5807 東特電線 2021-05-12 15:00:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]

                                                     2021 年 5 月 12 日
各 位
                                  会 社 名 東京特殊電線株式会社
                                  代表者名 取締役社長       川口       寛
                                    (コード番号 5807 東証第1部)
                                  問合せ先 常務執行役員 北澤登与吉
                                         TEL(0268)34-5211




              譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本
制度」といいます。
        )の導入を決議しました。これに伴い、当社の監査等委員である取締役、社外取締役及び非
業務執行取締役を除く取締役については、本制度に関する議案を 2021 年 6 月 25 日開催予定の第 103 期定時株
主総会(以下「本株主総会」といいます。
                  )に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいた
します。


                             記


1.本制度の導入目的等
   本制度は、当社の監査等委員である取締役、社外取締役及び非業務執行取締役を除く取締役(以下「対
  象取締役」といいます。
            )及び当社の取締役を兼務しない執行役員(以下、対象取締役とあわせて「対象
  取締役等」といいます。
            )を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとと
  もに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。
   本制度の導入に当たり、対象取締役に対しては譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支
  給することとなるため、本株主総会において係る報酬を支給することにつき株主の皆様のご承認を得られ
  ることを条件といたします。なお、2020 年 6 月 25 日開催の第 102 期定時株主総会において、当社の取締
  役(監査等委員である取締役を除く。
                  )の報酬額は年額 180 百万円以内(うち社外取締役分年額 30 百万円
  以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。
                              )とご承認をいただいておりますが、本
  株主総会では、本制度を新たに導入し、当社の対象取締役に対して本制度に係る報酬枠を上記報酬枠とは
  別枠にて設定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。


2.本制度の概要
   本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭債権の総額は、年額 15 百万円以内(ただし、使用人
  兼務取締役の使用人分給与を含みません。
                    )とし、当社が新たに発行または処分する普通株式の総数は、
  年 10 千株以内(ただし、本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割
  (当社の普通株式の無償割当てを含みます。
                     )または株式併合が行われた場合、その他譲渡制限付株式と
  して発行または処分をされる当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を合
  理的な範囲で調整します。
             )といたします。
   対象取締役等は、本制度に基づき当社から支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当
  社の普通株式について発行または処分を受けることとなります。その 1 株当たりの払込金額は、各取締役
  会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立してい
  ない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役等に特


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に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。なお、各対象取締役等への具体的
な支給時期及び配分については、報酬委員会の答申を経て取締役会において決定いたします。
 また、本制度による当社の普通株式(以下「本株式」といいます。
                              )の発行または処分に当たっては、
当社と対象取締役等との間において、①一定期間(以下「譲渡制限期間」といいます。、本株式に係る第
                                      )
三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止すること、②一定の事由が生じた場合には当社が本
株式を無償取得することなどをその内容に含む譲渡制限付株式割当契約が締結されることを条件といた
します。本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡
制限期間中は、当社が定める証券会社に対象取締役等が開設する専用口座で管理される予定です。



                                             以 上




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