5856 エルアイイーエイチ 2021-07-20 16:00:00
当社及び当社子会社に対する訴訟の判決に関するお知らせ [pdf]

                                                2021年7月20日
 各 位
                               会 社 名 株式会エルアイイーエイチ
                                 (コード番号 5856 東証第2部)
                               代表者名 代表取締役社長       福村 康廣
                               問合せ先 取締役           金本 慶峰
                               (TEL.03-6458-6913)




         当社及び当社子会社に対する訴訟の判決に関するお知らせ


 当社は、2016 年 12 月 16 日付「当社に対する損害賠償請求訴訟の提起に関するお知らせ」にてお
知らせしましたとおり、     当社及び当社子会社である株式会社ウィッツを被告として損害賠償請求訴訟
を提起されたため、2017 年3月 30 日付「反訴の提起に関するお知らせ」にてお知らせしましたとお
り、株式会社ウィッツを原告としてその反訴を提起しておりました。
 一連の訴訟について、     本日 2021 年7月 20 日に判決文の送達を受けましたので、下記の通りお知ら
せいたします。


                           記
1.判決のあった裁判所及び年月日
  大阪地方裁判所 2021 年7月 16 日

2.訴訟の原因及び提起に至った経緯
  原告は、当社子会社である株式会社ウィッツが運営しているウィッツ青山学園高等学校で行っ
 ていた体験型スクーリング(ユニバーサルスタジオジャパンでのつり銭の計算を「数学」、バス
 の中での洋画鑑賞を「英語」の履修扱いにすることなど)を実施したことによりスクーリングを
 再度実施しなければならなくなったこと及びそれに伴い新年度募集を停止せざるを得なくなった
 ことなどは、株式会社ウィッツの親会社である当社の内部統制システム構築義務違反、任務懈怠
 及び不法行為であるとして損害賠償を主張しており、当社及び当社子会社の株式会社ウィッツに
 対して訴訟を提起したものであります。

3.反訴に至るまでの経緯
  当社及び株式会社ウィッツは、体験型スクーリングの実施(本校の開校以来伊賀市(教育特区審
 議会)の了承のうえ実施されて来たもの)に関しては、2014年5月において、既に、反訴原告から
 反訴被告らLETSキャンパス各校に対し「今後はすべて授業型のスクーリングを行う」旨通知がなさ
 れたところ、これに対する猛烈な反発が寄せられたため、 反訴原告はこれに応じざるを得なくなり、
 授業型スクーリングと体験型スクーリングの選択制をとらざるを得なくなったものであります。
  また、新年度募集を停止せざるを得なくなったことに関しては、  反訴被告らが主張しているよう
 な法令違反は、  反訴原告が招いたものというよりは、反訴被告らが反訴原告との本件各契約に違反
 して、反訴原告からの指示に従わず、  結局法令の定める基準にしたがってスクーリング等が行われ
 なかったことに因るものであります。
4.原告(反訴被告)の概要
    名称又は氏名            所在地            代表者の役職・氏名
須田 正則            広島県福山市            -
株式会社ホームティーチャー    北九州市小倉北区船場町2-     代表取締役 永山 周太郎
サポート             10
秀志学館株式会社         香川県高松市亀井町8-11     代表取締役 明石 光央
株式会社教育支援システム     兵庫県加東市社1487-2     代表取締役   臼井   欣之
株式会社WIN&WIN      さいたま市浦和区北浦和1-2    代表取締役   古田   修一
                 -18
安藤 俊喜            愛知県知多郡武豊町         -
株式会社H.T.Sホームティ   広島市東区若草町10-11     代表取締役   黒木   雄大
ーチャーサポート
有限会社HTサポート       島根県松江市菅田町180      代表取締役   恒松   徹
山下 さち            愛媛県松山市            -
丹羽 豊             京都市南区             -
谷 昇              大阪府泉佐野市           -



5.判決の要旨
 (1)被告(株式会社ウィッツ及び当社代表取締役である福村康廣)は原告に対し1億 4726 万
    6790 円及び 2016 年 12 月 15 日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え
 (2)被告株式会社ウィッツの反訴を棄却する
 (3)訴訟費用は本訴反訴を通じ被告と各原告との間で個別の負担割合とする

6.今後の見通し
   今後、判決内容を精査し、控訴の手続きを行う予定です。

7.業績に与える影響
   本判決が業績に与える影響につきましては、現時点では明らかではありませんが、今後、開示
  すべき事項が発生した場合には、速やかにお知らせいたします。


(参考)2016年12月16日付「当社に対する損害賠償請求訴訟の提起に関するお知らせ」
    2016年12月27日付「反訴の提起の決議に関するお知らせ」
    2017年3月30日付「反訴の提起に関するお知らせ」


                                                     以上