各 位
                                 会 社 名 株式会社STG
                                 代表者名 代表取締役社長 佐藤 輝明
                                 (コード:5858 TOKYO PRO Market)
                                 問合せ先 常務取締役管理本部長 白井 芳弘
                                 TEL 072-928-0212
                                 URL https://www.stgroup.jp/

      令和3年3月期決算発表の再延期及び発行者情報公表の再延期
        並びに令和4年3月期第1四半期決算発表の延期及び
          四半期発行者情報公表の延期に関するお知らせ

 当社は、公表を延期しておりました令和3年3月期決算発表及び発行者情報公表について、また令和
3年8月中旬に予定をしておりました令和4年3月期第1四半期決算発表及び四半期発行者情報公表に
ついて延期することといたしましたので、お知らせいたします。

                             記

1. 公表延期の理由
     当社は、令和3年6月25日付「令和3年3月期決算発表の再延期並びに発行者情報公表の延
    期に関するお知らせ」のとおり、STX PRECISION (JB) SDN. BHD.の株式を期末日に取得したこ
    とに伴い、連結決算業務が通常より長期化していることに加え、同社の拠点であるマレーシア
    国内では新型コロナウイルス感染症拡大の影響がさらに深刻なものとなり、ロックダウンが発
    出され、現地の決算業務及び監査手続きに大幅な遅延が生じております。現時点でも、当該状
    況が継続しているため、今後もさらなる遅延が予想されます。こうした情勢を踏まえ、令和3
    年3月期決算発表の再延期及び発行者情報公表の再延期並びに令和4年3月期第1四半期決算
    発表の延期及び四半期発行者情報公表を延期することといたしました。

2. 変更後の決算発表日程について
     再延期後の決算発表日につきましては、現時点では未定であり、確定次第速やかに公表いた
    します。また、決算業務及び監査手続きの状況を踏まえ、経過についても毎月、適時開示をし
    てまいります。

3. 発行者情報等の提出遅延によるJ-Adviser契約について
     当社では平成31年4月22日付にて、宝印刷株式会社との間で担当J-Adviser契約書を締結して
    おります。当該契約書はTOKYO PRO Market における当社株式の新規上場及び上場維持の前提と
    なる契約であり、当該契約を解除し、かつ、他の担当J-Adviserを確保できない場合、当社株式
    は上場廃止になります。当該契約における契約解除に係る事前催告に関する事項の中で「発行
    者情報等の提出遅延」があります。こちらは、当社が提出の義務のある発行者情報等について
    法令及び上場規程等に定める期間内に提出しなかった場合で、宝印刷株式会社がその遅延理由
    が適切でないと判断した場合には、無催告解除することができるという内容となっておりま
    す。当該発行者情報の提出期限は2021年6月30日であり期限を超えております。また、四半期
    発行者情報は金融商品取引法における四半期報告書に準じた形式で任意提出しているものであ
    り、当該契約の対象外であるものの、当社がTOKYO PRO Market上場時より四半期開示を選択し
    継続開示しているものであるため発行者情報と同等の取り扱いをする旨の意向が宝印刷株式会
    社より示されました。
    通常、四半期報告書は期末後45日以内に提出されるものであるため、四半期発行者情報につ
   いても同様の提出期限と考え、令和4年3月期第1四半期発行者情報は2021年8月16日を提出
   期限と仮定するとのことであります。宝印刷株式会社からは、本日現在、四半期発行者情報の
   遅延理由も発行者情報の遅延理由と同じであるため「提出遅延の理由が適切でないと判断した
   場合」に該当しないと思われることから、無催告解除は行わない旨の報告を受けております。
    なお、令和3年1月8日付「新型コロナウイルス感染症に関連する有価証券報告書等の提出
   期限について」(金融庁)に関わらず、宝印刷株式会社より、「当社としては、第2四半期の
   発行者情報の提出期限までに遅延している決算情報の発表ができないときには、改めて無催告
   解除の条件に該当するのかどうか、再度検討する」との意見をいただいております。

 株主、投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様にはご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解を賜りますよ
うよろしくお願い申し上げます。

                                              以上