5857 アサヒHD 2021-05-11 15:30:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                    2021 年 5 月 11 日
各 位
                                   会社名      アサヒホールディングス株式会社
                                   代表者名       代表取締役社長 東浦 知哉
                                            (コード番号 5857 東証第 1 部)
                                   問合先責任者         企画部長 長合 邦彦
                                                 (TEL 03-6270-1833)


                     定款の一部変更に関するお知らせ


当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を、本年 6 月 15 日開催予定の第 12 期定時株主総
会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                              記


1. 定款変更の理由
(1) 当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るため、 現行定款第 2 条を変更いたします。
(2) 独立かつ客観的な経営の監督機能の維持・向上のため、株主総会および取締役会の議長が代表取締役に
   限定されている現行定款第 13 条ならびに第 21 条を変更し、代表取締役以外の取締役が議長になること
   を可能といたします。


2. 定款変更の内容
  定款の変更内容は、別紙のとおりです。


3. 日程
  定款変更のための株主総会開催日 2021 年 6 月 15 日(予定)
  定款変更の効力発生日         2021 年 6 月 15 日(予定)


                                                             以 上




                               1
(別紙)
                                             (下線は変更部分を示します。
                                                          )
           現行定款                               変更案
          第1章 総則                            第1章 総則
(目的)                              (目的)
第 2 条 当会社は、次の事業を営む会社およびこれ         第2条 <現行どおり>
  に相当する事業を営む会社の株式または持分を所
  有することにより、  当該会社の事業活動を支配 管
                         ・
  理することを目的とする。
1. ~14. <条文省略>                    1. ~14. <現行どおり>
15. 労働者派遣事業法に基づく一般および特定労働                      <削除>
    者派遣事業
16. 職業安定法に基づく有料職業紹介事業                        <削除>
17. 古物業                           15. 古物業
18. 住宅設備機器ならびにインテリア、エクステリ                    <削除>
    ア用品の販売および設置工事の請負
19. ガス器具部品および自動車部品の組立加工                       <削除>
20. 前各号に附帯関連する一切の事業               16. 前各号に附帯関連する一切の事業


         第3章 株主総会                          第3章 株主総会
(招集者および議長)                        (招集者および議長)
第13条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合          第13条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合
 を除き、取締役会の決議に基づき、 取締役会が定め          を除き、取締役会の決議に基づき、 取締役会が定め
 る代表取締役が招集し、その議長となる。               る取締役が招集し、その議長となる。
② 取締役会が定める代表取締役に事故あるとき            ② 前項に定める取締役に事故あるときは、取締役
 は、取締役会においてあらかじめ定めた順序によ            会においてあらかじめ定めた順序により、他の取
 り、他の取締役がこれにあたる。                   締役がこれにあたる。


   第4章 取締役および取締役会ならびに                第4章 取締役および取締役会ならびに
         監査等委員会                             監査等委員会
(取締役会の招集権者および議長)                  (取締役会の招集権者および議長)
第21条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合          第21条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合
 を除き、取締役会が定めた代表取締役がこれを招            を除き、 取締役会の決議に基づき、取締役会が定め
 集し、その議長となる。                       る取締役が招集し、その議長となる。
② 取締役会が定めた代表取締役に事故あるとき            ② 前項に定める取締役に事故あるときは、取締役
 は、取締役会においてあらかじめ定めた順序によ            会においてあらかじめ定めた順序により、他の取
 り、他の取締役がこれにあたる。                   締役がこれにあたる。




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