5781 東邦金属 2019-06-25 16:00:00
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ [pdf]

                                    2019 年6月 25 日
 各   位
                       会社名    東邦金属株式会社
                       代表者名   代 表 取 締 役 社 長    小樋 誠二
                                   (コード番号:5781)
                       問合せ先   取 締 役 総 務 部 長 森本 幾雄
                                   (TEL. 06-6202-3376)

         財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ

 当社は、本日、金融商品取引法第 24 条の 4 の 5 第 1 項に基づき、近畿財務局に提出しま
した 2019 年 3 月期の内部統制報告書において、開示すべき重要な不備があり、財務報告に
係る内部統制は有効でない旨を記載いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

                       記
1.開示すべき重要な不備の内容
   当社は2013年10月から開始した一部取引において実在性に疑義があるとの情報を受
  け、その事実経緯を把握し、その事実認識に基づく対応を当社が決定するため、2018
  年9月28日に外部専門家を含む特別調査委員会を設置し、専門かつ客観的な視点から
  事実関係の把握及び再発防止策の検討等を含め、調査が実施されました。
   この結果、2018年11月9日に特別調査委員会より調査報告書が当社代表取締役社長
  小樋誠二に提出され、調査の結果、当社関係者のいずれもが本件取引の具体的対象商
  品を確認できたことはなく、客観的にもその実在性を確認できる資料はありませんで
  した。加えて裁判所を通した調査嘱託においても、最終顧客と称していた顧客から特
  定取引先との取引が無いとの回答を得たため、本件取引において、如何なる角度から
  も対象商品の存在を確認できるものは無く、よって対象商品が存在せず架空であり、
  資金のやりとりのみが存在する資金循環取引であったと認めざるを得ない、との報告
  内容を受けました。
   これにより、当社は特定顧客との過去の売上高、仕入高及び当該取引に関する売掛
  金残高に対して計上していた貸倒引当金を取り消すこととしました。また、当該取引
  により発生した当社の支払額と受取額の差額については長期未収入金として認識し、
  当該長期未収入金に係る貸倒引当金は取引開始の2014年3月期第3四半期以降の各期
  において回収可能額を合理的に見積もり、必要額を計上しました。
   本事象は、  製造業者である当社が不慣れな商事取引にかかわり、 与信管理面に加え、
  契約書の適法性・妥当性の確認や取引の実在性の確認を軽視したことによる商事取引
  における全社的な内部統制及び業務プロセスの不備によるものであると認識し、特別
  調査委員会の提言等を踏まえ、再発防止策を検討・実施いたしました。商事取引に係
  る業務プロセスの不備については取引の実在性の確認不足等を改善すべく業務手順を
  見直し、実施・運用したことにより、その有効性が確認できました。全社的な内部統
  制の一部の不備については、顧問弁護士によるリーガルチェック、コンプライアンス
  研修、与信管理規定の制定、職務権限の見直し、取締役会の実効性に関する評価等を
  当事業年度末日までに実施しているものの、改善に係る諸施策は実施・運用に時間を
  要するものも多く、十分な時間が確保できず、当事業年度末日までに不備を完全には
  是正できませんでした。
   以上のことから、   全社的な内部統制の一部の不備が是正されず、財務報告に重要な影
  響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。

2.事業年度末までに是正できなかった理由
   改善に係る諸施策は実施・運用に時間を要するものも多く、十分な時間が確保でき
  ず、当事業年度末日までに不備を完全には是正できませんでした。

3.開示すべき重要な不備の是正方針
   当社は財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性を認識しており、以下の再
  発防止策の着実な実施と徹底により、翌事業年度においては、適切な内部統制を整備・
  運用する方針であります。
  (1)契約書の適法性・妥当性などを判断できる体制の整備
  (2)法令順守の徹底
  (3)与信管理に関する規定の整備・運用
  (4)職務権限規程の運用の徹底
  (5)意思決定プロセスの見直しと取締役会等の実効性の向上

4.財務諸表の監査報告における監査意見
   無限定適正意見であります。

                                      以上