5781 東邦金属 2019-03-26 18:10:00
金融庁による課徴金納付命令の決定について [pdf]

                                               2019 年 3 月 26 日
    各   位
                                会 社 名   東邦金属株式会社
                                代表者名    代表取締役社長
                                        小樋 誠二
                                        (コード番号:5781)
                                問合せ先    取締役総務部長
                                        森本 幾雄
                                        (TEL 06-6202-3376)


              金融庁による課徴金納付命令の決定について

    当社は、2019 年 1 月 18 日付「証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告について」
にて開示しておりますとおり、当社が行った過年度の有価証券報告書の訂正に関して、証券取引
等監視委員会から内閣総理大臣及び金融庁長官に対し、当社に課徴金納付命令を発出するよう勧
告がなされておりました。
    その後、2019 年 1 月 31 日付「課徴金についての審判手続き開始決定に対する答弁書の提出に
ついて」にて開示しておりますとおり、課徴金に係る金融商品取引法第 178 条第 1 項第 4 号に掲
げる事実および納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書を金融庁審判官へ提出致しました。こ
れを受けて審判官から金融商品取引法第 185 条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の
決定案が提出されたことから、2019 年 3 月 25 日付にて、金融庁より納付すべき課徴金の額
1,200 万円および納付期限を 2019 年 5 月 27 日とする旨の決定を受けましたので、お知らせいた
します。


    当社は、金融庁からの課徴金納付命令について真摯に受け止めており、2019 年 1 月 17 日付で
東京証券取引所に提出した本件に係る「改善状況報告書」中の再発防止に向けた改善措置を実行
しておりますが、引き続き真摯に再発防止および信頼回復に努めてまいります。
    株主・投資家の皆様をはじめ、お取引先および関係者の皆様には、多大なご迷惑とご心配をお
掛けいたしておりますことを、改めて深くお詫び申し上げます。


                                                             以 上