5757 CKサンエツ 2021-08-13 16:00:00
株式報酬制度に係る第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2021 年8月 13 日
各 位
株 式 会 社 C K サ ン エ ツ
代 表 取 締 役 社 長 釣 谷 宏 行
(コード番号 5757 東証第一部)
問合せ先 取締役管理統括部長 松井 大輔
TEL(0766)28-0025
株式報酬制度に係る第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、株式報酬として自己株式の処分(以下、
「本自己株式処分」と
いいます。)を行うことについて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.処分の概要
(1) 処 分 期 日 2021 年8月 30 日
(2) 処分する株式の種類
当社普通株式 93,600 株
及 び 数
(3) 処 分 価 額 1株につき 3,105 円
(4) 処 分 総 額 290,628,000 円
三井住友信託銀行株式会社(信託口)
(5) 処 分 予 定 先
(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行(信託口))
本自己株式処分については、金融商品取引法による届出の効力発生を条
(6) そ の 他
件といたします。
2.処分の目的及び理由
当社は、当社取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。以下も同様です。
)及び
当社子会社の取締役が株価上昇によるメリットを享受するのみならず株価下落リスクをも負担し、株
価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増
大に貢献する意識を高めることを目的として、2016 年8月 26 日に株式報酬制度(以下、「本制度」と
いいます。)を導入し、現在に至るまで本制度を継続しております。
なお、2021 年6月 22 日開催の 2020 年度定時株主総会において本制度の一部変更及び継続について
ご承認いただいており、本制度の概要につきましては、2021 年5月 21 日付「株式報酬制度の変更及び
継続に関するお知らせ」をご参照ください。
本自己株式の処分は、本制度のために設定済である信託(以下「本信託」といいます。
)の受託者で
ある三井住友信託銀行株式会社(信託口)(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行(信託口))
に対して行うものであります。
処分数量につきましては、当社が制定した株式交付規程に基づき、信託期間中の当社及び当社子会
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社の取締役の役位及び構成推移等を勘案のうえ、取締役に交付すると見込まれる株式数に相当するも
のであり、その希薄化の規模は、2021 年3月 31 日現在の発行済株式総数 8,867,000 株に対し、1.06%
(2021 年3月 31 日現在の総議決権個数 87,717 個に対する割合 1.07%。いずれも、小数点以下第3位
を四捨五入)となります。
当社といたしましては、本制度は、当社及び当社子会社の取締役の報酬と当社株式価値の連動性を
明確にし、中長期的には当社の企業価値向上に繋がるものと考えており、本自己株式処分による処分
数量及び希薄化の規模は合理的であり、流通市場への影響は軽微であると判断しております。
(ご参考)本信託に係る信託契約の概要
委託者 当社
受託者 三井住友信託銀行株式会社
(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行)
受益者 取締役のうち受益者要件を満たす者
信託管理人 当社及び当社子会社並びに当社及び当社子会社の役員から独立した第三者
議決権行使 信託の期間を通じて、本信託内の当社株式に係る議決権は行使いたしません
信託の種類 金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
信託契約日 2016 年8月 26 日
信託の期間 2016 年8月 26 日~2026 年8月末日
信託の目的 株式交付規程に基づき当社株式を受益者へ交付すること
3.処分価額の算定根拠及びその具体的内容
処分価額につきましては、最近の株価推移に鑑み、2021 年8月 12 日(取締役会決議の前営業日)の
東京証券取引所における終値である 3,105 円としております。なお、取締役会決議の前営業日の東京
証券取引所における終値は、恣意性を排除した価額であり、処分価額として合理的であると考えてお
ります。
当該価額については、取締役会決議日の直前営業日の直近1ヵ月間(2021年7月13日~2021年8月
12日)の終値平均2,931円(円未満切捨て)からの乖離率5.94%、直近3ヵ月間(2021年5月13日~2021
年8月12日)の終値平均3,238円(円未満切捨て)からの乖離率▲4.11%、あるいは直近6ヵ月間(2021
年2月15日~2021年8月12日)の終値平均3,536円(円未満切捨て)からの乖離率▲12.19%となって
おります(乖離率はいずれも小数点以下第3位を四捨五入)。
上記を勘案した結果、本自己株式処分に係る処分価額は、処分予定先に特に有利なものとはいえず、
合理的と考えております。
なお、上記処分価額につきましては、監査等委員会(4名にて構成。全員が社外取締役)が、処分
予定先に特に有利な処分価額には該当せず適法である旨の意見を表明しております。
4.企業行動規範上の手続きに関する事項
本自己株式処分は、①希薄化率が 25%未満であること、②支配株主の異動を伴うものではないこと
から、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意見入手及び株
主の意思確認手続きは要しません。
以 上
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