5856 エルアイイーエイチ 2019-06-25 16:00:00
子会社に対する訴訟の判決に関するお知らせ [pdf]
2019年6月25日
各 位
会 社 名 株式会エルアイイーエイチ
(コード番号 5856 東証第2部)
代表者名 代表取締役社長 福村 康廣
問合せ先 常務取締役 田中 斉
(TEL.03-6458-6913)
子会社に対する訴訟の判決に関するお知らせ
当社は、2017 年5月 15 日付「訴訟の提起の決議に関するお知らせ」のとおり、当社子会社である
株式会社ウィッツが伊賀市を相手取って訴訟提起を準備中のところ、2017 年6月 26 日付で伊賀市が
原告として、株式会社ウィッツを被告として費用償還請求訴訟(以下「本訴」という)を提起されたた
め、2017 年 12 月 20 日付「反訴の提起の決議に関するお知らせ」においてお知らせしましたとおり、
その反訴(以下「反訴」という)を提起しておりました。
一連の訴訟について、2019 年6月 24 日に判決文の送達を受けましたので、下記の通りお知らせい
たします。
記
1.判決のあった裁判所及び年月日
(1)裁判所 津地方裁判所
(2)判決日 2019 年6月 20 日
2.訴訟の当事者
(1)原告(反訴被告) 名 称 伊賀市
所在地 三重県伊賀市上野丸の内 116 番地
(2)被告(反訴原告) 名 称 株式会社 ウィッツ
所在地 東京都江東区南砂二丁目 36 番 11 号
3.本訴の概要
被告の営むウィッツ青山学園高等学校(以下 「本校」といいます)通信制課程において行われた不
適切なスクーリングについて、 原告が主導して実施した履修回復措置に伴い立替負担した措置費用
の一部 6,695,060 円の支払を被告に求めるとする費用償還請求訴訟。
4.反訴の概要
反訴被告が、 上記の履修回復措置を実施するため反訴原告に負担させた履修回復措置費用として
37,883,501 円の返還を反訴被告に求めるとする費用返還請求訴訟。
5.判決の要旨
(1)被告は原告に対し、6,695,060 円を支払え
(2)被告の反訴を棄却する
(3)訴訟費用は本訴反訴を通じ被告の負担とする
6.今後の見通し
当社子会社の主張が認められなかったことは誠に遺憾でありますが、当社としましては、いたず
らに訴訟を長期化させるべきではないとの判断から、控訴の申し立て手続きを行わない方針です。
7.業績に与える影響
本訴訟判決により、2020 年3月期の連結業績において、履修回復措置費用の一部負担金として
6,695,060 円及び本訴訟費用を特別損失として計上いたします。
業績に与える影響は軽微であると見込んでおりますが、 今後、業績予想の修正が必要と判断され
た場合には、速やかにお知らせいたします。
(参考)2017 年5月 15 日付「訴訟の提起の決議に関するお知らせ」
2017 年 12 日 20 日付「反訴の提起の決議に関するお知らせ」
以上