5857 アサヒHD 2021-05-11 15:30:00
業績連動型株式報酬制度の継続および一部改定に関するお知らせ [pdf]

                                                            2021 年 5 月 11 日
各 位
                                        会社名      アサヒホールディングス株式会社
                                        代表者名        代表取締役社長 東浦 知哉
                                                  (コード番号 5857 東証第 1 部)
                                        問合先責任者          企画部長 長合 邦彦
                                                       (TEL 03-6270-1833)


              業績連動型株式報酬制度の継続および一部改定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2015 年度より導入している業績連動型株式報酬制度(以下「本制度」とい
う。)の継続および一部改定に関する議案(以下「本議案」という。 )を、本年 6 月 15 日開催予定の第 12 期定時株主
総会(以下「本株主総会」という。)に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

                                    記

1. 本制度の継続について
    (1) 当社は、当社の取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。            )を対象に、当社グループの業
        績向上と企業価値増大への貢献意欲を高めることを目的として、本議案を本株主総会に付議することを決
        定いたしました。
    (2) 本制度の継続にあたっては、本株主総会において承認を得ることを条件といたします。
    (3) 本制度は、役員報酬 BIP(Board Incentive Plan)信託(以下「本信託」といいます。)と称される仕組み
        を採用しており、2021 年度以降の本制度の継続にあたっては、本信託の信託期間を延長します。

2. 本制度の一部改定について
本制度の継続にあたり、従前の制度から以下の点を一部改定いたします。なお、改定前の本制度については 2018 年
5 月 8 日付「業績連動型株式報酬制度の継続および一部改定に関するお知らせ」をご参照ください。

  (1)   当社が拠出する金銭の上限額
        本制度は、継続後 2022 年 3 月 31 日で終了する事業年度から 2024 年 3 月 31 日で終了する事業年度まで
        の 3 事業年度を対象(以下「対象期間」という。     )として、取締役への報酬として本信託へ拠出することの
        できる金銭の上限を 330 百万円として、    受益者要件を充足すると取締役に対して対象期間毎に 120,000 株
        を上限に、当社株式を株式市場又は当社(自己株式処分)から取得することについて承認決議を行うこと
        を予定しており、かかる決議がなされた場合、本信託へ拠出できる金銭はかかる上限に服することになり
        ます。
        なお、当該金銭の上限は、対象期間内の本信託による株式取得資金および信託報酬・信託費用の合算金額
        となります。
        なお、本信託の信託期間の満了時において、新たな本信託の設定に代えて信託契約の変更及び追加信託を
        行うことにより、本信託を継続することがあります。その場合には、本信託の信託期間を 3 年間延長する
        ものとします。  信託期間の延長が行われた場合は以降の 3 事業年度をそれぞれ対象期間とします。          当社は、
        延長された信託期間毎に、330 百万円の範囲内で追加拠出を行い、取締役に対するポイントの付与を継続
        し、本信託は、延長された期間中、当社株式の交付等を継続します。ただし、かかる追加拠出を行う場合
        において、延長する際に信託財産内に残存する当社株式(取締役に付与されたポイントに相当する当社株
        式で交付等が未了であるものを除きます。       )及び金銭(以下総称して、  「残存株式等」といいます。    )がある
        ときは、残存株式等の金額と、当社が追加拠出する金員の合計額は、330 百万円の範囲内とします




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(2)   取締役が交付を受ける当社株式の数の算定方法および上限
      原則として信託期間中の毎年 5 月に、同年 3 月 31 日で終了した事業年度における役位および各事業年度
      の連結営業利益の業績目標達成度ならびに個人評価等に応じて取締役にポイント数が付与され、対象期間
      終了後の直後に到来する 5 月 31 日時点におけるポイント数の累積値に応じて当社株式の交付が行われま
      す。
      1 ポイントは当社普通株式 1 株とし、当社株式の株式分割・株式併合等のポイントの調整を行うことが公
      正であると認められる事象が生じた場合、分割比率・併合比率等に応じて、1 ポイント当たりの当社株式
      数の調整がなされます。
      なお、 事業年度当たりに取締役に対して付与するポイント総数の上限は 40,000 ポイントとして承認決議
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      を行うことを予定しており、かかる決議がなされた場合、取締役が付与を受けることができるポイント数
      は、かかるポイント数の上限に服することになります。
      また、対象期間に関して取締役に対して交付を行う当社株式の総数は 120,000 株を上限とします。

(3)   基準ポイント数および業績連動係数
      信託期間中の各事業年度において取締役に付与されるポイント数は以下の計算式によって決定されます。

      【計算式】
      下記①に定める「基準ポイント数」 × 下記②に定める        ×
                                「業績連動係数」 株式交付規程に定める「査定
      係数」(※)

       ① 基準ポイント数
         対象事業年度において、取締役の基準ポイント数は以下のとおりです。
                取締役の役位                基準ポイント数
                当社の取締役                6,400 ポイント

       ② 業績連動係数
         各事業年度の「連結営業利益」の業績目標達成率に応じて、以下のとおりとします。
                業績目標達成率                業績連動係数
                 100%以上                  1.0
                 50%以上                   0.5
                 50%未満                    0

      (※)「査定係数」は、取締役の個人評価の結果に応じて、株式交付規程に定めに基づき決定いたします。

(4)   取締役に対する当社株式の交付の方法および時期
      受益者要件を充足した取締役に対し、対象期間終了後の直後に到来する 8 月に、上記(2)ならびに(3)で算出
      される数の当社株式について本信託から交付が行われます。



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【ご参考】
●信託契約の内容
  ① 信託の種類        特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
  ② 信託の目的        取締役に対するインセンティブの付与
  ③ 委託者          当社
  ④ 受託者          三菱UFJ信託銀行株式会社
                 (共同受託者 日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
  ⑤   受益者        取締役のうち受益者要件を充足する者
  ⑥   信託管理人      当社と利害関係のない第三者(公認会計士)
  ⑦   信託契約日      2016 年 2 月 2 日(2021 年 8 月に変更予定)
  ⑧   信託の期間      2016 年 2 月 2 日 ~ 2021 年 8 月 31 日
                 (2021 年 8 月の信託契約の変更により、2024 年 8 月 31 日まで延長予定)
  ⑨   制度開始日      2016 年 2 月 2 日
  ⑩   議決権行使      行使しないものとします。
  ⑪   取得株式の種類    当社普通株式
  ⑫   取得株式の上限額   330 百万円(信託報酬・信託費用を含みます。          )
  ⑬   株式の取得時期    2021 年 8 月上旬 ~ 2021 年 9 月 17 日(予定)
  ⑭   株式の取得方法    株式市場より取得
  ⑮   帰属権利者      当社
  ⑯   残余財産       帰属権利者である当社が受領できる残余財産は、信託金から株式取得資金を
                 控除した信託費用準備金の範囲内とします。


                                                         以 上




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